Category Archives: 裁判

大阪地裁:一時保護の継続は違法

本日、大阪地裁にて、画期的な判決が言い渡されました。

2018年、過失により頭部に怪我を負った生後1ヶ月の赤ちゃんについて、虐待の疑いがあるとして児童相談所は一時保護を行いました。その後、児童相談所が保護の延長を求めた際に、家庭裁判所が一時保護の解除に向けた検討を求めたにも関わらず、児童相談所はただ親子を引き離し続け、かつ母親が赤ちゃんに面会することも認めなかったのです。この赤ちゃんが自宅に戻ってくるまでに、実に8ヶ月がかかりました。

児童相談所は、この措置が合理的な判断に基づくものであったと主張していました。しかし裁判所は、一時保護の延長と面会の制限は違法であったとして、大阪府に賠償を命じました。

【関テレ】虐待を疑って子どもを8カ月間一時保護 児童相談所の対応は「違法」 大阪府を訴えた母親が勝訴 大阪地裁

【関テレ】児童相談所はなぜ家裁の“忠告”を無視して一時保護を継続したのか? 児相職員が法廷で語った「3つの理由」

裁判長は、違法な一時保護によって「母子の愛着形成の機会」が奪われたと述べています。さらに、このことを「かけがえのない時間」の喪失であったと評価しました。また、原告となった母親は判決後の記者会見で、自己が奪われたものよりも、赤ちゃんが奪われたものの大きさを嘆いていました。ここで失われたもの、奪われたものは権利です。不当な一時保護により、児童と保護者の権利が侵害されたのです。

ーー虐待の兆候が全くない母親が、なぜ生後わずかな赤ちゃんと長期にわたって引き離されてしまったのか。この問題を、一つの児童相談所やその職員の判断ミスとして矮小化するべきではありません。

児童福祉行政の人的・物的資源の不足はもちろんですが、虐待ありきの判断枠組みを後押しするような杜撰な鑑定が存在すること、厚労省「虐待対応の手引き」にSBSについて不正確な記述が残っていることについては、早急な見直しがここ数年求められてきました。本ブログでもたびたび紹介してきたように、誤認保護や過剰保護の存在がようやく明らかになったためです。

しかし、いまだ根本的な見直しはなされていません。それどころか、児童福祉法の改正によって新たに導入される司法審査制度(一時保護開始時)は、現状を悪化させる危険があります。

児童福祉法の一部を改正する法律案(令和4年3月4日提出)

提案されている制度においては、児童相談所が書面によって一時保護状を裁判所に請求し、裁判所は児童の意見も保護者の意見も直接に聴取することなく、判断を下します。これでは、誤った虐待判断による権利侵害は防げないどころか、そこに司法のお墨付きを与えることになりそうです。また、裁判所の判断に対してすぐに不服申立てができるのは、児童相談所側のみです。児童相談所の業務が今よりも増えることも間違いなく、また、期待されていたはずの保護者側との対立解消も期待できません。

改正法が成立して施行されるまでに、まだ時間があります。行うべき一時保護を怠った場合、子どもの権利は侵害されます。同様に、行うべきではない一時保護を行った場合も、子どもの権利は侵害されるのです。少しでも適正な一時保護制度にするために、当事者や実務者の意見を取り入れる機会が不可欠です。

家裁の“忠告”無視した児童相談所の一時保護継続は「違法」 大阪地裁で異例の判決 面会制限の違法性も認める

これまでの議論や、司法審査と子どもの権利条約との関係については、以下の記事もご覧下さい。ここで示された懸念が現実のものとなりつつあります。 一時保護開始時の「司法審査」 拙速な議論を懸念します

ニュージャージー州裁判所の判断の原文をアップしました

前回の投稿記事で秋田弁護士が紹介したニュージャージー州上級裁判所のニエベス事件における証拠決定の原文を、こちらにアップしました。今後、州裁判所のサイトにもアップロード予定だそうですが、重要な判断ですのでご紹介する次第です。

70頁以上にも及ぶ長い決定文ですが、是非お読み下さい。

ニュージャージー裁判所で重要判断ーSBS/AHT仮説を否定!科学的証拠として許容せず!

