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古川原明子 龍谷大学法学部准教授・龍谷大学犯罪学研究センター科学鑑定ユニット長

SBS/AHTブックレット刊行のお知らせ

 SBS検証プロジェクトが設立されてから、5年が経過しました。
 この5年間で、SBS問題はどう変わったでしょうか。国際シンポジウムなどを経てSBS/AHT議論は活性化し、プロジェクトが関わった事件のうち無罪判決の確定は10件にのぼりました(2018年以降、2023年3月末まで)。大きな変化がもたらされたといえます。そのため、「SBS問題はもはや終わったのだ」と思われるかもしれません。しかし、いわゆる「新徴候」による訴追や親子分離がまだ続いているのが現状です。SBS問題は、いまだ解決していません。
 そこで、SBS検証プロジェクトの5年間を振り返りながらSBS/AHT問題を整理し、今後の課題を指摘すべく、ブックレットを刊行しました。分かりやすいQ&Aから始まって、えん罪当事者の声、刑事司法と医学鑑定、司法審査と親子分離など、幅広く扱った一冊となっています。
発売は4月18日の予定です。ぜひご一読ください!

「赤ちゃんの虐待えん罪 ーSBS(揺さぶられっ子症候群)とAHT(虐待による頭部外傷)を検証する!」
編著:秋田真志、古川原明子、笹倉香奈
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📕目次📕
本ブックレット推薦のことば
SBS自動診断による〈えん罪〉の撲滅を期待/青木信彦
はじめに
パート1 Q&A SBS/AHTえん罪って何?
 Q1 SBS/AHTえん罪という言葉をはじめて聞くのですが、どういうことでしょうか?
 Q2 SBS/AHTはどこが発祥なのでしょうか?
 Q3 なぜ、SBS/AHTえん罪は起きるのですか?
 Q4 SBS/AHTが疑われた事件で、無罪判決を言い渡されたものはありますか?
 Q5 SBS/AHTをめぐる最近の議論状況はどうなっていますか?
 Q6 SBS/AHTによる子ども虐待が疑われると、どうなるのでしょうか?
 Q7 病院は、SBS/AHTによる虐待が疑われる場合、どこに通告するのですか?
 Q8 虐待を疑った児童相談所は、養育者と子どもに対して何をするのですか?
 Q9 SBS/AHTの疑いで一時保護をされた場合、養育者と子どもはどうなるのでしょうか?
 Q10 通報を受けた警察は、被疑者となった養育者に対して何をするのですか? どう対応すべきですか?
 Q11 SBS/AHTの事件では、よく医学鑑定が使われていると聞きますが、どういう問題がありますか?
 Q12 SBS/AHT仮説の問題点について教えてください
 Q13 SBS/AHT仮説の循環論法とはどういうことでしょうか?

パート2 SBS/AHTえん罪 ケース紹介・当事者の思い
ケース1 山内事件
 1 SBS理論に警鐘を鳴らした無罪判決/我妻路人
 2 [当事者の思い]/山内泰子
ケース2 河村事件
 1 低位落下による発症可能性が認められた逆転無罪/秋田真志
 2 [当事者の思い]/河村透子(仮名)
ケース3 永岡事件
 1 ソファからの落下とSBS──岐阜地裁・名古屋高裁の重要な指摘/秋田真志
 2 [当事者の思い]/永岡麻美(仮名)
ケース4 小田事件
 1 事実関係を冷静に分析しなかった警察・検察/村井宏彰
 2 [当事者の思い]/小田雅矢(仮名)
ケース5 市谷事件
 1 「三徴候=激しい揺さぶり」という決めつけがかたちを変えて起きたえん罪/川上博之
 2 [当事者の思い]/市谷あかり(仮名)
ケース6 菅家事件
 1 つかまり立ちからの転倒を虐待と誤認され逮捕された事案/陳愛
 2 [当事者の思い]/菅家英昭
ケース7 田中事件
 1 事故による親子分離・面会制限の違法性が認められた事例/秋田真志
 2 [当事者の思い]/田中ちえ(仮名)

パート3 SBS/AHTえん罪の原因
 1 SBS/AHT虐待えん罪と捜査・裁判の問題点/宇野裕明
 2 医学鑑定と刑事手続/徳永光

パート4 SBS/AHTと親子分離
 1 はじめに──司法審査導入に向けて/古川原明子
 2 司法審査と親子の権利/山口亮子
 3 親子分離の実情と問題点/三村雅一

参考資料一覧
SBS検証プロジェクトの歩み
あとがき


 

大阪地裁で無罪判決!

