2019年1月11日、大阪地裁第9刑事部(渡部市郎裁判長、辻井由雅裁判官、渡邉真美裁判官)は、当時生後2か月の乳児に対し、身体を揺さぶるなどの方法により頭部外傷を負わせたとして、傷害罪に問われた父親(29歳)に対し、無罪判決を言い渡しました。このような無罪は、2018年11月20日の裁判員裁判無罪判決に続くものです。
2月14日岐阜SBS/AHTシンポジウム 揺さぶられっこ症候群 ~わかっていること、わかっていないこと~12日、大阪でプレセミナーも開催
2月14日(木)13時~18時 岐阜の朝日大学(5号館512講義室)で国際シンポジウム揺さぶられっこ症候群 ~わかっていること、わかっていないこと~を開催します。
このシンポジウムに先立ち、大阪では、2月12日(火)18時30分~20時30分(大阪弁護士会館)「SBSをめぐる国際セミナー」を開催します。
下記のチラシをご確認の上、是非ご参加ください。


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2018年2月シンポジウムの連載開始!
お待たせいたしました。
今年2月に京都で開催された国際シンポジウム「揺さぶられる司法科学−揺さぶられっ子症候群(SBS)仮説の信頼性を問う」の講演録が公刊されました。連載形式の初回は、秋田報告・笹倉報告・スクワイア基調講演の三本を収録しています。
龍谷法学51巻1号 https://opac.ryukoku.ac.jp/webopac/TD32071162
画面の赤いバー左端にある「本文・要約」をクリックしてご覧ください。
すでに連載第二回、第三回の原稿は入稿済みで、順次公刊される予定です。第二回にはフィンドレイ基調講演・ジャドソン基調講演の二本、第三回にはパネルディスカッションが収録されています。お楽しみに!
岐阜シンポジウムの申し込みを開始しました!
龍谷大学犯罪学研究センターHPにて、プログラムを公開しています。
http://www.ryukoku.ac.jp/nc/event/entry-2825.html
HPから、参加申し込みができます。ぜひご参加ください。
他にもSBS関連のイベントを準備しています。ご期待ください。
小冊子「頭部外傷で虐待を疑われた人のために」
脳神経外科医の藤原一枝先生が、小冊子「頭部外傷で虐待を疑われた人のために」を発行されました。
こちらから入手することができます。是非ご一読下さい。
なぜ議論がすれ違う?-”わからない”ことはわからない
SBS検証プロジェクトを立ち上げて以来、さまざまなご意見をいただく機会が増えました。少なくとも「三徴候があれば、3メートル以上の落下や交通事故などのエピソードがなければ、自白がなくとも原則として揺さぶりだと判断してよい」などという乱暴な議論は少なくなってきたように思えます(とは言え,いまなお厚労省のマニュアル「子ども虐待対応の手引き(平成25 年8月 改正版)」の同旨の記述は修正されていませんし,「交通事故か揺さぶり以外に三徴候はあり得ない」という医師の意見も出されています)。私たちの検証の呼びかけによって、一歩ずつでも議論が深化していくことは喜ばしいことです。私たちの検証の呼びかけに対し、ご批判の声も聞こえてきます。もちろん、私たちの表明する見解が、常に正しいなどと言う考えはありません。ただ、残念ながら、それらご批判の中には、私たちの見解とかみ合っていないと言わざるを得ないものが多く含まれているようです。
ジャーナリスト柳原三佳さんの最新記事です
SBS/AHTの問題について取材を続けておられるジャーナリストの柳原三佳さんが、11月20日の大阪地裁での無罪判決について記事を執筆されました。
是非お読み下さい。→ こちら
SBS検証プロジェクトの秋田真志・共同代表のインタビューも掲載されています。
国際シンポジウムを開催します!
