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速報:東京高裁SBS無罪判決を維持

 2021年5月28日、東京高裁第5刑事部(裁判長藤井敏明裁判官、吉井隆平裁判官、新宅孝昭裁判官)は、SBSを疑われた事案について、東京地裁立川支部が2020年2月7日に言い渡した無罪判決を支持し、検察官の控訴を棄却しました。高裁判決では、SBS/AHTについて重要な判断が示されていますので、そのいくつかについてご紹介しましょう。

1 医学的な所見にのみ基づく「揺さぶり」の認定の危険性

 まず、高裁判決は、次のように述べて、医学的な所見のみから、その原因を「揺さぶり」と判断することの問題点を指摘します。「各医師の証言や見解によれば,本件各傷害の発生時期やその原因は医学的に確定することができないのであるから,本件各傷害が被告人の揺さぶる暴行という一元的な原因で生じたと断じることには無理がある。本件のように,犯罪を証明するための直接的な証拠がなく,高度に専門的な立証を求められる傷害致死事件においては,生じた傷害結果について医学的な説明が可能かということだけではなく,本件に即していえば,被害者の年齢,事件前の被告人の暴行の有無やその態様,事件に至る事実経過,動機の有無やその合理性,事件後の被告人の言動などの諸事情を総合的に検討し,常識に照らして,被告人が犯行に及んだことが間違いないと認められるかを判断する必要がある。」この判断は、「SBSの診断には、①硬膜下血腫またはくも膜下出血 ②眼底出血 ③脳浮腫などの脳実質損傷の3主徴が上げられ〔る〕。……出血傾向のある疾患や一部の代謝性疾患や明らかな交通事故を除き、90cm以下からの転落や転倒で硬膜下血腫が起きることは殆どないと言われている。したがって、家庭内の転倒・転落を主訴にしたり、受傷起点不明で硬膜下血腫を負った乳幼児が受診した場合は、必ずSBSを第一に考えなければならない」(厚労省の平成25年版『子どもの虐待対応の手引き』。いわゆる三徴候論)などとしてきたSBS論の問題性を端的に示すものと言えます。

2 小児科における一元的診断手法?

 SBSに関する医学的診断について、検察官は控訴審において「小児医療においては,乳幼児に複数の傷害結果が生じた場合には,大人に対する場合と異なり,最初に原因が一つである可能性を前提にして総合診断を行うことが共通の理解とされており,本件各傷害の原因を検討するに当たっても,このような乳幼児に対する基本的な診断手法に則って,総合的に評価・検討することが必要である」と主張していたようです。このブログで何回か言及した溝口史剛医師は、別の裁判の法廷で何度か「原因はできるだけ一元的に考えるべきだ」と証言していました。本件の原審でも溝口医師は検察側証人として証言していたようですから、おそらく溝口医師の原審証言に基づき、検察官はそのような主張をしたのでしょう。これに対し、高裁判決は、「しかし,所論(引用註:検察官の主張を指します)のような共通理解が小児医療の分野にあるとしても,それは小児医療における診断の指針ということに過ぎず,裁判所が事実認定を行う上で準拠すべき科学法則のようなものではない。しかも,所論のいう共通理解の内容は,要するに,小児医療において,原因が一つである可能性を最初に考えて診断を行うというものであって,診断を行う際の端緒のようなものに過ぎず,そのように考える理由も,所論によれば,高齢者の場合には様々な原因が積み重なって複数の疾患を生じている可能性があるのに対し,乳幼児の場合には,特段の先天性疾患や感染症のない限りは,基本的には健康体と考えるというものに過ぎない。したがって,その内容自体に照らしても,刑事裁判において,乳幼児に存在する複数の疾患ないし傷害について,複数の原因が,競合的に,あるいは連鎖的に働いた結果である可能性を排除することのできるような,何らかの確立された科学的な原理を示すものではない。」として排斥しました。高裁判決が述べるとおり、急変した乳幼児が時として重症化し、頭蓋内に急性硬膜下血腫、眼底出血、脳浮腫などの三徴候が見られことがあるのは、複数の原因が競合したり、連鎖したりした結果と考えられることは繰り返し指摘されてきました。にもかかわらず、一元的な考え方から「揺さぶりを第一に考えるべきだ」などとするのは、予断を奨励するようなもので非常に危険です。その意味でも高裁判決の指摘は重要です。