3月17日、SBS検証プロジェクトのメンバーが担当した大阪地裁のSBS事件で、無罪判決が出ました。

SBS事件について、実に10件目の無罪判決です。

誤った虐待判断は、犯人と疑われた人だけでなく、その家族を切り裂きます。ご家族の5年間の苦しみを追ったドキュメンタリーと、関連記事をぜひご覧ください。

スクワイア先生からのメッセージ

2023年3月3日に開催したシンポジウム「それでもえん罪はなくならないー連続無罪判決後、『揺さぶられっ子症候群(SBS)』問題は終わったか?―」では、イギリスのウェイニー・スクワイア先生からのメッセージを上映しました。共催のイノセンス・プロジェクト・ジャパンのYouTubeチャンネルでご覧いただけます。

スクワイア先生が登壇された2018年の国際シンポジウムから、日本での多領域にわたるSBS議論が始まりました。ご登壇くださった方々は、その後、それぞれの分野でSBS問題に精力的に取り組まれています。SBS検証プロジェクトが設立されてから5年が経ちましたが、SBS問題がまだ終わっていないということを改めて感じます。

大阪地裁:一時保護の継続は違法

本日、大阪地裁にて、画期的な判決が言い渡されました。

2018年、過失により頭部に怪我を負った生後1ヶ月の赤ちゃんについて、虐待の疑いがあるとして児童相談所は一時保護を行いました。その後、児童相談所が保護の延長を求めた際に、家庭裁判所が一時保護の解除に向けた検討を求めたにも関わらず、児童相談所はただ親子を引き離し続け、かつ母親が赤ちゃんに面会することも認めなかったのです。この赤ちゃんが自宅に戻ってくるまでに、実に8ヶ月がかかりました。

児童相談所は、この措置が合理的な判断に基づくものであったと主張していました。しかし裁判所は、一時保護の延長と面会の制限は違法であったとして、大阪府に賠償を命じました。

【関テレ】虐待を疑って子どもを8カ月間一時保護 児童相談所の対応は「違法」 大阪府を訴えた母親が勝訴 大阪地裁

【関テレ】児童相談所はなぜ家裁の“忠告”を無視して一時保護を継続したのか? 児相職員が法廷で語った「3つの理由」

裁判長は、違法な一時保護によって「母子の愛着形成の機会」が奪われたと述べています。さらに、このことを「かけがえのない時間」の喪失であったと評価しました。また、原告となった母親は判決後の記者会見で、自己が奪われたものよりも、赤ちゃんが奪われたものの大きさを嘆いていました。ここで失われたもの、奪われたものは権利です。不当な一時保護により、児童と保護者の権利が侵害されたのです。

ーー虐待の兆候が全くない母親が、なぜ生後わずかな赤ちゃんと長期にわたって引き離されてしまったのか。この問題を、一つの児童相談所やその職員の判断ミスとして矮小化するべきではありません。

児童福祉行政の人的・物的資源の不足はもちろんですが、虐待ありきの判断枠組みを後押しするような杜撰な鑑定が存在すること、厚労省「虐待対応の手引き」にSBSについて不正確な記述が残っていることについては、早急な見直しがここ数年求められてきました。本ブログでもたびたび紹介してきたように、誤認保護や過剰保護の存在がようやく明らかになったためです。

しかし、いまだ根本的な見直しはなされていません。それどころか、児童福祉法の改正によって新たに導入される司法審査制度(一時保護開始時)は、現状を悪化させる危険があります。

児童福祉法の一部を改正する法律案(令和4年3月4日提出)

提案されている制度においては、児童相談所が書面によって一時保護状を裁判所に請求し、裁判所は児童の意見も保護者の意見も直接に聴取することなく、判断を下します。これでは、誤った虐待判断による権利侵害は防げないどころか、そこに司法のお墨付きを与えることになりそうです。また、裁判所の判断に対してすぐに不服申立てができるのは、児童相談所側のみです。児童相談所の業務が今よりも増えることも間違いなく、また、期待されていたはずの保護者側との対立解消も期待できません。