 2022年の新年早々、アメリカから重大なニュースが飛び込んできました。ニュージャージー州の上級裁判所(Superior Court=日本の地方裁判所に当たります)におけるフライ審理※において、2022年1月7日、SBS/AHT仮説に基づく小児科医の証言について、「AHTに関する証言は、信頼できる証拠ではなく、証明的価値よりも偏見的価値の方がはるかに高いため、本件では許容されない」とされ、検察側証人が、AHTについて証言することを禁止する決定が出されたのです(SUPERIOR COURT OF NEW JERSEY No. 17-06-00785 State of New Jersey vs. Darryl Nieves ORDER OF THE COURT January 7, 2022。以下「NJ決定」といいます)。SBS/AHT仮説発祥の地というべきアメリカにおいて、このような判断がなされたことはきわめて重要です。アメリカのSBS/AHT仮説を輸入する形で有罪判決を重ねてきた日本の裁判実務にも、大きな影響を与えるべきものです。最近、日本では元裁判官がSBS/AHT仮説に関連して、「否定的見解はあるものの、三徴候がAHTを疑う契機とする見解が小児科だけでなく小児眼科や小児神経科・放射線科等の専門医にも広く承認されており、その機序に関する専門医の説明内容も、合理的なものと考えられる」「激しい揺さぶりなどで3徴候が生じ得るという受傷機序自体は、裁判所でも法則性のある『経験則』として認められている」などと論じています(中谷雄二郎「虐待による乳幼児頭部外傷(AHT)をめぐる裁判例の分析」刑事法ジャーナル70号(2021年)33頁。以下、「中谷論文」といいます)。中谷論文の趣旨には不明確なところもありますが、そのSBS/AHT擁護論は、NJ決定によって真っ向から否定されたというべきでしょう。

※Frye Hearing=アメリカで、陪審裁判に先立ち、当事者から証拠請求された科学的証拠の許容性を審査する審理。日本にはこのような審理手続はありませんが、アメリカでは陪審に科学的に不確かな証拠で誤った予断を与えないために行われます。

 以下、NJ決定の概要を見てみましょう。

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速報・名古屋高検、上告を断念!無罪確定!

 本日(2021年10月12日)、名古屋高裁の令和3年(2021年)9月28日の検察官控訴棄却判決(原審岐阜地裁令和2年9月25日無罪判決)に対し、上告を断念しました。2016年の事故でSBSを疑われた浅野明音さんは、事故から5年半、逮捕されてからも約4年半もの長い間、冤罪に苦しめられました。検察庁や捜査機関には、二度とこのような冤罪を生まないよう、SBS/AHT仮説をゼロベースで見直すことを求めたいと思います。浅野さんと弁護団が発表したコメントは以下のとおりです。

 やっと終わった、という思いです。でも被告人という立場に置かれていた事実は消えないし、その時間が返ってくることも無いので、本当に心から喜ぶ気持ちにはなれないでいます

 それでも、一審・二審で正しく、とても丁寧に判断をしてくださったそれぞれの裁判所には感謝しています。そして、何より、ここまでご尽力くださった弁護人の方々、ご協力くださった専門医の方にも、感謝しかありません。

 無罪とはいえ、私が目を離したために、子どもに重い障害を残してしまいました。これからも、子どもに寄り添い、ずっと成長を見守って行きたいと思います。

 SBS事案での無罪判決は増えてきていますが、この問題で苦しんでいる方々は大勢います。これ以上、私のような苦しみを味わう方が出ないことを願っています。

  2021年10月12日

            浅 野 明 音

 浅野さんの潔白が確定したこと、そして、何よりも、明音さんとご長男が長年の苦しみからようやく解放されたことを、弁護団としても喜びたい。判決を受けて、SBS仮説の再検証が進められることを期待したい。

  2021年10月12日

          弁護人 笹 田 参 三

          弁護人 秋 田 真 志

          弁護人 神 谷 慎 一

名古屋高裁判決の重要な認定

速報した名古屋高裁令和3年9月28日判決は、SBS仮説について、きわめて重要な判断を示しています。同判決は、非常に丁寧に検察官の主張を検討した上で、その全てについて明快に排斥していますので、論点は多岐にわたるのですが、ここでは2点だけ指摘しておきましょう。

