Author Archives: AKITAMasashi

今西貴大さんは無実ですー典型的なAHTえん罪事件

今西貴大さんのえん罪事件(イノセンスプロジェクトジャパン=えん罪救済センターの支援を受けています)について、ご報告します。今西さんは、養子のA子ちゃん(2歳4か月)の「頭部に何らかの方法によって強度の衝撃を与える暴行」を加えて死亡させたとして、2021年3月25日に大阪地裁で懲役12年という判決を受けて、現在控訴審で審理中です。すでに4年にわたり身体拘束を受けていますが、弁護団(川崎拓也、秋田真志、西川満喜、湯浅彩香)は、今西さんの無実を確信しています。A子ちゃんが亡くなったのは「突然死」と考えるのが医学的に合理的だからです。そして、今西さんの人となりやA子ちゃんとの関係を知っているからです。今西さんは、A子ちゃんを虐待するような人ではありません。何より、今西さんがA子ちゃんをかわいがり、A子ちゃんも今西さんを慕い、心から信頼していたことは、多くの証拠から明らかです(筆者の別のブログで詳しく説明しています)。

第1審が始まる直前、A子ちゃんの心臓に、解剖医が見逃していた複数の炎症像が見つかりました。乳幼児の突然死は、日本でも海外でも、数多く報告されています。突然死は原因不明に終わることも多いのですが、後から心臓に異常が見つかる「心臓突然死」の例も多くあります。心臓に炎症が見つかったA子ちゃんの経過も、多くの「心臓突然死」の例と一致しています。逆に、A子ちゃんの症状を「頭部への強度の外力」だとする検察側の主張やそれを鵜呑みにした一審判決の認定は、A子ちゃんの症状や経過を全く説明できていません。検察側主張は、外力ありきのSBS/AHT仮説の誤りをそのまま踏襲したものなのです。以下では、その理由を説明しましょう。

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新潟地裁の無罪判決に検察控訴を断念!-くも膜下腔拡大のリスク

ご報告が遅れましたが、2022年5月9日、新潟地裁でSBS/AHTを疑われた父親に無罪判決が言い渡されました(以下、「新潟事件」といいます)。そして、控訴期限である本日5月23日、新潟地検が控訴断念を発表し、無罪が確定することになりました。

 この事例で、生後5か月の赤ちゃんが自宅でけいれん発作を起こし、救急搬送されたところ、急性硬膜下血腫と眼底出血が認められたことから、119番通報したお父さんが、「激しく揺さぶった」と疑われました。しかし、裁判所は「本件当日の午後、外出先のショッピングセンターにおいて、被告人の妻が抱っこひもを用いて本件乳児を抱っこした状態で階段の上り下りや小走りをした際、本件乳児の頭部が前後に揺さぶられ、その比較的軽微な衝撃により以前から伸展していた架橋静脈が断裂し、急性硬膜下血腫が生じたことも十分に考えられる」として、事件性を否定しました。このような判決のまとめを受けて、各マスコミの多くは、「抱っこひも」「ショッピングセンターでの階段の上り下り」「小走り」を、血腫の原因として重視して報道しました。類似の裁判例として、やはり抱っこひもに抱かれた赤ちゃんが、自転車乗車中の揺さぶりで硬膜下血腫を生じた可能性があるとして、お母さんに無罪を言い渡した例があります(2020(令和2)年12月4日大阪地裁判決)。

