Category Archives: 海外の議論状況

ニュージャージー州裁判所の判断の原文をアップしました

前回の投稿記事で秋田弁護士が紹介したニュージャージー州上級裁判所のニエベス事件における証拠決定の原文を、こちらにアップしました。今後、州裁判所のサイトにもアップロード予定だそうですが、重要な判断ですのでご紹介する次第です。

70頁以上にも及ぶ長い決定文ですが、是非お読み下さい。

ニュージャージー裁判所で重要判断ーSBS/AHT仮説を否定!科学的証拠として許容せず!

 2022年の新年早々、アメリカから重大なニュースが飛び込んできました。ニュージャージー州の上級裁判所(Superior Court=日本の地方裁判所に当たります)におけるフライ審理※において、2022年1月7日、SBS/AHT仮説に基づく小児科医の証言について、「AHTに関する証言は、信頼できる証拠ではなく、証明的価値よりも偏見的価値の方がはるかに高いため、本件では許容されない」とされ、検察側証人が、AHTについて証言することを禁止する決定が出されたのです(SUPERIOR COURT OF NEW JERSEY No. 17-06-00785 State of New Jersey vs. Darryl Nieves ORDER OF THE COURT January 7, 2022。以下「NJ決定」といいます)。SBS/AHT仮説発祥の地というべきアメリカにおいて、このような判断がなされたことはきわめて重要です。アメリカのSBS/AHT仮説を輸入する形で有罪判決を重ねてきた日本の裁判実務にも、大きな影響を与えるべきものです。最近、日本では元裁判官がSBS/AHT仮説に関連して、「否定的見解はあるものの、三徴候がAHTを疑う契機とする見解が小児科だけでなく小児眼科や小児神経科・放射線科等の専門医にも広く承認されており、その機序に関する専門医の説明内容も、合理的なものと考えられる」「激しい揺さぶりなどで3徴候が生じ得るという受傷機序自体は、裁判所でも法則性のある『経験則』として認められている」などと論じています(中谷雄二郎「虐待による乳幼児頭部外傷(AHT)をめぐる裁判例の分析」刑事法ジャーナル70号(2021年)33頁。以下、「中谷論文」といいます)。中谷論文の趣旨には不明確なところもありますが、そのSBS/AHT擁護論は、NJ決定によって真っ向から否定されたというべきでしょう。

※Frye Hearing=アメリカで、陪審裁判に先立ち、当事者から証拠請求された科学的証拠の許容性を審査する審理。日本にはこのような審理手続はありませんが、アメリカでは陪審に科学的に不確かな証拠で誤った予断を与えないために行われます。

 以下、NJ決定の概要を見てみましょう。

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大阪地裁無罪判決確定!AHT鑑別診断のテキサス証拠排除決定との共通点

2020年12月4日に大阪地裁で言い渡されたSBS無罪判決(以下、「大阪地裁判決」)に対し、検察官は期限までに控訴せず、母親の無罪が確定しました。大阪地裁判決では、赤ちゃんに慢性硬膜下血腫という既往症があり、軽微な外力でも架橋静脈の破綻が生じ易い状態であったことが認定されています。検察官の控訴断念は当然の結論と思われますが、そもそも、このような事例で訴追にこだわった捜査機関や、その訴追の根拠になった医学的意見を述べた医師の方々には、自らの判断について十分な検証をしていただく必要があります。このブログでも、判決から窺える本件の問題点を検証したいと考えていましたが、ちょうど時を同じくして、アメリカ・テキサス州でも本件と共通する問題点を指摘する裁判(2020年12月7日テキサス州トラヴィス郡第167地裁における専門家証言の排除を求める弁護人異議に対する決定=IN THE 167TH JUDICIAL DISTRICT COURT OF TRAVIS COUNTY, TEXAS NO. D-1-DC- 17-100160 STATE OF TEXAS vs. NICHOLAS BLOUNT  FINDINGS OF FACT AND CONCLUSIONS OF LAW REGARDING DEFENDANT’S MOTION. EXCLUDE EXPERT TESTIMONY。以下「テキサス決定」)が出されていました。内外の2つの裁判は、虐待認定の在り方について、重要な問題提起をしていると思われます。以前にこのブログで触れた日本小児科学会の見解にもかかわる問題です。少し詳しく検討してみたいと思います。

