Category Archives: 海外の議論状況

ロバーソン氏の事件は、他人事ではないー日本でも起こりうる冤罪の構造

死刑の執行が懸念されるロバーソン氏の事件は、決して他人事ではありません。ロバーソン氏が死刑判決を受けたのは、2002年のことでした。当時、すでにSBS仮説に対する懸念を示す見解も発表されるようになっていましたが、医学界ではSBS仮説が通説化しており、多くの医師や捜査関係者、児童保護機関が疑っていませんでした。そして、アメリカではロバーソン氏をはじめ、多くの養育者が無実の罪で刑務所に送られることになったのです。しかし、その後、低位落下や転倒といった軽微な外力や内因によって、それまでSBSに特徴的とされてきた症状が生じることが明らかとされ、SBS仮説への信頼が大きく揺らいだことは、これまでこのブログでも繰り返し述べて来たとおりです。

ロバーソン氏にとって不幸だったのは、亡くなったニッキーちゃんに生じた三徴候が肺炎・低酸素脳症といった内因だったこと、そしてロバーソン氏が自閉症スペクトラムであったために、コミュニケーションに難があった上、感情表出の乏しさから、初動でニッキーちゃんに対応した医療機関関係者らに「不審な父親」との予断が生まれてしまったことです。

このブログで報告してきた山内事件赤阪事件、さらに今西事件でも内因が原因で頭蓋内出血などの症状が発症していました。内因によってニッキーちゃんと同じ症状が出ることは明らかです。しかし、低位落下などの外力エピソードがある場合に比して、内因については、医師にもあまり意識されていません。日本では中村Ⅰ型と呼ばれる病態が数多く報告されてきたこともあり、医師の間でも比較的軽微な外力によってSBSの三徴候が生じることについては共通認識とされつつあるのですが、内因についての理解はまだまだなのです。せいぜい先天的な凝固障害が除外診断の対象とされる程度なのです。今西事件がその典型例ですが、今西事件以外にも、内因が関与したと思われる複数の案件が、SBS/AHT案件として全国の裁判で争われています。内因が深く関与したと思われるロバーソン氏の事件と同様の冤罪事件が、日本でも生まれる可能性が高いと言わざるを得ないのです。

さらに偏見による予断です。今西事件でも、捜査機関はおよそ虐待が原因とは言えないA子ちゃんの症状をあたかも今西貴大さんの虐待行為によるものだとして強引に立件しました(詳しくは、こちら)。捜査機関の狙いは、今西さんが虐待親であるかのような予断を与える印象操作だったとしか考えられませんが、この予断は現実に効果を発揮し、今西さんに対し、一審判決が懲役12年という重刑を宣告することにつながったと考えられるのです。自閉症スペクトラムが生んだロバーソン氏への予断は、日本でも決して対岸の火事とは言えないのです。

そして、一度有罪判決が確定してしまうと、その確定判決を覆すことは容易ではありません。日本では袴田事件がその象徴例です。アメリカでは、SBS/AHT事件をめぐる再審による雪冤が相次いでいますが(オハイオの例はこちら)、州毎に司法制度や運用が異なることも影響するのか、雪冤の状況は地域によって様々で、一律ではないようです。そして、再審が容易でないことは、日本と共通しています(もっとも、テキサス州では2024年10月9日に、1997年に起こったSBS事件への再審が認められています)。ロバーソン氏の場合は、アメリカのイノセンスプロジェクトをはじめ冤罪問題に取り組む多数の団体が、SBS仮説の非科学性を主張しつつ、ロバーソン氏の救済のために活動を続け、CNN、NBC、CBS、BBCなど大手メディアも取り上げましたが、死刑存置のテキサス州で死刑執行の寸前まで進んでしまったのです。袴田事件でも日本の検察は、袴田巌さんの有罪・死刑判決にこだわり、再審無罪判決後も検事総長が不満を表明し、反省の姿勢は一切ありません。このような検察のもとで、日本では死刑が存置され、再審法も不備なままです。ロバーソン氏の冤罪の構造は、そのまま日本にも当てはまっているのです。ロバーソン事件は、全く他人事ではないのです。