 まず、検察官が,「受傷原因を判断するに当たっては,具体的傷害という複数の間接事実(引用註・急性硬膜下血腫、脳浮腫、網膜出血の三徴候のこと)が同一機会に重畳的に発症したことを基に,健全な社会常識に照らし,揺さぶり行為が原因でないとしたならば,それを全て整合的・合理的に説明できるか否かの観点から検討を加えることが不可欠である」と主張したことに対する判断です。「健全な社会常識」などと言っていますが、要するに検察官は、三徴候が同時に発生している以上、揺さぶりが認定できるはずだ、と言っているのです。その実質は、SBS仮説の三徴候説そのものです(東京高裁令和3年5月28日判決において明確に排斥された検察官の「一元的診断手法論」も根は同じです)。これに対し判決は、「そもそも,刑事裁判において立証責任を負っているのは検察官である上,『揺さぶり行為があれば特定の傷害が発生する』という論理が正しいとしても,『他の原因ではその特定の傷害は発生しない』という条件が付加されない限り,『特定の傷害が存在するから揺さぶり行為があった』ということにはならない,という論理的に当然の事柄からすれば,検察官がいうように『同時期に生じた各傷害について,揺さぶり行為が原因でないとしたならば,それを全て整合的・合理的に説明できるか否か』という観点から検討を加えるとしても,それは,検察官において,『各傷害が揺さぶり以外の原因では同時期に発生しないこと』について合理的疑いを超えた証明ができているか,という観点からなされるべきものである。検察官においてそのような立証ができているか否かを棚に上げ,あたかも,弁護人において『各傷害が揺さぶり以外の医学的に合理的に説明できる特定の原因で生じたこと』を主張・立証すべきであり,その可能性が認められない限り各傷害が揺さぶり行為によるものと認定すべきであるとでもいうかのごとき検察官の主張は,到底採用できない」と斥けました。「『揺さぶり行為があれば特定の傷害が発生する』という論理が正しいとしても……,『特定の傷害が存在するから揺さぶり行為があった』ということにはならない,という論理的に当然の事柄」という部分は、このブログでも何度も触れた「逆は必ずしも真ならず」という論理学の初歩を確認したものです。揺さぶりによって、三徴候が生じるとしても、三徴候があるからといって揺さぶりとは言えない、その当然のことを述べています。その上で、判決は、検察官に対し「『各傷害が揺さぶり以外の原因では同時期に発生しないこと』について合理的疑いを超えた証明ができているか」を問い、「検察官においてそのような立証ができているか否かを棚に上げ」ていると強く非難したのです。同時に判決は、「検察官には,揺さぶり行為によりA君に認められる傷害が発生し得ることとは別に,その傷害が他の原因で生じ得ないことを,専門家証人によって立証しようとする意識が十分でない」とも指摘します。そのとおりです。そして、この指摘は、SBS仮説そのものに当てはまる批判なのです。現在、三徴候は揺さぶり以外の多くの他原因で発症することが指摘されています。ところが、SBS仮説を主導する立場は、自らの主張の正当性を強調するばかりで、とかく他原因を主張する批判説に耳を貸さず、あるいはその批判を矮小化するような議論を繰り返してきました。その議論の多くは、自説に相容れない証拠を無視ないし軽視した上で、自らの主張が正しいことを前提に自らの結論を正当化するという循環論法に陥ってきたのです。

その点で興味深いのは、網膜出血について、検察側証人として証言した中山百合医師(眼科医)の証言についての評価です。判決は、中山医師の原審公判証言について、「揺さぶり行為以外にも多発性・多層性網膜出血が生じたという事例を示す文献の存在を認めつつも, このような事例については,『目撃者がいない』『客観性がない』などとしてその事実関係自体を否定しようとする証言をする一方で,自らの見解に沿う事例については,『目撃者がいなくても揺さぶりであるとはいえる』などと擁護するなど,客観性を極めて疑わしめる証言をしている部分があるほか,結論部分についても,『血液凝固に異常がない以上,多発性・多層性網膜出血の原因として家庭内で起こるものとして考えられるのは揺さぶられっ子症候群のみである』から『A君の多発性・多層性網膜出血は揺さぶり行為によって生じたものである』と,結局のところ,反論に対して客観的,合理的な検討を加えることなく,自らの見解を押し通そうとするかのような証言をしたものと理解できる」と、痛烈に批判したのです。中山医師の証言内容は、判決が指摘するとおり、自らの主張が正しいことを前提に、これに反する主張は恣意的に排斥し、自説に都合のよい議論のみを強調するものです。このようなご都合主義的な議論が、罷り通って良いはずがありません。