確かに「比較的軽微な衝撃」でも急性硬膜下血腫が起こりうることが指摘されています。新潟事件でも、裁判所の認定のとおり、「抱っこひも」上での「衝撃」は十分に原因になったと思われます。ただ、注意して欲しいのは、新潟事件では、赤ちゃんには「くも膜下腔拡大」「頭囲の拡大」があり、血腫の内容は「血性硬膜下水腫」と思われるとの弁護側医師証人の証言があることです。判決も詳細に触れているとおり、くも膜下腔の拡大がある場合、比較的軽微な「衝撃」によって頭蓋内出血の原因となるのは事実ですが、かといって「衝撃」のエピソードの存否にこだわるのが妥当かには疑問があります。なぜなら「衝撃」といえるような外力のエピソードが認められないような場合でも、「出血」が報告されているからです(例えばパトリック D バーンズ「非事故損傷と類似病態:根拠に基づく医学(エビデンス・ベースト・メディシン)時代における問題と論争」吉田謙一訳・龍谷法学52巻1号319頁 Knut Wester ”Two Infant Boys Misdiagnosed as “Shaken Baby” and Their Twin Sisters: A Cautionary Tale” Pediatric Neurology 97(2019)3-11など)。エピソードとして記憶されない程度で、衝撃とすら言えない日常生活上の外力や自然発生的な(=何らかの内因による)「出血」の可能性があるのです。また、「血性硬膜下水腫」は、くも膜という薄い膜の破綻によって、硬膜下に脊髄液が流入するとともに出血を起こし、くも膜下の脊髄液と混合する水腫ができるものです。くも膜下腔が拡大していると、硬膜とくも膜の境界部分(くも膜顆粒など)や伸展された架橋静脈が破綻しやすいこともあり、この「くも膜の破綻」と出血が見られ、血性硬膜下水腫を生じることが多いとされています(Zouros et al “Further characterization of traumatic subdural collections of infancy” J Neurosurg (Pediatrics 5) 100:512–518, 2004)。つまり、赤ちゃんにくも膜下腔拡大が認められる場合、頭蓋内に出血があっても(眼底出血も含みます)、強い外力=虐待の根拠とはなり得ないのです。日本では、硬膜下に出血を疑う所見があれば、すぐに虐待が疑われてしまいますが、そのこと自体が見直されるべきです。

 ところが厄介なことに、日本の医師の間では、くも膜下腔拡大や血性硬膜下水腫についての知識共有は十分ではありません。多くの医師が、くも膜下腔の拡大を慢性硬膜下血腫と誤診した上、虐待が繰り返された証拠だなどと即断してしまうのです(くも膜下腔拡大の誤診について同様の問題点を指摘するものとして、藤原一枝「さらわれた赤ちゃん」幻冬舎36頁以下。2019年)。

 検察庁は、最近、中村Ⅰ型に対する認識を改めたようで、つかまり立ちからの転倒やソファー・ベッドからの落下など、明確な外力(衝撃)のエピソードが認められる事例での訴追には慎重になってきたようにも思えます。しかし、養育者からそのような外力(衝撃)のエピソードが語られない事例で乳幼児に頭蓋内出血が認められる例では、なお訴追を続けています。筆者は、ここに大きな問題があると考えています。外力(衝撃)のエピソードが語られないような場合でも、頭蓋内出血・眼底出血は十分に起こりうるからです。静脈洞血栓症によって頭蓋内出血・眼底出血が生じた山内事件は、その典型です。頭蓋内出血・眼底出血が見られた多くの事例で、頭部表面に目立った外力がなかったことから、「揺さぶり」が疑われるようになって生まれたのが、SBS仮説です。しかし、この揺さぶり理論そのものに大きな疑問があることは、このブログで繰り返し指摘したとおりです。本当に外力(衝撃)が原因と言えるのか、内因は関与していないのかも含めて、「揺さぶり」論の根本に立ち返って、0(ゼロ)ベースでの見直しが必要です。