SBS仮説で死刑判決 執行の90分前に延期 テキサス州知事等に事件の見直しを求める申入れをしました

SBS検証プロジェクトは2024年10月18日に、テキサス州でSBS仮説により死刑を言い渡され、執行日が設定されていたロバート・ロバーソン(Robert Roberson)氏の執行を停止し、事件について見直すよう、テキサス州知事等に申し入れを行いました

ロバーソン氏は2002年に2歳の娘を揺さぶって殺害したとして、翌年、陪審裁判により死刑判決を言い渡されました。しかし、その後、女児が肺炎を発症していたことと、ベッドからの落下によって脳が低酸素状態に陥って症状を来したことが明らかになりました。

ロバーソン氏は、娘が病院に救急搬送された際、感情の起伏が見られないとして疑いをかけられたという事情もありました。それは氏自身の自閉症によるものであったことも判明しています。*詳細は、Innocence Projectによる記事を参照。

本件がえん罪であるとの様々な指摘に関わらず、テキサス州の裁判所はロバーソン氏の死刑判決の執行日を2024年10月17日に設定しました。

その後、SBS仮説による全米初の死刑執行を止めるために、裁判所、恩赦委員会や州知事、州議会に対する執行差し止めや再審理の申立てが行われました。最終的に、執行時間の90分前に、州の下院によってロバーソン氏の議会への召喚が申し立てられ、州裁判所がこれを認めたことにより、執行はいったん延期されました。

10月21日に下院の刑事司法委員会での聴聞が開かれることになっています。この委員会は、ジャンク・サイエンスに関連してテキサス州法を修正する必要があるかに関わるもので、このような形で執行を延期させるという方法は、今まで行われたことがありませんでした。今後、裁判所が再び、ロバーソン氏の執行を行うのか、あるいは事件を見直すのかを判断することになります。 *出典:Texas Lawmakers Did Something Unprecedented to Save an Innocent Man’s Life

本件は、いまだ予断を許さない状況にあります。

SBS検証プロジェクトは、10月18日に、テキサス州知事、テキサス州恩赦委員会、そして刑事司法委員会のメンバーに対して、本件の死刑執行を停止し、事件を見直すよう求める申し入れを行いました。ロバーソン氏の死刑執行が停止され、再審理によって有罪判決の見直しが行われることを求めます。

国際セミナー「SBS/AHT事件における誤診と冤罪ー内因性疾患との鑑別に関するアメリカ法医学者からの提言」ーアメリカ法医学者が警鐘をならす内因を外傷と誤診するリスク

 2024年8月9日、東京でエヴァン・マッシズ(Evan Matshes)医師を招いて、国際セミナー「SBS/AHT事件における誤診と冤罪ー内因性疾患との鑑別に関するアメリカ法医学者からの提言」(共催:SBS検証プロジェクト、一般社団法人イノセンス・プロジェクト・ジャパン、甲南大学国際交流助成金、龍谷大学矯正・保護総合センター、科研費[基礎研究C]児童虐待事件における医学鑑定に関する横断的研究/代表徳永光)が開かれました。

 マッシズ医師は、カリフォルニア州サンディエゴのNational Autopsy Assay Group(全米解剖分析グループNAAG病理学研究所)のコンサルタントであり、同研究所で法医学・病理学を実践しておられます。マッシズ医師は、法医学者であると同時に、保安官と同様に捜査権限をもち(Sheriff-Coroner Autopsy Service)、事件現場での遺体検証なども行います。これまで全米において警察・検察側、弁護側双方から鑑定を求められ、多数回法廷で専門家証人として証言に立ってこられました。2018年にはNational Association of Criminal Defense Lawyers(NACDL 全米刑事弁護士協会)の月刊誌であるChampion誌の2018年11月号に、SBS/AHT問題に取り組むRandy Papetti弁護士との共著で「Law, Child Abuse, and the Retina(法、児童虐待、そして網膜)」と題する論文を寄稿され、網膜出血をSBS/AHTの徴候であるとみなすことの危険性について警鐘を鳴らしておられます。