 名古屋高裁判決は、検察官の主張を排斥するとともに、SBS仮説そのものの問題点を鋭く指摘しているのです。

速報・名古屋高裁で無罪判決維持!

本日、名古屋高裁刑事第2部(裁判長 鹿野伸二裁判官、後藤眞知子裁判官、菱川孝之裁判官)は、SBSを疑われた事案で、母親に無罪を言い渡した岐阜地裁令和2年9月25日判決を支持し、検察官の控訴を棄却しました。この事件は、弁護側が、ソファからのいわゆる低位落下を主張していた事件ですが、2017年5月の起訴以来、当初SBS仮説の三徴候説のみに依拠していた検察官の主張・立証は迷走を繰り返してきました。そして、原審で検察側証人の証言が崩壊するや、検察官は、慌てて裁判終盤に新たな斜台後面血腫論を持ち出し、「揺さぶり」の根拠だと言い出したのです。改めて説明しますが、斜台後面血腫論は、揺さぶりの根拠となりません。そもそも、検察官が、そのような後出しじゃんけんのような主張をするようなことは許されません。控訴審判決は、そのような検察官主張の問題点を的確に指摘した上で、検察官の姿勢を厳しく批判しています。詳細は、改めてご報告します。

最高検のコメント「真摯」とは?

最高裁が2021年6月30日に、決定で検察官の上告を棄却したことは、多くの報道機関が報じました。その中で複数のメディアが最高検の畝本直美公判部長のコメントを伝えています。報道によれば、「主張が認められなかったのは誠に遺憾だが、最高裁の判断なので真摯に受け止めたい」というものだったようです。是非、検察庁には、その言葉どおりに、有罪が確定した事件も含めて、これまでの訴追に誤りがなかったのか、「真摯に」検討していただきたいと思います。

速報:最高裁第三小法廷 SBSについての検察官上告を棄却、無罪確定へ

最高裁第三小法廷(裁判長裁判官林道晴、裁判官戸倉三郎、裁判官宮崎裕子、裁判官宇賀克也、裁判官長嶺安政)は、SBSを疑われた母親に逆転無罪を言い渡した令和2年2月6日大阪高裁判決に対する検察官の上告に対し、2021(令和3)年6月30日付で、「検察官の上告趣意は、判例違反をいう点を含め、実質は事実誤認の主張であって、刑訴法405条の上告理由に当たらない。」として、これを斥ける決定をしました(裁判官全員一致の意見)。決定も述べるとおり、大阪高等検察庁検事長榊原一夫検察官作成名義の上告趣意書(本文41ページ)は、どうみても事実誤認の主張にすぎませんでした。検察官が事実上事実誤認のみを理由に上告すること自体が異例ですが(最高裁は事実認定を行わない法律審であることが原則だからです)、前記大阪高裁判決が、SBS仮説に基づく小児科医師の証言に依存した揺さぶり認定を徹底的に批判し、逆転無罪判決としたことに対する検察官の強い危機感の表れだったと思われます。逆に言えば、それほどまでに検察官は、これまで小児科医たちのSBS証言に頼ってきていたのです。いわゆる三行半の上告棄却決定ではありますが、検察官の上告が斥けられたことには、重要な意義があります。検察庁は、これまでの訴追、立証を反省するだけでなく、すでに有罪が確定した事件も再検証し、不確実なSBS仮説に依存しただけの有罪判決があれば、自ら再審を請求すべきです。この決定が、SBS仮説の0(ゼロ)ベースでの見直しにつながることを期待します。