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笹倉共同代表、イノセンス・ムーブメントで語る

日本時間12月9日午前9時半よりオンラインで開催された、「アジアと米国におけるイノセンス・ムーブメント(Trends in the Innocence Movement in Asia and the U.S.)」(主催:U.S.-Asia Law Institute)にて、本プロジェクトの共同代表である笹倉香奈教授が日本の無罪事件をめぐる最近の動向について報告しました。

イベントには、中国、日本、台湾、米国の専門家が集まり、まずは冤罪防止にむけた各地域の近年の取り組みについての情報交換から始まりました。笹倉共同代表は、日本における最新のSBS/AHT事案の動向、特に無罪事案の多さを述べた上で、SBS検証プロジェクトがどのような役割を果たしてきたのかを簡潔明瞭に報告し、網羅的な活動が成果を上げていることに参加者からは称賛の声が上がりました。

このイベントが特に議題として掲げていたのは、刑事裁判の証拠からジャンク・サイエンスを排除することの重要性です。笹倉共同代表の報告は、まさにこの課題に関わるものだったと言えます。

イベントの記録は後日、U.S.-Asia Law InstituteのHPにて公開されるとのことです。私たちが海外の研究者・実務家との交流に学び、力づけられてきたように、SBS検証プロジェクトの経験が有用な知見として共有されていくことを誇らしく感じました。

「日本小児科学会の見解」をめぐって-なぜ反省できないのか?

日本小児科学会が、「虐待による乳幼児頭部外傷(Abusive Head Trauma in Infants and Children)に対する日本小児科学会の見解」(以下、「小児科学会見解」)をホームページに公表されました。NHKでも詳しく報じられたようです。議論が深化していくことは歓迎すべきことですが、小児科学会見解は、結局、アメリカ小児科学会などが公表したAHT共同声明を焼き直したものにすぎません。AHT共同声明の問題点は、これまでもこのブログで繰り返し解説してきました。例えば、「SBS/AHT についてのかみ合った議論のために―AHT 共同声明を中⼼に―」「AHT共同声明」の再検討(酒井邦彦元高検検事長の論文について(5))」を是非お読みください。小児科学会見解についても、いくつもの問題点を指摘することができます。

 一番重要なのは、自らの主張に対する反省がないことでしょう。小児科学会見解は、AHT共同声明を引き合いにして「AHTの診断について司法の場で重大な誤解が生じている」などと主張していますが、なぜ司法が相次いで無罪判決を出しているのかについて、全く反省が見られないのです。常に自分たちの議論が正しいことを前提とし、それに批判する主張は「医学的妥当性がない」などとして切り捨てているだけです。「正しいから正しい。自分たちの正しい主張に反する主張は誤っている」と言っているのです。いわゆる循環論法に陥っています。この循環論法であるとの批判については、小児科学会見解は、何も答えていません。

 なぜ、司法が立て続けに無罪判決を出しているのか、それらの事件で、小児科学会の医師がどのような証言をしたのか、なぜ、その証言が信用されなかったのか、検証してみること(例えば、大阪高裁① 大阪高裁② 岐阜地裁)こそが必要なはずです。しかし、残念ながら小児科学会見解には、そのような謙虚な姿勢は全く見られないのです。

 小児科学会見解は、あたかも臆することなくAHTとの診断をすることが、チャイルドファーストであり、無罪判決となることがこれに反することであるかのように読めてしまいます。しかし、誤った訴追や親子分離は、決してチャイルドファーストではありません。このことを念頭に謙虚な反省をお願いしたいところです。

また、かみ合わない議論が…田中嘉寿子大阪高検検事の論文の何が問題か?

このブログで、酒井邦彦元高松高検検事長が当プロジェクトに言及した論文の問題点を5回に分けて詳しく指摘しました((1) (2) (3) (4) (5))。今度は、現役の検察官である田中嘉寿子大阪高検検事が、「警察學論集」という警察官向けの雑誌において、当プロジェクトを名指しで批判する論文(「虐待による頭部外傷(AHT)事件の基礎知識(上)」警察學論集73巻8号106頁・立花書房/2020年。以下、「田中論文」)を発表しました。田中検事は、同じ立花書房から「性犯罪・児童虐待捜査ハンドブック」(2014年)を出版していますので、検察庁内で、児童虐待事件の捜査を主導してきた立場と言えるでしょう。当プロジェクトの活動が、検察庁に強く意識されていることが窺えます(もっとも、田中論文は「本稿は、当職の私見であり、検察庁の公式見解ではないことをお断りしておく」としています)。しかし、酒井論文と同様、田中論文は、非常に残念な内容と言わざるを得ません。いくつか、その問題点を明らかにしましょう。