 今回の講演は、2023年3月にSBS検証プロジェクトの共同代表である笹倉、秋田がイノセンスプロジェクトジャパン(IPJ)のメンバーとして、国際イノセンス・ネットワーク大会のために渡米した際、マッシズ医師の研究室を訪問し、「今西事件」についてのご相談をしたことがきっかけになっています(今西事件は、IPJの支援事件の一つです。訪米メンバーのうち3名が今西事件弁護団でした)。今西事件では、2歳4か月児に見られた三徴候が外力か内因かが問題とされています。そのような相談の経緯もあり、今回マッシズ医師にSBS/AHT事件における内因の誤診リスクについてお話いただくことになったのです。

国際セミナーには、SBS/AHT事件に関心を持たれている日本の多くの医師が参加されました。マッシズ医師の講演の概要をご報告します(秋田の理解に基づくもので、医学的な監修を受けている訳ではないことはお断りをしておきます)。

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日弁連シンポジウム「積極的な医療検査により冤罪を防ぐ質量分析・遺伝子解析の結果無罪となった虐待疑い2事例」8月18日18時開催

【会場参加】 弁護士会館2階講堂「クレオ」BC  開場は17時45分を予定しています。
【オンライン配信】IBM video streaming

■参加費・受講料  参加費用無料・事前申込制

近時の無罪事例を題材に、特にSBS虐待疑い案件における問題点を提示し、刑事事件全般に通じる、受傷原因の検討対象(先進医療)について紹介します。後半のパネルディスカッションでは、虐待問題に関する近時の動向として、海外の議論状況や、厚労省の手引き改定についても取り上げる予定です。奮ってご参加ください。なお、参考文献としてブックレット「赤ちゃんの虐待えん罪」も是非ご参照ください。

●事前申込フォーム

https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/818iryoensm/0818enzai/

■参加対象・人数 どなたでもご参加いただけます。(会場定員:150名)
■内容
1 基調講演  
(1)SBSを中心とする虐待疑い事案の問題点 宇野裕明会員(大阪弁護士会)
(2)担当した2事例の報告 川上博之会員(大阪弁護士会)
   岡本伸彦医師(大阪母子医療センター 遺伝子診療科)後藤貞人会員(大阪弁護士会)
2 パネルディスカッション「虐待問題に関する近時の動向」  
  パネリスト 秋田真志会員(大阪弁護士会) 笹倉香奈氏(甲南大学教授)古川原明子氏(龍谷大学教授) 徳永光氏(獨協大学教授)
  コーディネーター  陳愛会員(大阪弁護士会)
■申込方法
 会場参加(定員150名)・オンライン配信とも事前申込みをお願いします。
(※申込期限:8月15日(火)まで。定員になり次第、締め切ります。)
オンライン配信の視聴URLと配布資料は当日までにEメールでご案内します。

日弁連刑事弁護センター「SBS/AHTが疑われた事案における相次ぐ無罪判決を踏まえた報告書」を公表

日弁連が、刑事弁護センターが作成した「SBS/AHTが疑われた事案における相次ぐ無罪判決を踏まえた報告書」を日弁連のホームページで公開しました。このブログでも紹介してきた多くの無罪判決を分析したものです。有罪率が99.9%とも言われる日本の刑事裁判において、SBS/AHTという同種類型でこのように無罪判決が相次ぐことは、未曾有の事態というべきです。どの無罪判決も、検察側が依拠した医学的見解を非常に丁寧に検討した上で無罪の結論を導いており、それらを通覧すれば、医学的所見のみで虐待と認定することの危険性が浮き彫りとなります。報告書は、そのような無罪判決とともに、国内外の議論状況の分析も踏まえて、SBS/AHT仮説による冤罪リスクを指摘しつつ、次のように述べます。「冤罪は究極の人権侵害であり、権力犯罪でもある。冤罪被害者は、時間だけでなく、信頼や人間関係、財産などを奪われる。その多くは取り戻すことができない。冤罪の結果、長期間の誤った親子分離や家族関係の崩壊に至った悲しい事例も、現に存在する。虐待と同様、冤罪も絶対に許されないのである」。是非、全文をお読みください。