速報 名古屋高裁 岐阜地裁のSBS無罪判決に対し、検察官証拠請求を却下、即日結審

名古屋高等裁判所刑事第2部(鹿野伸二裁判長、後藤眞知子裁判官、菱川孝之裁判官)は、SBSを疑われた母親について、岐阜地裁が2020年9月25日に言い渡した無罪判決に対する検察官控訴に対し、2021年6月15日の控訴審第1回公判において、検察官の追加証拠請求(検察官が自ら撤回した2点を除く18点の証拠)をいずれも却下し、即日結審しました。検察官の控訴趣意は、本文93頁にも及ぶ膨大なものでしたが(さらに本文13頁の控訴趣意補充書が提出されています)、その主張のほとんどが、原審で提出した証拠に基づくものではなく、控訴審になって新たに証拠請求しようとした医師の意見書などに頼ったものでした。その追加証拠請求がすべて却下されたのですから、検察官は、控訴趣意の基礎を失ったことになります。もともと刑事事件における控訴審は、新たな事実取調べをすることなく、一審の無罪という結論を有罪に覆すことはできません。したがって、検察官控訴が棄却され、無罪が維持される公算が高まったと言えるでしょう。控訴審判決は、2021年9月28日午前10時30分から、名古屋高裁の1号法廷で言い渡されます。

速報:東京高裁SBS無罪判決を維持

 2021年5月28日、東京高裁第5刑事部(裁判長藤井敏明裁判官、吉井隆平裁判官、新宅孝昭裁判官)は、SBSを疑われた事案について、東京地裁立川支部が2020年2月7日に言い渡した無罪判決を支持し、検察官の控訴を棄却しました。高裁判決では、SBS/AHTについて重要な判断が示されていますので、そのいくつかについてご紹介しましょう。

1 医学的な所見にのみ基づく「揺さぶり」の認定の危険性

 まず、高裁判決は、次のように述べて、医学的な所見のみから、その原因を「揺さぶり」と判断することの問題点を指摘します。「各医師の証言や見解によれば,本件各傷害の発生時期やその原因は医学的に確定することができないのであるから,本件各傷害が被告人の揺さぶる暴行という一元的な原因で生じたと断じることには無理がある。本件のように,犯罪を証明するための直接的な証拠がなく,高度に専門的な立証を求められる傷害致死事件においては,生じた傷害結果について医学的な説明が可能かということだけではなく,本件に即していえば,被害者の年齢,事件前の被告人の暴行の有無やその態様,事件に至る事実経過,動機の有無やその合理性,事件後の被告人の言動などの諸事情を総合的に検討し,常識に照らして,被告人が犯行に及んだことが間違いないと認められるかを判断する必要がある。」この判断は、「SBSの診断には、①硬膜下血腫またはくも膜下出血 ②眼底出血 ③脳浮腫などの脳実質損傷の3主徴が上げられ〔る〕。……出血傾向のある疾患や一部の代謝性疾患や明らかな交通事故を除き、90cm以下からの転落や転倒で硬膜下血腫が起きることは殆どないと言われている。したがって、家庭内の転倒・転落を主訴にしたり、受傷起点不明で硬膜下血腫を負った乳幼児が受診した場合は、必ずSBSを第一に考えなければならない」(厚労省の平成25年版『子どもの虐待対応の手引き』。いわゆる三徴候論)などとしてきたSBS論の問題性を端的に示すものと言えます。

2 小児科における一元的診断手法?