3 三徴候論をめぐる検察官主張の混乱と循環論法

 上記の三徴候論について、高裁判決は、以下のような興味深い判示をしています(引用は固有名詞部分を一部修正しています)。「(検察官は、被害児に見られたという)①多発性硬膜下血腫,②脳浮腫,③眼底出血という三つの徴候について,たまたま別の原因が複数回折り重なって起きたとするのは医学的に非常に不合理であり,これらの症状が一元的に生じ得ることを唯一合理的に説明し得るのは,医学的には,揺さぶりを主体とした虐待による頭部外傷以外には説明できないと判断するのであり,これは,医学論文その他の文献上の根拠によって裏付けられた国際的な医学界の共同合意であり,乳幼児の受傷原因を判断するに当たっては,具体的傷害という複数の間接事実が同一機会に重畳的に発症したことを前提に,揺さぶりが原因でないとしたならば,それらを全て整合的・合理的に説明できるか否かの観点から検討を加えることが不可欠なのであり,このような乳幼児に対する基本的な診断手法に則っても,本件では,被害児に生じていた複数の傷害結果について,分断して個別に評価するのではなく,これら全てを総合考慮した上で,その原因が一つではないかとの可能性についてまずもって判断を下す必要があった,という。」「ところが,…(同時に検察官は),前記三つの徴候が認められている場合に揺さぶる暴行があったと推定する,いわゆる三徴候理論は,虐待の可能性がある事案を見つけ出すための手法がそのように呼称されたものに過ぎず,三徴候があれば直ちに揺さぶる暴行があったと推定する考えに基づくものではないという。それにもかかわらず,検察官は,前記のように,被害児に認められた多発性硬膜下血腫,脳浮腫,眼底出血の三つの症状について,たまたま別の原因が複数回折り重なって起きたとするのは非常に不合理であり,これらの症状が一元的に生じ得ることを唯一合理的に説明し得るのは,揺さぶりを主体とした虐待による頭部外傷以外にはないと判断すべきであるといい,結局,三徴候から揺さぶる暴行があったことが推認できると主張する。以上の主張を整合的に理解することは容易ではないが,要するに,所論は,『乳幼児の受傷原因を判断するに当たっては,具体的傷害という複数の間接事実が同一機会に重畳的に発症したことを前提に,揺さぶりが原因でないとしたならば,それらを全て整合的・合理的に説明できるか否かの観点から検討を加えるべきである』ということに帰着するものかと思われる。しかし,乳幼児に対する虐待を専門的に扱う医学者の間において,上記のような判断方法が採られているとしても,本件では,本件各傷害が公訴事実に記載された時間帯に生じたことや,本件各傷害を一元的に合理的に説明し得るのは揺さぶりを主体とした頭部外傷のみである,とする原審検察官の主張が争われているのであるから,本件の争点を判断する際に,原判決が,本件各傷害が同一機会に重畳的に発症したこと,換言すれば一個の原因に基づくものであることを前提としなかったのは,正当な判断方法である。」ここで、高裁判決が指摘するとおり、検察官は三徴候論によって揺さぶりを断定する必要性を強調する一方で、三徴候論は揺さぶりを推定する考えではない、というのですから、支離滅裂と言うほかありません。また、高裁判決が、「本件では,本件各傷害が公訴事実に記載された時間帯に生じたことや,本件各傷害を一元的に合理的に説明し得るのは揺さぶりを主体とした頭部外傷のみである,とする原審検察官の主張が争われているのであるから,本件の争点を判断する際に,原判決が,本件各傷害が同一機会に重畳的に発症したこと,換言すれば一個の原因に基づくものであることを前提としなかったのは,正当な判断方法である」との部分は、検察官の主張が循環論法に陥っていることを指摘したものです。検察官は、検証の対象となっている自分たちの主張が正しいことを前提に、「自分たちは正しい」と言い張っているにすぎないのです。ちなみに、検察官が主張する「国際的な医学界の共同合意」なるものは、これもこのブログで何回も触れてきた「AHT共同声明」と思われますが、一部の医師らによる政治的な意見表明にすぎません。高裁判決が、これに依拠しなかったのはきわめて合理的な判断です。