スクワイア先生からのメッセージ

2023年3月3日に開催したシンポジウム「それでもえん罪はなくならないー連続無罪判決後、『揺さぶられっ子症候群(SBS)』問題は終わったか?―」では、イギリスのウェイニー・スクワイア先生からのメッセージを上映しました。共催のイノセンス・プロジェクト・ジャパンのYouTubeチャンネルでご覧いただけます。

スクワイア先生が登壇された2018年の国際シンポジウムから、日本での多領域にわたるSBS議論が始まりました。ご登壇くださった方々は、その後、それぞれの分野でSBS問題に精力的に取り組まれています。SBS検証プロジェクトが設立されてから5年が経ちましたが、SBS問題がまだ終わっていないということを改めて感じます。

オハイオで再審開始決定!-今西貴大さんの事件との共通点

 2022年11月10日、アメリカ・オハイオ州の裁判所が、22年前の2000年に発生し、2002年にSBS仮説に基づいて有罪判決を受けた”養父”に対し、再審開始を決めました(Franklin County Court of Common Pleas State of Ohio -vs- Alan J Butts Case Number: 02CR001092)。この事件は、今西貴大さんの事件と非常によく似ているのです。この再審開始決定は、今西事件(イノセンスプロジェクトジャパンの支援ページはこちら)でも参考になるはずです。

 裁判所の認定によると、事件の概要は、以下のようなものでした。アラン・ブッツ(ALan J. Butts)さんは、当時2歳だったジェイディン(Jeydyn)君のお母さんと恋仲になり、一緒に暮らすようになりました。ジェィデイン君とアランさんは血のつながりはありません。でも、アランさんは、ジェイディン君を実の息子のようにかわいがり、ジェイディン君もアランさんを、「パパ」(Dad)と呼んで慕っていました。お母さんが、仕事に行っている間、アランさんがジェイディン君の面倒を見ることになりました。アランさんのジェィデイン君の子育てには、虐待はもちろん、なんら不適切なところはありませんでした。そのジェイディン君が、ある日、滑りやすいバスタブで後ろ向きに倒れて頭を打ってしまいます。その事故の後、ジェィデイン君はときどきふらつくようになってしまいました。口数も少なくなりました。同じ頃、ジェイディン君には鼻づまりなどの風邪のような症状が出ました。お母さんは、ジェイディン君に市販の風邪薬を与えて、様子を見ることにしました。バスタブでの事故数日後、朝からジェイディン君は食欲もなく、元気がありませんでした。お母さんは心配でしたが、人と会う約束があったため、ジェィディン君をアランさんに任せて、外出しました。夕方4時35分ころのことでした。ジェィディン君が倒れてしまい起き上がれないようでした。その様子を見たアランさんは、ジェィデイン君に駆け寄り、”ジェイディン!ジェィデイン!”と叫びましたが反応しません。頬を叩きましたが、反応しません。目を開けて覗き込みましたが、ジェイディン君が見つめ返してくることはありませんでした。アランさんは、急いで救急車を呼びました。

 12分後に救急隊が駆けつけたとき、ジェィディン君は蒼白で、体温も下がり、心停止状態でした。心臓マッサージや気管挿管でもすぐに蘇生しませんでした。30分以上蘇生措置が続けられました。そして翌日午後、ジェイディン君は、搬送された病院で亡くなったのです。