改正法が成立して施行されるまでに、まだ時間があります。行うべき一時保護を怠った場合、子どもの権利は侵害されます。同様に、行うべきではない一時保護を行った場合も、子どもの権利は侵害されるのです。少しでも適正な一時保護制度にするために、当事者や実務者の意見を取り入れる機会が不可欠です。

家裁の“忠告”無視した児童相談所の一時保護継続は「違法」 大阪地裁で異例の判決 面会制限の違法性も認める

これまでの議論や、司法審査と子どもの権利条約との関係については、以下の記事もご覧下さい。ここで示された懸念が現実のものとなりつつあります。 一時保護開始時の「司法審査」 拙速な議論を懸念します

児童相談所における一時保護の手続等の在り方に関する検討会−SBS家族会代表ヒアリング

2021年1月18日、厚生労働省子ども家庭局による児童相談所における一時保護の手続等の在り方に関する検討会第5回にて、「SBS/AHTを考える家族の会」の菅家英昭さんのヒアリングが行われました。

このヒアリングは、オンラインで開催されたため、ライブ配信を通じて傍聴することができました。「家族の会」からも数人が傍聴されたと聞いています。

菅家さんからのご報告は、配布資料からその概要を知ることができます。生後約半年のお子さんが転倒により大怪我を負って以降、十分な説明も、入所解除への道筋も示されないまま、時にちらつかせられる面会禁止のカードに怯えながら、500日以上に及んだ親子分離の体験が、淡々と、時に切々と語られました。何度か菅家さんのお話を伺っていますが、慣れることはありません。聞くたびに胸が苦しくなります。

菅家さんからの報告に対して、出席の委員からは、アセスメントのありかた、医師によるセカンドオピニオンの取り扱い、あるいは不服申し立て手続きの有効性などについて、質問や意見が出されました。どれも、今後の一時保護の手続きの適正化に向けて、看過できない重要なトピックであると言えるでしょう。また、保護者の権利と子の権利が、常に対立構造にあるわけではないという視点も共有されたように感じました。

菅家さんはご報告の中で、「我が家のケースは氷山の一角です」ともおっしゃいました。菅家さんのように、不適切あるいは過度な一時保護処分のなされたケースを収集すること、そのための仕組みを設けることも欠かせないでしょう。そして、菅家さんのように、SBSを疑われたケースには特有の困難さがあること、その是正のためにはSBS理論自体の検証が不可欠であることを強調しておきたいと思います。

昨年9月にはじまったこの検討会で、一時保護処分を受けた保護者の意見が直接に聴取されたのは今回が初めてでした。タイトなスケジュールの中で、このようなヒアリングの機会を設けることを決められた委員会の判断は、高く評価されるべきものです。議事録が遠からず公開されます。検討会で認識されたことが、一時保護の手続きの見直しに確実に反映されるよう、多くの方に関心をもっていただきたいと思います。

笹倉共同代表、イノセンス・ムーブメントで語る

日本時間12月9日午前9時半よりオンラインで開催された、「アジアと米国におけるイノセンス・ムーブメント(Trends in the Innocence Movement in Asia and the U.S.)」(主催:U.S.-Asia Law Institute)にて、本プロジェクトの共同代表である笹倉香奈教授が日本の無罪事件をめぐる最近の動向について報告しました。

イベントには、中国、日本、台湾、米国の専門家が集まり、まずは冤罪防止にむけた各地域の近年の取り組みについての情報交換から始まりました。笹倉共同代表は、日本における最新のSBS/AHT事案の動向、特に無罪事案の多さを述べた上で、SBS検証プロジェクトがどのような役割を果たしてきたのかを簡潔明瞭に報告し、網羅的な活動が成果を上げていることに参加者からは称賛の声が上がりました。

このイベントが特に議題として掲げていたのは、刑事裁判の証拠からジャンク・サイエンスを排除することの重要性です。笹倉共同代表の報告は、まさにこの課題に関わるものだったと言えます。

イベントの記録は後日、U.S.-Asia Law InstituteのHPにて公開されるとのことです。私たちが海外の研究者・実務家との交流に学び、力づけられてきたように、SBS検証プロジェクトの経験が有用な知見として共有されていくことを誇らしく感じました。

【山内事件報告会】動画を公開しました

報告会を共催した「龍谷大学犯罪学研究センター科学鑑定ユニット」が、弁護団報告を中心とした動画を公開しました。→ こちら

報告会は、弁護団報告と、山内さんのインタビュー映像の二つを中心に行われましたが、今回公開されたのは、弁護団報告及び笹倉共同代表による閉会挨拶のダイジェスト版(合計約30分)です。「無実の祖母はなぜ『犯人』にされたのか」が、明快に伝わる内容になっています。報告会が提示した課題に対する皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。