4 検察官主張の論理破綻

 検察官の主張には、上記3で引用した三徴候論をめぐる議論の混乱や循環論法以外にも、重要な問題点が含まれています。SBS理論に内包される論理破綻ともいえます。上記引用に引き続いて、高裁判決は次のとおり述べます。「そもそも,一定の原因があれば,ある結果が生じるとしても,他の原因で同じ結果が生じる可能性がある限り,原因と結果を逆転させて,その結果があれば当該原因があったと当然に推認できるわけではない。この構造は,一個の原因から三つの結果が生じる場合でも基本的には変わらないのであって,揺さぶる暴行により前記三つの症状が生ずる機序を合理的に説明することが可能であるとしても,それらの症状が他の原因によって生じ得る合理的な可能性が排除できない限り,前記三つの症状が存在すれば,それらの症状から遡って,一個の原因としての揺さぶる暴行があったものと直ちに推認できるわけではない。前記三つの症状がたまたま並存したとするのは『医学的に』不合理であるとして一個の原因によることを前提とする所論は,前記のような論理的な構造をあいまいにし,他にそれらの症状が生じた原因が合理的に考えられないことに関する検察官の立証責任を看過するものである。しかも,所論の説明する機序においても,前記三つの症状が全て揺さぶる暴行によって直接的にもたらされるというわけではなく,揺さぶる暴行と多発性硬膜下血腫との間には架橋静脈の破断が介在し,揺さぶる暴行と脳浮腫との間にはびまん性軸索損傷や脳幹部の神経の損傷が介在するというのであるが,本件では,被害児にこれらの中間的な損傷が存在したことは証明されていない。したがって,前記三つの症状がたまたま並存したとするのは『医学的に』不合理であるとして,前記三つの症状が揺さぶる暴行によるものとする所論は,結果から原因を遡って推認する過程において,立証されていない損傷の存在を前提とするという飛躍があるものであり,この意味でも,本件において採用することのできない見解といわなければならない。」ここで高裁判決は、「逆は必ずしも真ならず」という論理学の基礎から、検察官主張の論理的な誤りを明確に指摘しています。そして、検察官の理屈が検察官の立証責任を無視したものであることを批判した上で、立証されていない自らの結論を前提にするといった循環論法や論理の飛躍も重ねて指摘したのです。明快であり、きわめて合理的な判断です。検察官の論理は完全に粉砕されたと言っても過言ではないでしょう。