 解剖の結果、ジェィディン君には、眼底及び視神経血腫、硬膜下血腫、脳浮腫というSBSの三徴候が認められました。そのため、ジェィディン君の急変時に一緒にいた唯一の成人であるアランさんは、ジェィディン君を揺さぶって死亡させたと疑われてしまったのです。

 このように見れば、アランさんのケースは、今西さんの事件と非常によく似ていることが判ります。

 今西事件では、数日前に転倒して頭を打ったというエピソードこそありませんが、亡くなったのが2歳児であること急変の数日前から風邪様の症状があったこと、急変してすぐに心肺停止状態となっていること30分以上の心肺蘇生が続けられていること、そして三徴候が認められたことなど、医学的状況はある意味でそっくりです。亡くなったお子さんと血のつながりがない”養父”であり、虐待の主体として偏見を持たれやすい立場だというのも似ています。詳しく見ていきましょう。

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今西貴大さんは無実ですー典型的なAHTえん罪事件

今西貴大さんのえん罪事件(イノセンスプロジェクトジャパン=えん罪救済センターの支援を受けています)について、ご報告します。今西さんは、養子のA子ちゃん(2歳4か月)の「頭部に何らかの方法によって強度の衝撃を与える暴行」を加えて死亡させたとして、2021年3月25日に大阪地裁で懲役12年という判決を受けて、現在控訴審で審理中です。すでに4年にわたり身体拘束を受けていますが、弁護団(川崎拓也、秋田真志、西川満喜、湯浅彩香)は、今西さんの無実を確信しています。A子ちゃんが亡くなったのは「突然死」と考えるのが医学的に合理的だからです。そして、今西さんの人となりやA子ちゃんとの関係を知っているからです。今西さんは、A子ちゃんを虐待するような人ではありません。何より、今西さんがA子ちゃんをかわいがり、A子ちゃんも今西さんを慕い、心から信頼していたことは、多くの証拠から明らかです(筆者の別のブログで詳しく説明しています)。

第1審が始まる直前、A子ちゃんの心臓に、解剖医が見逃していた複数の炎症像が見つかりました。乳幼児の突然死は、日本でも海外でも、数多く報告されています。突然死は原因不明に終わることも多いのですが、後から心臓に異常が見つかる「心臓突然死」の例も多くあります。心臓に炎症が見つかったA子ちゃんの経過も、多くの「心臓突然死」の例と一致しています。逆に、A子ちゃんの症状を「頭部への強度の外力」だとする検察側の主張やそれを鵜呑みにした一審判決の認定は、A子ちゃんの症状や経過を全く説明できていません。検察側主張は、外力ありきのSBS/AHT仮説の誤りをそのまま踏襲したものなのです。以下では、その理由を説明しましょう。

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新潟地裁の無罪判決に検察控訴を断念!-くも膜下腔拡大のリスク

ご報告が遅れましたが、2022年5月9日、新潟地裁でSBS/AHTを疑われた父親に無罪判決が言い渡されました(以下、「新潟事件」といいます)。そして、控訴期限である本日5月23日、新潟地検が控訴断念を発表し、無罪が確定することになりました。

 この事例で、生後5か月の赤ちゃんが自宅でけいれん発作を起こし、救急搬送されたところ、急性硬膜下血腫と眼底出血が認められたことから、119番通報したお父さんが、「激しく揺さぶった」と疑われました。しかし、裁判所は「本件当日の午後、外出先のショッピングセンターにおいて、被告人の妻が抱っこひもを用いて本件乳児を抱っこした状態で階段の上り下りや小走りをした際、本件乳児の頭部が前後に揺さぶられ、その比較的軽微な衝撃により以前から伸展していた架橋静脈が断裂し、急性硬膜下血腫が生じたことも十分に考えられる」として、事件性を否定しました。このような判決のまとめを受けて、各マスコミの多くは、「抱っこひも」「ショッピングセンターでの階段の上り下り」「小走り」を、血腫の原因として重視して報道しました。類似の裁判例として、やはり抱っこひもに抱かれた赤ちゃんが、自転車乗車中の揺さぶりで硬膜下血腫を生じた可能性があるとして、お母さんに無罪を言い渡した例があります(2020(令和2)年12月4日大阪地裁判決)。