まず外力ありきのバイアスを見直すべき-SBS/AHTの根本問題

これまでも繰り返し触れてきましたが、厚労省の「子ども虐待対応の手引き(平成 25 年8月 改正版)」(以下、「手引き」)は、「SBSの診断には、①硬膜下血腫またはくも膜下出血 ②眼底出血 ③脳浮腫などの脳実質損傷の3主徴が上げられ〔る〕。……出血傾向のある疾患や一部の代謝性疾患や明らかな交通事故を除き、90cm以下からの転落や転倒で硬膜下血腫が起きることは殆どない…」(『手引き』265ページ)、「出血傾向がない乳幼児の硬膜下血腫は3メートル以上からの転落や交通外傷…のような既往がなければ、まず虐待を考える必要がある。特に……乳幼児揺さぶられ症候群を意識して精査する必要がある」(同314ページ)としています。この論理にしたがえば、三徴候があった場合、出血傾向のある病気(以下、「内因」)や交通事故、高位落下がない限り、事実上SBSということになるでしょう。ちなみに「医療機関向け虐待対応啓発プログラムBEAMS(ビームス)」が公表している「SBS/AHT の医学的診断アルゴリズム」(「子ども虐待対応医師のための子ども虐待対応・医学診断ガイド[Pocket Manual]27頁)では、「三主徴(硬膜下血腫・網膜出血・脳浮腫)が揃っていて、3m 以上の高位落下事故や交通事故の証拠がなければ、自白がなくて(ママ、「も」が脱落)SBS/AHT である可能性が極めて高い」などとされています。高位落下や交通事故以外の事例が問題になるのですから、これでは三徴候があるだけで、直ちに「虐待」となりかねません。手引きは「内因」について触れているだけ、まだマシといえるかもしれません。しかし、単に「内因」を意識するだけでは足りません。これまでSBS/AHT論に基づき、医学所見のみから虐待だとしてきた医学鑑定書の多くは、形だけ内因を除外したかのような体裁をとっただけで、すぐに原因は「揺さぶりなどの外力だ」と決めつけてしまっています。そして、あたかも、そのような「除外診断」をしたことをもって「三徴候だけで虐待とは決めつけていない」とするのです。実は、ここに根本的な落とし穴があります。乳幼児が三徴候を起こすメカニズムは十分に解明されていません。解明されていない内因によって、三徴候を起こしてしまう可能性は何ら否定できないのです。実際、乳幼児に三徴候が見られた事例において、「それまで普通に見えたのに突然おかしくなった」という説明は、国の内外を問わず、非常に多いのです。日本では祖母が揺さぶりの犯人だと疑われ、高裁で逆転無罪となった山内事件(大阪高裁令和元年10月25日判決)や1審(東京地裁立川支部令和2年2月7日判決)・控訴審(東京高裁令和3年5月28日判決)とも無罪になった東京の事例や、スウェーデンの最高裁で逆転無罪となった事例フランスでの一連の無罪判決アメリカ・ニュージャージー州でAHTに関する検察側医師の証言を許容しなかった事例も同じです。別途報告する冤罪事件今西事件でも、弁護団は内因こそが真の原因と考えています。ところが、SBS/AHT論を主導してきた立場は、これら内因を軽視し、あるいは簡単に否定できるかのような議論を展開し、その原因は、外力だ、虐待だ、と決めつけてしまうのです。「自分たちの論理で内因を除外さえできれば、揺さぶりなどの外力=虐待と言える」という論理そのものに根本的な誤りがあると言わざるを得ません。頭蓋内出血や眼底出血は、内因によって生じることが多くの研究で示されてきました。少し詳しく見ていきましょう。

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ニュージャージー裁判所で重要判断ーSBS/AHT仮説を否定!科学的証拠として許容せず!

