大阪地裁無罪判決確定!AHT鑑別診断のテキサス証拠排除決定との共通点

2020年12月4日に大阪地裁で言い渡されたSBS無罪判決(以下、「大阪地裁判決」)に対し、検察官は期限までに控訴せず、母親の無罪が確定しました。大阪地裁判決では、赤ちゃんに慢性硬膜下血腫という既往症があり、軽微な外力でも架橋静脈の破綻が生じ易い状態であったことが認定されています。検察官の控訴断念は当然の結論と思われますが、そもそも、このような事例で訴追にこだわった捜査機関や、その訴追の根拠になった医学的意見を述べた医師の方々には、自らの判断について十分な検証をしていただく必要があります。このブログでも、判決から窺える本件の問題点を検証したいと考えていましたが、ちょうど時を同じくして、アメリカ・テキサス州でも本件と共通する問題点を指摘する裁判(2020年12月7日テキサス州トラヴィス郡第167地裁における専門家証言の排除を求める弁護人異議に対する決定=IN THE 167TH JUDICIAL DISTRICT COURT OF TRAVIS COUNTY, TEXAS NO. D-1-DC- 17-100160 STATE OF TEXAS vs. NICHOLAS BLOUNT  FINDINGS OF FACT AND CONCLUSIONS OF LAW REGARDING DEFENDANT’S MOTION. EXCLUDE EXPERT TESTIMONY。以下「テキサス決定」)が出されていました。内外の2つの裁判は、虐待認定の在り方について、重要な問題提起をしていると思われます。以前にこのブログで触れた日本小児科学会の見解にもかかわる問題です。少し詳しく検討してみたいと思います。

Continue reading →

笹倉共同代表、イノセンス・ムーブメントで語る

日本時間12月9日午前9時半よりオンラインで開催された、「アジアと米国におけるイノセンス・ムーブメント(Trends in the Innocence Movement in Asia and the U.S.)」(主催:U.S.-Asia Law Institute)にて、本プロジェクトの共同代表である笹倉香奈教授が日本の無罪事件をめぐる最近の動向について報告しました。

イベントには、中国、日本、台湾、米国の専門家が集まり、まずは冤罪防止にむけた各地域の近年の取り組みについての情報交換から始まりました。笹倉共同代表は、日本における最新のSBS/AHT事案の動向、特に無罪事案の多さを述べた上で、SBS検証プロジェクトがどのような役割を果たしてきたのかを簡潔明瞭に報告し、網羅的な活動が成果を上げていることに参加者からは称賛の声が上がりました。

このイベントが特に議題として掲げていたのは、刑事裁判の証拠からジャンク・サイエンスを排除することの重要性です。笹倉共同代表の報告は、まさにこの課題に関わるものだったと言えます。

イベントの記録は後日、U.S.-Asia Law InstituteのHPにて公開されるとのことです。私たちが海外の研究者・実務家との交流に学び、力づけられてきたように、SBS検証プロジェクトの経験が有用な知見として共有されていくことを誇らしく感じました。

大阪地裁で無罪判決

またSBS事件で無罪判決が言い渡されました。

大阪地方裁判所は、生後4ヶ月の長男を揺さぶって怪我をさせたとされた女性の事件について、2020年12月4日に無罪を言い渡しました。

男児は急変当時、託児所に預けられていました。その後、急性硬膜下血腫や眼底出血が発見されたことから、母親が男児を揺さぶって虐待したとされたのです。育児ストレスが動機であると主張されました。

これに対して弁護人は、男児の頭蓋内に古い硬膜下血腫が広範囲に存在しており、軽微な外力でもそこから出血した可能性があると主張しました。母親が男児を託児所に預けに行くときに抱っこひもで抱えて自転車に乗ったときに揺れた可能性があることも指摘されました。

裁判所は、女性に「暴行があったと認めるには合理的疑いが残る」として無罪を言い渡しました。

女性は、虐待と診断した医師の意見にもとづいて起訴されました。事件から三年半が経過し、ようやく無罪判決が言い渡されましたが、女性はいまだに長男と一緒に暮らすことができていません。

本件につき、関西テレビの記事を是非お読み下さい。

AHT事案、東京高裁でも逆転無罪判決!