確かに「比較的軽微な衝撃」でも急性硬膜下血腫が起こりうることが指摘されています。新潟事件でも、裁判所の認定のとおり、「抱っこひも」上での「衝撃」は十分に原因になったと思われます。ただ、注意して欲しいのは、新潟事件では、赤ちゃんには「くも膜下腔拡大」「頭囲の拡大」があり、血腫の内容は「血性硬膜下水腫」と思われるとの弁護側医師証人の証言があることです。判決も詳細に触れているとおり、くも膜下腔の拡大がある場合、比較的軽微な「衝撃」によって頭蓋内出血の原因となるのは事実ですが、かといって「衝撃」のエピソードの存否にこだわるのが妥当かには疑問があります。なぜなら「衝撃」といえるような外力のエピソードが認められないような場合でも、「出血」が報告されているからです(例えばパトリック D バーンズ「非事故損傷と類似病態:根拠に基づく医学(エビデンス・ベースト・メディシン)時代における問題と論争」吉田謙一訳・龍谷法学52巻1号319頁 Knut Wester ”Two Infant Boys Misdiagnosed as “Shaken Baby” and Their Twin Sisters: A Cautionary Tale” Pediatric Neurology 97(2019)3-11など)。エピソードとして記憶されない程度で、衝撃とすら言えない日常生活上の外力や自然発生的な(=何らかの内因による)「出血」の可能性があるのです。また、「血性硬膜下水腫」は、くも膜という薄い膜の破綻によって、硬膜下に脊髄液が流入するとともに出血を起こし、くも膜下の脊髄液と混合する水腫ができるものです。くも膜下腔が拡大していると、硬膜とくも膜の境界部分(くも膜顆粒など)や伸展された架橋静脈が破綻しやすいこともあり、この「くも膜の破綻」と出血が見られ、血性硬膜下水腫を生じることが多いとされています(Zouros et al “Further characterization of traumatic subdural collections of infancy” J Neurosurg (Pediatrics 5) 100:512–518, 2004)。つまり、赤ちゃんにくも膜下腔拡大が認められる場合、頭蓋内に出血があっても(眼底出血も含みます)、強い外力=虐待の根拠とはなり得ないのです。日本では、硬膜下に出血を疑う所見があれば、すぐに虐待が疑われてしまいますが、そのこと自体が見直されるべきです。

 ところが厄介なことに、日本の医師の間では、くも膜下腔拡大や血性硬膜下水腫についての知識共有は十分ではありません。多くの医師が、くも膜下腔の拡大を慢性硬膜下血腫と誤診した上、虐待が繰り返された証拠だなどと即断してしまうのです(くも膜下腔拡大の誤診について同様の問題点を指摘するものとして、藤原一枝「さらわれた赤ちゃん」幻冬舎36頁以下。2019年)。

 検察庁は、最近、中村Ⅰ型に対する認識を改めたようで、つかまり立ちからの転倒やソファー・ベッドからの落下など、明確な外力(衝撃)のエピソードが認められる事例での訴追には慎重になってきたようにも思えます。しかし、養育者からそのような外力(衝撃)のエピソードが語られない事例で乳幼児に頭蓋内出血が認められる例では、なお訴追を続けています。筆者は、ここに大きな問題があると考えています。外力(衝撃)のエピソードが語られないような場合でも、頭蓋内出血・眼底出血は十分に起こりうるからです。静脈洞血栓症によって頭蓋内出血・眼底出血が生じた山内事件は、その典型です。頭蓋内出血・眼底出血が見られた多くの事例で、頭部表面に目立った外力がなかったことから、「揺さぶり」が疑われるようになって生まれたのが、SBS仮説です。しかし、この揺さぶり理論そのものに大きな疑問があることは、このブログで繰り返し指摘したとおりです。本当に外力(衝撃)が原因と言えるのか、内因は関与していないのかも含めて、「揺さぶり」論の根本に立ち返って、0(ゼロ)ベースでの見直しが必要です。