 検察官には、自らの無謬性に固執するのではなく、高裁判決の指摘を真摯に受け止めて、これまでの訴追に同じ誤りがなかったかを検証してもらいたいものです。

大阪地裁無罪判決確定!AHT鑑別診断のテキサス証拠排除決定との共通点

2020年12月4日に大阪地裁で言い渡されたSBS無罪判決(以下、「大阪地裁判決」)に対し、検察官は期限までに控訴せず、母親の無罪が確定しました。大阪地裁判決では、赤ちゃんに慢性硬膜下血腫という既往症があり、軽微な外力でも架橋静脈の破綻が生じ易い状態であったことが認定されています。検察官の控訴断念は当然の結論と思われますが、そもそも、このような事例で訴追にこだわった捜査機関や、その訴追の根拠になった医学的意見を述べた医師の方々には、自らの判断について十分な検証をしていただく必要があります。このブログでも、判決から窺える本件の問題点を検証したいと考えていましたが、ちょうど時を同じくして、アメリカ・テキサス州でも本件と共通する問題点を指摘する裁判(2020年12月7日テキサス州トラヴィス郡第167地裁における専門家証言の排除を求める弁護人異議に対する決定=IN THE 167TH JUDICIAL DISTRICT COURT OF TRAVIS COUNTY, TEXAS NO. D-1-DC- 17-100160 STATE OF TEXAS vs. NICHOLAS BLOUNT  FINDINGS OF FACT AND CONCLUSIONS OF LAW REGARDING DEFENDANT’S MOTION. EXCLUDE EXPERT TESTIMONY。以下「テキサス決定」)が出されていました。内外の2つの裁判は、虐待認定の在り方について、重要な問題提起をしていると思われます。以前にこのブログで触れた日本小児科学会の見解にもかかわる問題です。少し詳しく検討してみたいと思います。

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AHT事案、東京高裁でも逆転無罪判決!

2020年11月5日、東京高裁第10刑事部(裁判長裁判官細田啓介、裁判官伊藤敏孝、裁判官安永健次)は、公園で事件当時7歳の男児を投げつけるなどの暴行を加えて、急性硬膜下血腫、脳浮腫等の傷害(いわゆる虐待性頭部外傷=Abusive Head Injury「AHT」)を負わせたとして、第一審で懲役3年の実刑判決(東京地裁立川支部2019年12月3日判決)を受けていた男性に対し、AHTについて逆転無罪判決を言い渡しました。この事例でも、岐阜地裁の例と同様に検察側証人として山田不二子医師ほか1名の医師が証言し、弁護側証人として、青木信彦医師が証言しました。そして、高裁判決は、青木医師の証言を前提に、”①「 典型的にはつかまり立ちを始めたばかりの乳幼児が後ろに転倒して後頭部を打って重篤な硬膜下血腫となる『中村1型』と呼ばれる類型と同様のメカニズムが、5~6 歳の児童に生じた例がある上、A(被害児)は頭蓋骨と脳実質との隙間が大きいことが否定できず、架橋静脈の破断につながる脳の偏位が起きやすい可能性がある」という趣旨の専門家証言があり、Aの頭部に強い回転性加速度減速度運動を伴う外力が加わらなくとも本件の結果がもたらされたという疑いが生じる。本件はそうではないという立証はなく.この疑いは合理的なものとして残る。また②犯行時間とされる時間帯以前に、何らかの原因によりAの架橋静脈が破断しやすい状況が作出されており、犯行時間帯にAの頭部に強い回転性加速度減速度運動を伴う外力が加わらなくとも本件の結果がもたらされた可能性もある。こちらについてもそうではないという立証があるとはいえず、この疑いは合理的なものとして残る。したがって,被告人が故意にAに対して暴行を加えたという原判決の上記認定は前提を欠き、Aの頭部に何らかの力が加わった態様も不明であるから、被告人の過失も認定できない。”と判断したのです。低位落下や転倒のほか、内因性でも頭蓋内出血を生じうること、さらにそれらの症例が一定の割合で重篤化してしまうことは、繰り返し指摘されてきたとおりです。

 医学的所見からの虐待認定には、慎重な判断が求められていることを示しているといえます。

「日本小児科学会の見解」をめぐって-なぜ反省できないのか?

日本小児科学会が、「虐待による乳幼児頭部外傷(Abusive Head Trauma in Infants and Children)に対する日本小児科学会の見解」(以下、「小児科学会見解」)をホームページに公表されました。NHKでも詳しく報じられたようです。議論が深化していくことは歓迎すべきことですが、小児科学会見解は、結局、アメリカ小児科学会などが公表したAHT共同声明を焼き直したものにすぎません。AHT共同声明の問題点は、これまでもこのブログで繰り返し解説してきました。例えば、「SBS/AHT についてのかみ合った議論のために―AHT 共同声明を中⼼に―」「AHT共同声明」の再検討(酒井邦彦元高検検事長の論文について(5))」を是非お読みください。小児科学会見解についても、いくつもの問題点を指摘することができます。