 2022年の新年早々、アメリカから重大なニュースが飛び込んできました。ニュージャージー州の上級裁判所(Superior Court=日本の地方裁判所に当たります)におけるフライ審理※において、2022年1月7日、SBS/AHT仮説に基づく小児科医の証言について、「AHTに関する証言は、信頼できる証拠ではなく、証明的価値よりも偏見的価値の方がはるかに高いため、本件では許容されない」とされ、検察側証人が、AHTについて証言することを禁止する決定が出されたのです(SUPERIOR COURT OF NEW JERSEY No. 17-06-00785 State of New Jersey vs. Darryl Nieves ORDER OF THE COURT January 7, 2022。以下「NJ決定」といいます)。SBS/AHT仮説発祥の地というべきアメリカにおいて、このような判断がなされたことはきわめて重要です。アメリカのSBS/AHT仮説を輸入する形で有罪判決を重ねてきた日本の裁判実務にも、大きな影響を与えるべきものです。最近、日本では元裁判官がSBS/AHT仮説に関連して、「否定的見解はあるものの、三徴候がAHTを疑う契機とする見解が小児科だけでなく小児眼科や小児神経科・放射線科等の専門医にも広く承認されており、その機序に関する専門医の説明内容も、合理的なものと考えられる」「激しい揺さぶりなどで3徴候が生じ得るという受傷機序自体は、裁判所でも法則性のある『経験則』として認められている」などと論じています(中谷雄二郎「虐待による乳幼児頭部外傷(AHT)をめぐる裁判例の分析」刑事法ジャーナル70号(2021年)33頁。以下、「中谷論文」といいます)。中谷論文の趣旨には不明確なところもありますが、そのSBS/AHT擁護論は、NJ決定によって真っ向から否定されたというべきでしょう。

※Frye Hearing=アメリカで、陪審裁判に先立ち、当事者から証拠請求された科学的証拠の許容性を審査する審理。日本にはこのような審理手続はありませんが、アメリカでは陪審に科学的に不確かな証拠で誤った予断を与えないために行われます。

 以下、NJ決定の概要を見てみましょう。

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速報・名古屋高検、上告を断念!無罪確定!

 本日(2021年10月12日)、名古屋高裁の令和3年(2021年)9月28日の検察官控訴棄却判決(原審岐阜地裁令和2年9月25日無罪判決)に対し、上告を断念しました。2016年の事故でSBSを疑われた浅野明音さんは、事故から5年半、逮捕されてからも約4年半もの長い間、冤罪に苦しめられました。検察庁や捜査機関には、二度とこのような冤罪を生まないよう、SBS/AHT仮説をゼロベースで見直すことを求めたいと思います。浅野さんと弁護団が発表したコメントは以下のとおりです。

 やっと終わった、という思いです。でも被告人という立場に置かれていた事実は消えないし、その時間が返ってくることも無いので、本当に心から喜ぶ気持ちにはなれないでいます

 それでも、一審・二審で正しく、とても丁寧に判断をしてくださったそれぞれの裁判所には感謝しています。そして、何より、ここまでご尽力くださった弁護人の方々、ご協力くださった専門医の方にも、感謝しかありません。

 無罪とはいえ、私が目を離したために、子どもに重い障害を残してしまいました。これからも、子どもに寄り添い、ずっと成長を見守って行きたいと思います。

 SBS事案での無罪判決は増えてきていますが、この問題で苦しんでいる方々は大勢います。これ以上、私のような苦しみを味わう方が出ないことを願っています。

  2021年10月12日

            浅 野 明 音

 浅野さんの潔白が確定したこと、そして、何よりも、明音さんとご長男が長年の苦しみからようやく解放されたことを、弁護団としても喜びたい。判決を受けて、SBS仮説の再検証が進められることを期待したい。

  2021年10月12日

          弁護人 笹 田 参 三

          弁護人 秋 田 真 志

          弁護人 神 谷 慎 一

名古屋高裁判決の重要な認定

速報した名古屋高裁令和3年9月28日判決は、SBS仮説について、きわめて重要な判断を示しています。同判決は、非常に丁寧に検察官の主張を検討した上で、その全てについて明快に排斥していますので、論点は多岐にわたるのですが、ここでは2点だけ指摘しておきましょう。