 SBSに関する医学的診断について、検察官は控訴審において「小児医療においては,乳幼児に複数の傷害結果が生じた場合には,大人に対する場合と異なり,最初に原因が一つである可能性を前提にして総合診断を行うことが共通の理解とされており,本件各傷害の原因を検討するに当たっても,このような乳幼児に対する基本的な診断手法に則って,総合的に評価・検討することが必要である」と主張していたようです。このブログで何回か言及した溝口史剛医師は、別の裁判の法廷で何度か「原因はできるだけ一元的に考えるべきだ」と証言していました。本件の原審でも溝口医師は検察側証人として証言していたようですから、おそらく溝口医師の原審証言に基づき、検察官はそのような主張をしたのでしょう。これに対し、高裁判決は、「しかし,所論(引用註:検察官の主張を指します)のような共通理解が小児医療の分野にあるとしても,それは小児医療における診断の指針ということに過ぎず,裁判所が事実認定を行う上で準拠すべき科学法則のようなものではない。しかも,所論のいう共通理解の内容は,要するに,小児医療において,原因が一つである可能性を最初に考えて診断を行うというものであって,診断を行う際の端緒のようなものに過ぎず,そのように考える理由も,所論によれば,高齢者の場合には様々な原因が積み重なって複数の疾患を生じている可能性があるのに対し,乳幼児の場合には,特段の先天性疾患や感染症のない限りは,基本的には健康体と考えるというものに過ぎない。したがって,その内容自体に照らしても,刑事裁判において,乳幼児に存在する複数の疾患ないし傷害について,複数の原因が,競合的に,あるいは連鎖的に働いた結果である可能性を排除することのできるような,何らかの確立された科学的な原理を示すものではない。」として排斥しました。高裁判決が述べるとおり、急変した乳幼児が時として重症化し、頭蓋内に急性硬膜下血腫、眼底出血、脳浮腫などの三徴候が見られことがあるのは、複数の原因が競合したり、連鎖したりした結果と考えられることは繰り返し指摘されてきました。にもかかわらず、一元的な考え方から「揺さぶりを第一に考えるべきだ」などとするのは、予断を奨励するようなもので非常に危険です。その意味でも高裁判決の指摘は重要です。

3 三徴候論をめぐる検察官主張の混乱と循環論法

 上記の三徴候論について、高裁判決は、以下のような興味深い判示をしています(引用は固有名詞部分を一部修正しています)。「(検察官は、被害児に見られたという)①多発性硬膜下血腫,②脳浮腫,③眼底出血という三つの徴候について,たまたま別の原因が複数回折り重なって起きたとするのは医学的に非常に不合理であり,これらの症状が一元的に生じ得ることを唯一合理的に説明し得るのは,医学的には,揺さぶりを主体とした虐待による頭部外傷以外には説明できないと判断するのであり,これは,医学論文その他の文献上の根拠によって裏付けられた国際的な医学界の共同合意であり,乳幼児の受傷原因を判断するに当たっては,具体的傷害という複数の間接事実が同一機会に重畳的に発症したことを前提に,揺さぶりが原因でないとしたならば,それらを全て整合的・合理的に説明できるか否かの観点から検討を加えることが不可欠なのであり,このような乳幼児に対する基本的な診断手法に則っても,本件では,被害児に生じていた複数の傷害結果について,分断して個別に評価するのではなく,これら全てを総合考慮した上で,その原因が一つではないかとの可能性についてまずもって判断を下す必要があった,という。」「ところが,…(同時に検察官は),前記三つの徴候が認められている場合に揺さぶる暴行があったと推定する,いわゆる三徴候理論は,虐待の可能性がある事案を見つけ出すための手法がそのように呼称されたものに過ぎず,三徴候があれば直ちに揺さぶる暴行があったと推定する考えに基づくものではないという。それにもかかわらず,検察官は,前記のように,被害児に認められた多発性硬膜下血腫,脳浮腫,眼底出血の三つの症状について,たまたま別の原因が複数回折り重なって起きたとするのは非常に不合理であり,これらの症状が一元的に生じ得ることを唯一合理的に説明し得るのは,揺さぶりを主体とした虐待による頭部外傷以外にはないと判断すべきであるといい,結局,三徴候から揺さぶる暴行があったことが推認できると主張する。以上の主張を整合的に理解することは容易ではないが,要するに,所論は,『乳幼児の受傷原因を判断するに当たっては,具体的傷害という複数の間接事実が同一機会に重畳的に発症したことを前提に,揺さぶりが原因でないとしたならば,それらを全て整合的・合理的に説明できるか否かの観点から検討を加えるべきである』ということに帰着するものかと思われる。しかし,乳幼児に対する虐待を専門的に扱う医学者の間において,上記のような判断方法が採られているとしても,本件では,本件各傷害が公訴事実に記載された時間帯に生じたことや,本件各傷害を一元的に合理的に説明し得るのは揺さぶりを主体とした頭部外傷のみである,とする原審検察官の主張が争われているのであるから,本件の争点を判断する際に,原判決が,本件各傷害が同一機会に重畳的に発症したこと,換言すれば一個の原因に基づくものであることを前提としなかったのは,正当な判断方法である。」ここで、高裁判決が指摘するとおり、検察官は三徴候論によって揺さぶりを断定する必要性を強調する一方で、三徴候論は揺さぶりを推定する考えではない、というのですから、支離滅裂と言うほかありません。また、高裁判決が、「本件では,本件各傷害が公訴事実に記載された時間帯に生じたことや,本件各傷害を一元的に合理的に説明し得るのは揺さぶりを主体とした頭部外傷のみである,とする原審検察官の主張が争われているのであるから,本件の争点を判断する際に,原判決が,本件各傷害が同一機会に重畳的に発症したこと,換言すれば一個の原因に基づくものであることを前提としなかったのは,正当な判断方法である」との部分は、検察官の主張が循環論法に陥っていることを指摘したものです。検察官は、検証の対象となっている自分たちの主張が正しいことを前提に、「自分たちは正しい」と言い張っているにすぎないのです。ちなみに、検察官が主張する「国際的な医学界の共同合意」なるものは、これもこのブログで何回も触れてきた「AHT共同声明」と思われますが、一部の医師らによる政治的な意見表明にすぎません。高裁判決が、これに依拠しなかったのはきわめて合理的な判断です。