2020年11月5日、東京高裁第10刑事部(裁判長裁判官細田啓介、裁判官伊藤敏孝、裁判官安永健次)は、公園で事件当時7歳の男児を投げつけるなどの暴行を加えて、急性硬膜下血腫、脳浮腫等の傷害(いわゆる虐待性頭部外傷=Abusive Head Injury「AHT」)を負わせたとして、第一審で懲役3年の実刑判決(東京地裁立川支部2019年12月3日判決)を受けていた男性に対し、AHTについて逆転無罪判決を言い渡しました。この事例でも、岐阜地裁の例と同様に検察側証人として山田不二子医師ほか1名の医師が証言し、弁護側証人として、青木信彦医師が証言しました。そして、高裁判決は、青木医師の証言を前提に、”①「 典型的にはつかまり立ちを始めたばかりの乳幼児が後ろに転倒して後頭部を打って重篤な硬膜下血腫となる『中村1型』と呼ばれる類型と同様のメカニズムが、5~6 歳の児童に生じた例がある上、A(被害児)は頭蓋骨と脳実質との隙間が大きいことが否定できず、架橋静脈の破断につながる脳の偏位が起きやすい可能性がある」という趣旨の専門家証言があり、Aの頭部に強い回転性加速度減速度運動を伴う外力が加わらなくとも本件の結果がもたらされたという疑いが生じる。本件はそうではないという立証はなく.この疑いは合理的なものとして残る。また②犯行時間とされる時間帯以前に、何らかの原因によりAの架橋静脈が破断しやすい状況が作出されており、犯行時間帯にAの頭部に強い回転性加速度減速度運動を伴う外力が加わらなくとも本件の結果がもたらされた可能性もある。こちらについてもそうではないという立証があるとはいえず、この疑いは合理的なものとして残る。したがって,被告人が故意にAに対して暴行を加えたという原判決の上記認定は前提を欠き、Aの頭部に何らかの力が加わった態様も不明であるから、被告人の過失も認定できない。”と判断したのです。低位落下や転倒のほか、内因性でも頭蓋内出血を生じうること、さらにそれらの症例が一定の割合で重篤化してしまうことは、繰り返し指摘されてきたとおりです。

 医学的所見からの虐待認定には、慎重な判断が求められていることを示しているといえます。

「日本小児科学会の見解」をめぐって-なぜ反省できないのか?

日本小児科学会が、「虐待による乳幼児頭部外傷(Abusive Head Trauma in Infants and Children)に対する日本小児科学会の見解」(以下、「小児科学会見解」)をホームページに公表されました。NHKでも詳しく報じられたようです。議論が深化していくことは歓迎すべきことですが、小児科学会見解は、結局、アメリカ小児科学会などが公表したAHT共同声明を焼き直したものにすぎません。AHT共同声明の問題点は、これまでもこのブログで繰り返し解説してきました。例えば、「SBS/AHT についてのかみ合った議論のために―AHT 共同声明を中⼼に―」「AHT共同声明」の再検討(酒井邦彦元高検検事長の論文について(5))」を是非お読みください。小児科学会見解についても、いくつもの問題点を指摘することができます。

 一番重要なのは、自らの主張に対する反省がないことでしょう。小児科学会見解は、AHT共同声明を引き合いにして「AHTの診断について司法の場で重大な誤解が生じている」などと主張していますが、なぜ司法が相次いで無罪判決を出しているのかについて、全く反省が見られないのです。常に自分たちの議論が正しいことを前提とし、それに批判する主張は「医学的妥当性がない」などとして切り捨てているだけです。「正しいから正しい。自分たちの正しい主張に反する主張は誤っている」と言っているのです。いわゆる循環論法に陥っています。この循環論法であるとの批判については、小児科学会見解は、何も答えていません。

 なぜ、司法が立て続けに無罪判決を出しているのか、それらの事件で、小児科学会の医師がどのような証言をしたのか、なぜ、その証言が信用されなかったのか、検証してみること(例えば、大阪高裁① 大阪高裁② 岐阜地裁)こそが必要なはずです。しかし、残念ながら小児科学会見解には、そのような謙虚な姿勢は全く見られないのです。

 小児科学会見解は、あたかも臆することなくAHTとの診断をすることが、チャイルドファーストであり、無罪判決となることがこれに反することであるかのように読めてしまいます。しかし、誤った訴追や親子分離は、決してチャイルドファーストではありません。このことを念頭に謙虚な反省をお願いしたいところです。

岐阜地裁はなぜ無罪を言い渡したのか?-山田不二子医師証言の問題点

 すでに報じられているように、2020年9月25日の岐阜地裁無罪判決は、ソファからの低位落下という事故でも、SBS仮説で虐待の根拠とされる三徴候が生じ得ることを明確に認めました。その認定の根拠となったのは、弁護側で証言に立たれた青木信彦医師(脳神経外科医)の鑑定意見と証言です。青木医師は、アメリカでSBS仮説が信じられるようになった1984年に、英語論文で中村Ⅰ型の症例を報告し、三徴候から安易に虐待と決めつけることに対し、強い警鐘を鳴らしてきました。これに対し、検察側の証人として出廷したのは、児童虐待問題で主導的な立場にある山田不二子医師(内科医)でした。岐阜地裁は両医師の証言を聞いた上で、青木医師の「脳神経分野の専門知識、 臨床・研究経験、 頭部CT画像の読影経験」が山田医師より「格段に豊富である」とし、青木医師の供述を採用し、「これに反する山田供述は採用できない」としたのです。では、採用されなかった山田証言とはどのようなものだったのでしょうか。