 一番重要なのは、自らの主張に対する反省がないことでしょう。小児科学会見解は、AHT共同声明を引き合いにして「AHTの診断について司法の場で重大な誤解が生じている」などと主張していますが、なぜ司法が相次いで無罪判決を出しているのかについて、全く反省が見られないのです。常に自分たちの議論が正しいことを前提とし、それに批判する主張は「医学的妥当性がない」などとして切り捨てているだけです。「正しいから正しい。自分たちの正しい主張に反する主張は誤っている」と言っているのです。いわゆる循環論法に陥っています。この循環論法であるとの批判については、小児科学会見解は、何も答えていません。

 なぜ、司法が立て続けに無罪判決を出しているのか、それらの事件で、小児科学会の医師がどのような証言をしたのか、なぜ、その証言が信用されなかったのか、検証してみること(例えば、大阪高裁① 大阪高裁② 岐阜地裁)こそが必要なはずです。しかし、残念ながら小児科学会見解には、そのような謙虚な姿勢は全く見られないのです。

 小児科学会見解は、あたかも臆することなくAHTとの診断をすることが、チャイルドファーストであり、無罪判決となることがこれに反することであるかのように読めてしまいます。しかし、誤った訴追や親子分離は、決してチャイルドファーストではありません。このことを念頭に謙虚な反省をお願いしたいところです。

岐阜地裁はなぜ無罪を言い渡したのか?-山田不二子医師証言の問題点

 すでに報じられているように、2020年9月25日の岐阜地裁無罪判決は、ソファからの低位落下という事故でも、SBS仮説で虐待の根拠とされる三徴候が生じ得ることを明確に認めました。その認定の根拠となったのは、弁護側で証言に立たれた青木信彦医師(脳神経外科医)の鑑定意見と証言です。青木医師は、アメリカでSBS仮説が信じられるようになった1984年に、英語論文で中村Ⅰ型の症例を報告し、三徴候から安易に虐待と決めつけることに対し、強い警鐘を鳴らしてきました。これに対し、検察側の証人として出廷したのは、児童虐待問題で主導的な立場にある山田不二子医師(内科医)でした。岐阜地裁は両医師の証言を聞いた上で、青木医師の「脳神経分野の専門知識、 臨床・研究経験、 頭部CT画像の読影経験」が山田医師より「格段に豊富である」とし、青木医師の供述を採用し、「これに反する山田供述は採用できない」としたのです。では、採用されなかった山田証言とはどのようなものだったのでしょうか。

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また、かみ合わない議論が…田中嘉寿子大阪高検検事の論文の何が問題か?

このブログで、酒井邦彦元高松高検検事長が当プロジェクトに言及した論文の問題点を5回に分けて詳しく指摘しました((1) (2) (3) (4) (5))。今度は、現役の検察官である田中嘉寿子大阪高検検事が、「警察學論集」という警察官向けの雑誌において、当プロジェクトを名指しで批判する論文(「虐待による頭部外傷(AHT)事件の基礎知識(上)」警察學論集73巻8号106頁・立花書房/2020年。以下、「田中論文」)を発表しました。田中検事は、同じ立花書房から「性犯罪・児童虐待捜査ハンドブック」(2014年)を出版していますので、検察庁内で、児童虐待事件の捜査を主導してきた立場と言えるでしょう。当プロジェクトの活動が、検察庁に強く意識されていることが窺えます(もっとも、田中論文は「本稿は、当職の私見であり、検察庁の公式見解ではないことをお断りしておく」としています)。しかし、酒井論文と同様、田中論文は、非常に残念な内容と言わざるを得ません。いくつか、その問題点を明らかにしましょう。

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朝日新聞フォーラム「赤ちゃん泣きやまない時」の何が問題か