4 検察官主張の論理破綻

 検察官の主張には、上記3で引用した三徴候論をめぐる議論の混乱や循環論法以外にも、重要な問題点が含まれています。SBS理論に内包される論理破綻ともいえます。上記引用に引き続いて、高裁判決は次のとおり述べます。「そもそも,一定の原因があれば,ある結果が生じるとしても,他の原因で同じ結果が生じる可能性がある限り,原因と結果を逆転させて,その結果があれば当該原因があったと当然に推認できるわけではない。この構造は,一個の原因から三つの結果が生じる場合でも基本的には変わらないのであって,揺さぶる暴行により前記三つの症状が生ずる機序を合理的に説明することが可能であるとしても,それらの症状が他の原因によって生じ得る合理的な可能性が排除できない限り,前記三つの症状が存在すれば,それらの症状から遡って,一個の原因としての揺さぶる暴行があったものと直ちに推認できるわけではない。前記三つの症状がたまたま並存したとするのは『医学的に』不合理であるとして一個の原因によることを前提とする所論は,前記のような論理的な構造をあいまいにし,他にそれらの症状が生じた原因が合理的に考えられないことに関する検察官の立証責任を看過するものである。しかも,所論の説明する機序においても,前記三つの症状が全て揺さぶる暴行によって直接的にもたらされるというわけではなく,揺さぶる暴行と多発性硬膜下血腫との間には架橋静脈の破断が介在し,揺さぶる暴行と脳浮腫との間にはびまん性軸索損傷や脳幹部の神経の損傷が介在するというのであるが,本件では,被害児にこれらの中間的な損傷が存在したことは証明されていない。したがって,前記三つの症状がたまたま並存したとするのは『医学的に』不合理であるとして,前記三つの症状が揺さぶる暴行によるものとする所論は,結果から原因を遡って推認する過程において,立証されていない損傷の存在を前提とするという飛躍があるものであり,この意味でも,本件において採用することのできない見解といわなければならない。」ここで高裁判決は、「逆は必ずしも真ならず」という論理学の基礎から、検察官主張の論理的な誤りを明確に指摘しています。そして、検察官の理屈が検察官の立証責任を無視したものであることを批判した上で、立証されていない自らの結論を前提にするといった循環論法や論理の飛躍も重ねて指摘したのです。明快であり、きわめて合理的な判断です。検察官の論理は完全に粉砕されたと言っても過言ではないでしょう。

 検察官には、自らの無謬性に固執するのではなく、高裁判決の指摘を真摯に受け止めて、これまでの訴追に同じ誤りがなかったかを検証してもらいたいものです。