まず外力ありきのバイアスを見直すべき-SBS/AHTの根本問題

これまでも繰り返し触れてきましたが、厚労省の「子ども虐待対応の手引き(平成 25 年8月 改正版)」(以下、「手引き」)は、「SBSの診断には、①硬膜下血腫またはくも膜下出血 ②眼底出血 ③脳浮腫などの脳実質損傷の3主徴が上げられ〔る〕。……出血傾向のある疾患や一部の代謝性疾患や明らかな交通事故を除き、90cm以下からの転落や転倒で硬膜下血腫が起きることは殆どない…」(『手引き』265ページ)、「出血傾向がない乳幼児の硬膜下血腫は3メートル以上からの転落や交通外傷…のような既往がなければ、まず虐待を考える必要がある。特に……乳幼児揺さぶられ症候群を意識して精査する必要がある」(同314ページ)としています。この論理にしたがえば、三徴候があった場合、出血傾向のある病気(以下、「内因」)や交通事故、高位落下がない限り、事実上SBSということになるでしょう。ちなみに「医療機関向け虐待対応啓発プログラムBEAMS(ビームス)」が公表している「SBS/AHT の医学的診断アルゴリズム」(「子ども虐待対応医師のための子ども虐待対応・医学診断ガイド[Pocket Manual]27頁)では、「三主徴(硬膜下血腫・網膜出血・脳浮腫)が揃っていて、3m 以上の高位落下事故や交通事故の証拠がなければ、自白がなくて(ママ、「も」が脱落)SBS/AHT である可能性が極めて高い」などとされています。高位落下や交通事故以外の事例が問題になるのですから、これでは三徴候があるだけで、直ちに「虐待」となりかねません。手引きは「内因」について触れているだけ、まだマシといえるかもしれません。しかし、単に「内因」を意識するだけでは足りません。これまでSBS/AHT論に基づき、医学所見のみから虐待だとしてきた医学鑑定書の多くは、形だけ内因を除外したかのような体裁をとっただけで、すぐに原因は「揺さぶりなどの外力だ」と決めつけてしまっています。そして、あたかも、そのような「除外診断」をしたことをもって「三徴候だけで虐待とは決めつけていない」とするのです。実は、ここに根本的な落とし穴があります。乳幼児が三徴候を起こすメカニズムは十分に解明されていません。解明されていない内因によって、三徴候を起こしてしまう可能性は何ら否定できないのです。実際、乳幼児に三徴候が見られた事例において、「それまで普通に見えたのに突然おかしくなった」という説明は、国の内外を問わず、非常に多いのです。日本では祖母が揺さぶりの犯人だと疑われ、高裁で逆転無罪となった山内事件(大阪高裁令和元年10月25日判決)や1審(東京地裁立川支部令和2年2月7日判決)・控訴審(東京高裁令和3年5月28日判決)とも無罪になった東京の事例や、スウェーデンの最高裁で逆転無罪となった事例フランスでの一連の無罪判決アメリカ・ニュージャージー州でAHTに関する検察側医師の証言を許容しなかった事例も同じです。別途報告する冤罪事件今西事件でも、弁護団は内因こそが真の原因と考えています。ところが、SBS/AHT論を主導してきた立場は、これら内因を軽視し、あるいは簡単に否定できるかのような議論を展開し、その原因は、外力だ、虐待だ、と決めつけてしまうのです。「自分たちの論理で内因を除外さえできれば、揺さぶりなどの外力=虐待と言える」という論理そのものに根本的な誤りがあると言わざるを得ません。頭蓋内出血や眼底出血は、内因によって生じることが多くの研究で示されてきました。少し詳しく見ていきましょう。

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