このように、SBS検証プロジェクトは様々な立場の方との議論が必要であると考え、そのために場を設け、機会があるごとに見解を明らかにしてきました。一方的な宣言や対立に陥ることを避けるべく、今後も議論の機会を提供していきたいと思っています。

動画からは、SBS仮説による冤罪が、医学的な問題だけでなく、日本の刑事司法が抱えてきた多くの問題によりもたらされたものである事もお分かりいただけると思います。冤罪被害者の皆さんやご家族が、その味わった苦痛も癒えぬままに、過去の冤罪被害者や将来の冤罪被害者のために声を上げ、つらい体験を共有して下さっていることに敬意を表します。

国外からも注目されるSBS検証プロジェクトの活動

相次ぐSBS無罪判決が海外でも注目を集めており、笹倉共同代表がいち早く英文でアップした判決要旨(Osaka High Court clears grandmother in a SBS case, Three More Not-Guilty Verdicts in SBS Cases!)は日本以外からのアクセス数を着実に伸ばしています。海外の専門家からは温かいメッセージが届くとともに、SBS検証プロジェクト(SRP)の活動についてインタビューの申し込みが複数ありました。そのうち、2月27日に行われたニューイングランド・イノセンス・プロジェクトとのSkypeミーティングの様子をお届けします。

アメリカマサチューセッツ州ボストンに本拠地を置くニューイングランド・イノセンス・プロジェクト(NEIP)は、冤罪の救済と予防を目的として2000年に設立されました。

ミーティングには、NEIP代表のRadha Natarajan氏のほか、Laura Carey氏、Cynthia Mousseau氏、Brandon Scheck氏が参加し、SRPからは秋田弁護士、笹倉教授の両共同代表と、古川原が参加しました。

まず、笹倉共同代表がスライドを用いながら、SBS仮説導入前後の日本での議論状況、SBS仮説が優勢な状況下でSRP設立に至った経緯、その後の活動についてプレゼンを行いました。SRPの活動は、「調査研究・啓発・支援・連携・弁護」という5つの観点から説明がなされ、設立からわずか2年強でここまで多方面に広がりを見せたことにNEIPメンバーからは称賛の声が上がりました。

プレゼン後のディスカッションでは、まず、日本には1960年代に低位落下についての知見(いわゆる中村1型)が存在していながら、なぜそれが排斥されてしまったのかという点や、地域的な事件数の偏りについて質問があり、両共同代表が日本の議論状況を補足説明しました。また、弁護側に協力してくれる専門家を見つけることや、データを収集して見直すことには、NEIPも困難を感じているとのやり取りがありました。他方、日本のSBS問題を根深いものにしている要因として、日本の刑事司法制度に特有の問題(長期の身柄拘束下での取り調べ、自白の偏重、有罪率の高さなど)を伝えると、NEIPメンバーは一様に驚いた様子でした。そのような状況下で、どのように一定の成果を上げることができたのかという質問に対し、秋田共同代表の答えは、様々な分野にむけて正確なデータをもとに根気よく働きかけを続けたことで、雰囲気を変えることが出来たからであろうというものでした。

SRPの活動にとって、海外の専門家や団体との協力は欠かせません。スウェーデンに始まった海外調査や、国際シンポジウムはその一例です。また、SBSだけでなく幅広く冤罪問題に取り組んできた国内外の人々との繋がりも大きいものでした。私たちがそうした交流の中で得てきたのは、専門的な知見や情報だけではなく、情熱と刺激です。SRPもまた、同様の困難に立ち向かう海外のファイター達にとって良い刺激となりつつあることを誇らしく感じたミーティングでした。

【お問い合わせについて】SBS検証プロジェクトHP改訂

最近の判決についての報道が増えるに伴い、SBS仮説に苦しめられている方からの連絡をいただく機会も増えました。

その際、SBS検証プロジェクトの事務局が大阪にあることから、関西以外にお住まいの方が相談を躊躇されることもあると伺いました。SBS検証プロジェクトは各地の弁護士と連絡を取りつつ、全国の相談を受け付けています。その旨をプロジェクトのHPにも追記しましたので、お気兼ねなくご相談下さい。

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