前回のシンポジウムから約一年後にあたる2019年2月、二度目の国際シンポジウムを開催します。
2月14日 午後1時から6時 朝日大学(岐阜県)
2月16日 午後1時から6時 弁護士会館クレオ(東京都)
海外からは前回ゲストのウェイニー・スクワイア医師に加えて、アンダース・エリクソン医師(ウメオ大学医学部)をお招きしています。
エリクソン医師のご専門は法医学です。スウェーデン法律諮問委員会の顧問医師として行った証言は、2014年スウェーデン最高裁の無罪判決を導くにあたって、重要な役割を果たしました。2016年のSBU報告書を執筆した委員会のメンバーでもあります。
シンポジウムではSBSについて「分かっていること」「分からないこと」を明らかにした上で、どのような体制や研究が必要なのかを、議論します。医療・福祉・法律という複数の観点から、立場にこだわらず率直な議論ができる場を作りたいと思っています。詳細は近々、アップします。ぜひご参加ください!
大阪地裁、SBS事例で無罪判決!
2018年11月20日、大阪地裁第6刑事部(裁判長大寄淳、海瀬弘章裁判官、藤崎彩菜裁判官)は、SBS仮説に基づき、生後1カ月半の赤ちゃん(男の子)を揺さぶって死亡させたとして、傷害致死罪に問われた父親に対し、無罪判決を言い渡しました(裁判員裁判)。
いくつかの争点がありましたが、最大の争点は、赤ちゃんに生じていた急性硬膜下血腫及びくも膜下血腫、左右多発性眼底出血、そして脳浮腫という三徴候から、その原因が父親による「揺さぶり」と言えるかです。検察側の小児科医師は、「赤ちゃんの硬膜下血腫は同時多発的に複数の架橋静脈が切れたことによって生じたと考えられ…落下等による打撲によって受傷した可能性は考え難く、揺さぶりによって受傷した可能性が高い」と証言しました。しかし判決は、弁護側で証人に立った脳神経外科医が「左後頭部付近の打撲によっても、赤ちゃんの脳の複数の出血は説明可能である」と証言したことなどを踏まえて、赤ちゃんの「体表に明らかな打撲痕がないことを十分考慮に入れても、揺さぶり以外の、脳に回転力が加わるような何らかの方法で頭部を打撲したことにより、本件のような脳の損傷が生じた可能性を否定することはできない」としました。慎重な言い回しですが、低位落下等の事故でも生じ得ることを指摘したもので、とにかく「揺さぶり」と決めつけようとするSBS仮説に対し、警鐘を鳴らす判断と言えそうです。
ちなみに、当該小児科医は別の事件でも「揺さぶりによって同時多発的に複数の架橋静脈が切れた」という証言をしています。しかし、筆者の知る複数の脳神経外科医は、この説明を「脳神経外科医の臨床経験からみてあり得ない」と強く批判しています。
また判決は、びまん性軸索損傷についても、重要な判断を示しています。
アメリカで相次ぐSBS仮説を見直す裁判例
すでにお伝えしたニュージャージー州の無罪判決、オハイオ州控訴審の有罪判決破棄判決以外にも、アメリカでSBS仮説の見直しを迫る裁判例が相次いでいます。
2018年4月26日、テネシー州の少年裁判所は、生後6カ月の女児に三徴候(硬膜下血腫、眼底出血、びまん性軸索損傷=DAI)が認められたという専門家の鑑定によって、若い両親(18歳以下)による虐待が疑われた事例について、児童保護当局による親子分離の申立を却下しました。この裁判では、両親側の専門家が、当局側専門家の鑑定について、びまん性軸索損傷は認められず、硬膜下血腫も血栓静脈の見間違いの可能性があるなどと指摘しました。日本でも、近時一部の小児科医らが、裁判において、脳浮腫の原因を医学的な証拠がないにもかかわらず広範な脳実質損傷があると決めつける例が多く見られます。大変参考になる裁判例です。少年裁判所は、当局側専門家の鑑定に疑問を呈するとともに、両親による養育に問題がなかったことなども指摘し、虐待について明白で説得的な証拠はないとして、児童保護当局の申立を却下したのです。
他にも多くの裁判例がでています。 Continue reading →