Continue reading →

岐阜地裁で無罪判決

本日(2020年9月25日)、岐阜地方裁判所は生後3か月の長男を揺さぶって傷害したとして起訴された女性の事件につき、無罪判決を言い渡しました。

本件についてはすでに多くの報道があります。判決は、女性が暴行を加えていないこと、長男の傷害はソファからの落下によって生じた可能性があると判断しました。

本件でもSBS理論に依存した起訴・立証が行われました。SBS理論の問題点を直視し、中立的・科学的な立場からゼロベースで公的な検証を行う必要があることが再び明らかになりました。

朝日新聞に無罪判決を受けた女性のコメント全文が掲載されています。私たちは女性の声を真摯に受け止め、問題の本質に向き合うべきではないでしょうか。

また、かみ合わない議論が…田中嘉寿子大阪高検検事の論文の何が問題か?

このブログで、酒井邦彦元高松高検検事長が当プロジェクトに言及した論文の問題点を5回に分けて詳しく指摘しました((1) (2) (3) (4) (5))。今度は、現役の検察官である田中嘉寿子大阪高検検事が、「警察學論集」という警察官向けの雑誌において、当プロジェクトを名指しで批判する論文(「虐待による頭部外傷(AHT)事件の基礎知識(上)」警察學論集73巻8号106頁・立花書房/2020年。以下、「田中論文」)を発表しました。田中検事は、同じ立花書房から「性犯罪・児童虐待捜査ハンドブック」(2014年)を出版していますので、検察庁内で、児童虐待事件の捜査を主導してきた立場と言えるでしょう。当プロジェクトの活動が、検察庁に強く意識されていることが窺えます(もっとも、田中論文は「本稿は、当職の私見であり、検察庁の公式見解ではないことをお断りしておく」としています)。しかし、酒井論文と同様、田中論文は、非常に残念な内容と言わざるを得ません。いくつか、その問題点を明らかにしましょう。

Continue reading →

本日の朝日新聞記事

本日の朝日新聞朝刊に、「無罪判決相次ぐ『揺さぶられ症候群』初の実態調査へ」(1面)、「『揺さぶり』難しい事実証明 多角的な検証体制求める声」(3面、いずれもリンク先は会員限定記事です)という2つの記事が掲載されました。

厚労省の『手引き』改訂に向けた動きが進んでいること、SBSの対応の見直しと、その前提となる実態調査が今後行われる予定であることが紹介されています。本記事は、虐待を疑われ1年7か月に渡って子どもと引き離され、自身も逮捕されてしまった女性の経験についても取りあげています。

家庭内で子どもが怪我をしたときには事実の証明が難しいことから、多角的な検証体制が必要です。記事では、医学的論争を整理し対応を議論しなければならないという虐待対応現場の声とともに、三徴候による判断は誤る可能性があるという研究が多くあるので慎重に判断しなければならない、小児科医や脳神経外科医などの異なる専門領域の医師が意見を交わして検証する体制が必要である、との法医学者の意見が紹介されています(ただし、法医学者のコメントはデジタル版のみに掲載)。

1週間前の同紙の別の記事「赤ちゃん、泣きやまない時」については、本ブログでも2回にわたって指摘したような様々な問題点がありましたが、本日の記事は議論や問題の状況を客観的にとらえたものでした。指摘されているとおり、冷静で多角的な議論が進められることを願っています。

朝日新聞「赤ちゃん、泣きやまない時」の問題点 その2

 すでに秋田弁護士が詳細な反論を書いていますが、2020年7月19日の朝日新聞・朝刊オピニオン面記事「(フォーラム)赤ちゃん、泣きやまない時」には、様々な疑問があります。私からも、いくつか指摘しておきたいと思います。

 第一に、SBS/AHT記事をめぐる論争の争点がどこにあるのかを、本特集記事は理解して組まれていないように思います。虐待により頭部に外傷を負う子どもがいるということには争いがありません。私たちが一貫して申し上げているのは、それを「三徴候」などで診断することに科学的根拠があるのかどうかという点、「三徴候だけでなく慎重な診断をしている」と言われますが、その診断は一体どのように行われているのか、本当に慎重な診断が行われているのか、という点です。そして「わからない」ことを「わからない」と認め、これまでの誤った診断に真摯に向き合った議論をすべきではないかということです。

 本記事は、AHTの問題について「科学的に何がいえるのか」ではなく、アンケート調査の結果などから「揺さぶりによる虐待がありうる」ことを述べるのみです。しかし、これは議論の本質を捉えたものではありません(なお、本特集記事のフォーラムアンケートには、実際に「揺さぶった」という回答はありません。また、藤原医師の研究も「揺さぶった」がどの程度のものか、揺さぶりによって三徴候等が生じたのかについても言及はありません)。

Continue reading →