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朝日新聞フォーラム「赤ちゃん泣きやまない時」の何が問題か

朝日新聞2020年7月19日版(大阪本社)に「フォーラム・赤ちゃん泣きやまない時」というオピニオン欄一面を使った記事(以下、「フォーラム記事」)が掲載されました。その記事内容には、正直なところ驚かされました。いわゆるSBS/AHT仮説を主導してこられた医師4名の顔写真付きのコメントが並び、そのご主張が全面展開されていたのです。確かに、私自身は、朝日新聞社にも編集権があり、そのような立場の方の意見だけが掲載されることは、それだけで不公平だとは思っていません(もっとも、私もこれまで様々な形で報道被害に遭われた方を数多く知っており、このようなことを書くと、甘いとご批判を受けるかもしれません)。また、記事やそのコメントの中には、私たちが行ってきた批判を意識した部分も見られ、直ちに一方的な記事とは言えないと思います。しかし、これらの記事やコメントの内容は、相当問題だと言わざるを得ません。いくつか例を挙げましょう。

 まず、NPO法人チャイルドファーストジャパンの山田不二子理事長のコメントです。

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厚労省の令和2年度「調査研究事業」公募への疑問と申入れ

厚労省の行う「令和2年度子ども・子育て支援推進調査研究事業」の中の調査研究課題32として、「児童相談所における虐待による乳幼児頭部外傷事案への対応に関する調査研究」なるものが公募されました。公募内容をお読みいただけるとお判りいただけるかと思いますが、かなりの問題がある内容です。

公募開始は4月30日、わずか1か月の公募期間でした。5月29日(金)が締め切りです。これで、調査研究の応募に向けた検討を行う時間があるのでしょうか。

さらに、公募内容には、SBS仮説を前提とするかのような記載もあります。近年指摘されているような、SBS仮説やSBSの診断基準、特に虐待の誤認のリスクといった問題点が研究の対象となるのか、大いに疑問です。

そこで、当プロジェクトは5月25日付で厚労省に対し、疑問点や問題点を指摘するともに、これらの指摘への回答を求める申入書を発送しました。【申入書の本文をこちらでお読みいただけます

厚労省が編集した「子ども虐待対応の手引き(平成25年8月改正版)」におけるSBSに関する記述には様々な問題点があります。この調査研究事業は、「手引き」の改訂につながる基礎調査研究でもあると思われます。SBS仮説の問題点も含めた幅広い視点からの研究が行われることが不可欠です。厚労省には、科学的な視点からの研究を行うよう、求めていきます。

SBS検証プロジェクト共同代表 笹倉香奈・秋田真志

解説「SBS/AHTについてのかみ合った議論のために―AHT共同声明を中心に」を公開しました。

このブログ開設以来、SBS検証プロジェクトは、約2年半の間に多くの発信をしてきました。これまでの発信のうち、特に「AHT共同声明」の問題点について、1つにまとめた解説「SBS/AHTについてのかみ合った議論のために―AHT共同声明を中心に」SBS検証プロジェクトのホームページで公開しました。是非ご一読ください。→こちら

低位落下・転倒をめぐる勘違い-「まれ」と「起こらない」の混同

 保護者が低位の落下やつかまりだちからの転倒であると訴えている事案で、虐待通告をされた事件のカルテ記載を見たり、保護者からの話をお聞きしたりして、驚かされることがあります。医師が、低位落下や転倒ではこのような重篤な症状は「起こらない」と断定的に述べておられることがあるのです。以前にもこのブログで触れたことがあるのですが、重要なポイントなので再度述べておきたいと思います。

 確かに「乳幼児の転倒で頭骨内に重大な傷を負うこと」自体の確率が高いとは言えないでしょう。しかし、確率は低くても、硬膜下血腫や眼底出血は、低位落下や転倒でも一定の頻度で起こっていますし、そのうち一定の割合で重症化し、時として致死的となることは、繰り返し報告されているのです。 AHT共同声明でも、「極めてまれ」とは言いつつ「まれには起こる」ことを認めています(Review of the extensive literature informs us that mortality from short falls is extremely rare)。「まれ」と「起こらない」を混同することは、明らかな誤りです。このような勘違いは、低位落下や転倒の危険性を過小評価することにつながりかねず、かえって危険です。その認識を速やかに改めていただく必要があります。この点を検証してみましょう。

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