朝日新聞2020年7月19日版(大阪本社)に「フォーラム・赤ちゃん泣きやまない時」というオピニオン欄一面を使った記事(以下、「フォーラム記事」)が掲載されました。その記事内容には、正直なところ驚かされました。いわゆるSBS/AHT仮説を主導してこられた医師4名の顔写真付きのコメントが並び、そのご主張が全面展開されていたのです。確かに、私自身は、朝日新聞社にも編集権があり、そのような立場の方の意見だけが掲載されることは、それだけで不公平だとは思っていません(もっとも、私もこれまで様々な形で報道被害に遭われた方を数多く知っており、このようなことを書くと、甘いとご批判を受けるかもしれません)。また、記事やそのコメントの中には、私たちが行ってきた批判を意識した部分も見られ、直ちに一方的な記事とは言えないと思います。しかし、これらの記事やコメントの内容は、相当問題だと言わざるを得ません。いくつか例を挙げましょう。

 まず、NPO法人チャイルドファーストジャパンの山田不二子理事長のコメントです。

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厚労省からの「回答」-官僚答弁とはこのことか…

先のブログで触れたとおり、当プロジェクトは、厚労省の「令和2年度子ども・子育て支援推進調査研究事業」の調査研究課題32「児童相談所における虐待による乳幼児頭部外傷事案への対応に関する調査研究」の公募に対し、2020年5月25日付で厚労省に対し、疑問点や問題点を指摘した上で、これらの指摘への回答を求める申入書を発送しました【申入書の本文はこちら】。しかし、1か月経っても回答はなく、窓口となっている少子化総合対策室に電話をして回答について確認してみました。2回ほど担当者不在とのことでつながらず、ようやく最初の電話から6日後、3回目の電話で担当者と話すことできました。その担当者のお話には、少し驚かされました。

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医療判例解説(2020年6月号)にSBS特集が掲載されました-真の専門家は?

主に医療関係者向けに裁判例を解説する医療判例解説2020年6月号(通巻第086号)の特集(医事法令社)として「乳幼児揺さぶられ症候群(SBS)」が取り上げられました。笹倉香奈教授の解説「乳幼児揺さぶられ症候群(SBS)とその歴史」とともに、このブログでも繰り返し触れてきた大阪高裁令和元年10月25日判決と同令和2年2月6日判決の詳細な解説を加えたものです。特に、朴永銖医師(奈良県立医科大学・脳神経外科准教授)による令和2年2月6日判決についての解説(同事件での検察側医師証人の証言の問題点はこちら)は、頭部外傷の専門医によるSBS無罪事件についての初めての解説だと思われます。

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厚労省の令和2年度「調査研究事業」公募への疑問と申入れ

厚労省の行う「令和2年度子ども・子育て支援推進調査研究事業」の中の調査研究課題32として、「児童相談所における虐待による乳幼児頭部外傷事案への対応に関する調査研究」なるものが公募されました。公募内容をお読みいただけるとお判りいただけるかと思いますが、かなりの問題がある内容です。

公募開始は4月30日、わずか1か月の公募期間でした。5月29日(金)が締め切りです。これで、調査研究の応募に向けた検討を行う時間があるのでしょうか。

さらに、公募内容には、SBS仮説を前提とするかのような記載もあります。近年指摘されているような、SBS仮説やSBSの診断基準、特に虐待の誤認のリスクといった問題点が研究の対象となるのか、大いに疑問です。

そこで、当プロジェクトは5月25日付で厚労省に対し、疑問点や問題点を指摘するともに、これらの指摘への回答を求める申入書を発送しました。【申入書の本文をこちらでお読みいただけます

厚労省が編集した「子ども虐待対応の手引き(平成25年8月改正版)」におけるSBSに関する記述には様々な問題点があります。この調査研究事業は、「手引き」の改訂につながる基礎調査研究でもあると思われます。SBS仮説の問題点も含めた幅広い視点からの研究が行われることが不可欠です。厚労省には、科学的な視点からの研究を行うよう、求めていきます。

SBS検証プロジェクト共同代表 笹倉香奈・秋田真志