 まず、検察官が,「受傷原因を判断するに当たっては,具体的傷害という複数の間接事実(引用註・急性硬膜下血腫、脳浮腫、網膜出血の三徴候のこと)が同一機会に重畳的に発症したことを基に,健全な社会常識に照らし,揺さぶり行為が原因でないとしたならば,それを全て整合的・合理的に説明できるか否かの観点から検討を加えることが不可欠である」と主張したことに対する判断です。「健全な社会常識」などと言っていますが、要するに検察官は、三徴候が同時に発生している以上、揺さぶりが認定できるはずだ、と言っているのです。その実質は、SBS仮説の三徴候説そのものです(東京高裁令和3年5月28日判決において明確に排斥された検察官の「一元的診断手法論」も根は同じです)。これに対し判決は、「そもそも,刑事裁判において立証責任を負っているのは検察官である上,『揺さぶり行為があれば特定の傷害が発生する』という論理が正しいとしても,『他の原因ではその特定の傷害は発生しない』という条件が付加されない限り,『特定の傷害が存在するから揺さぶり行為があった』ということにはならない,という論理的に当然の事柄からすれば,検察官がいうように『同時期に生じた各傷害について,揺さぶり行為が原因でないとしたならば,それを全て整合的・合理的に説明できるか否か』という観点から検討を加えるとしても,それは,検察官において,『各傷害が揺さぶり以外の原因では同時期に発生しないこと』について合理的疑いを超えた証明ができているか,という観点からなされるべきものである。検察官においてそのような立証ができているか否かを棚に上げ,あたかも,弁護人において『各傷害が揺さぶり以外の医学的に合理的に説明できる特定の原因で生じたこと』を主張・立証すべきであり,その可能性が認められない限り各傷害が揺さぶり行為によるものと認定すべきであるとでもいうかのごとき検察官の主張は,到底採用できない」と斥けました。「『揺さぶり行為があれば特定の傷害が発生する』という論理が正しいとしても……,『特定の傷害が存在するから揺さぶり行為があった』ということにはならない,という論理的に当然の事柄」という部分は、このブログでも何度も触れた「逆は必ずしも真ならず」という論理学の初歩を確認したものです。揺さぶりによって、三徴候が生じるとしても、三徴候があるからといって揺さぶりとは言えない、その当然のことを述べています。その上で、判決は、検察官に対し「『各傷害が揺さぶり以外の原因では同時期に発生しないこと』について合理的疑いを超えた証明ができているか」を問い、「検察官においてそのような立証ができているか否かを棚に上げ」ていると強く非難したのです。同時に判決は、「検察官には,揺さぶり行為によりA君に認められる傷害が発生し得ることとは別に,その傷害が他の原因で生じ得ないことを,専門家証人によって立証しようとする意識が十分でない」とも指摘します。そのとおりです。そして、この指摘は、SBS仮説そのものに当てはまる批判なのです。現在、三徴候は揺さぶり以外の多くの他原因で発症することが指摘されています。ところが、SBS仮説を主導する立場は、自らの主張の正当性を強調するばかりで、とかく他原因を主張する批判説に耳を貸さず、あるいはその批判を矮小化するような議論を繰り返してきました。その議論の多くは、自説に相容れない証拠を無視ないし軽視した上で、自らの主張が正しいことを前提に自らの結論を正当化するという循環論法に陥ってきたのです。

その点で興味深いのは、網膜出血について、検察側証人として証言した中山百合医師(眼科医)の証言についての評価です。判決は、中山医師の原審公判証言について、「揺さぶり行為以外にも多発性・多層性網膜出血が生じたという事例を示す文献の存在を認めつつも, このような事例については,『目撃者がいない』『客観性がない』などとしてその事実関係自体を否定しようとする証言をする一方で,自らの見解に沿う事例については,『目撃者がいなくても揺さぶりであるとはいえる』などと擁護するなど,客観性を極めて疑わしめる証言をしている部分があるほか,結論部分についても,『血液凝固に異常がない以上,多発性・多層性網膜出血の原因として家庭内で起こるものとして考えられるのは揺さぶられっ子症候群のみである』から『A君の多発性・多層性網膜出血は揺さぶり行為によって生じたものである』と,結局のところ,反論に対して客観的,合理的な検討を加えることなく,自らの見解を押し通そうとするかのような証言をしたものと理解できる」と、痛烈に批判したのです。中山医師の証言内容は、判決が指摘するとおり、自らの主張が正しいことを前提に、これに反する主張は恣意的に排斥し、自説に都合のよい議論のみを強調するものです。このようなご都合主義的な議論が、罷り通って良いはずがありません。

 名古屋高裁判決は、検察官の主張を排斥するとともに、SBS仮説そのものの問題点を鋭く指摘しているのです。

速報・名古屋高裁で無罪判決維持!

本日、名古屋高裁刑事第2部(裁判長 鹿野伸二裁判官、後藤眞知子裁判官、菱川孝之裁判官)は、SBSを疑われた事案で、母親に無罪を言い渡した岐阜地裁令和2年9月25日判決を支持し、検察官の控訴を棄却しました。この事件は、弁護側が、ソファからのいわゆる低位落下を主張していた事件ですが、2017年5月の起訴以来、当初SBS仮説の三徴候説のみに依拠していた検察官の主張・立証は迷走を繰り返してきました。そして、原審で検察側証人の証言が崩壊するや、検察官は、慌てて裁判終盤に新たな斜台後面血腫論を持ち出し、「揺さぶり」の根拠だと言い出したのです。改めて説明しますが、斜台後面血腫論は、揺さぶりの根拠となりません。そもそも、検察官が、そのような後出しじゃんけんのような主張をするようなことは許されません。控訴審判決は、そのような検察官主張の問題点を的確に指摘した上で、検察官の姿勢を厳しく批判しています。詳細は、改めてご報告します。

最高検のコメント「真摯」とは?

最高裁が2021年6月30日に、決定で検察官の上告を棄却したことは、多くの報道機関が報じました。その中で複数のメディアが最高検の畝本直美公判部長のコメントを伝えています。報道によれば、「主張が認められなかったのは誠に遺憾だが、最高裁の判断なので真摯に受け止めたい」というものだったようです。是非、検察庁には、その言葉どおりに、有罪が確定した事件も含めて、これまでの訴追に誤りがなかったのか、「真摯に」検討していただきたいと思います。

速報:最高裁第三小法廷 SBSについての検察官上告を棄却、無罪確定へ

最高裁第三小法廷(裁判長裁判官林道晴、裁判官戸倉三郎、裁判官宮崎裕子、裁判官宇賀克也、裁判官長嶺安政)は、SBSを疑われた母親に逆転無罪を言い渡した令和2年2月6日大阪高裁判決に対する検察官の上告に対し、2021(令和3)年6月30日付で、「検察官の上告趣意は、判例違反をいう点を含め、実質は事実誤認の主張であって、刑訴法405条の上告理由に当たらない。」として、これを斥ける決定をしました(裁判官全員一致の意見)。決定も述べるとおり、大阪高等検察庁検事長榊原一夫検察官作成名義の上告趣意書(本文41ページ)は、どうみても事実誤認の主張にすぎませんでした。検察官が事実上事実誤認のみを理由に上告すること自体が異例ですが(最高裁は事実認定を行わない法律審であることが原則だからです)、前記大阪高裁判決が、SBS仮説に基づく小児科医師の証言に依存した揺さぶり認定を徹底的に批判し、逆転無罪判決としたことに対する検察官の強い危機感の表れだったと思われます。逆に言えば、それほどまでに検察官は、これまで小児科医たちのSBS証言に頼ってきていたのです。いわゆる三行半の上告棄却決定ではありますが、検察官の上告が斥けられたことには、重要な意義があります。検察庁は、これまでの訴追、立証を反省するだけでなく、すでに有罪が確定した事件も再検証し、不確実なSBS仮説に依存しただけの有罪判決があれば、自ら再審を請求すべきです。この決定が、SBS仮説の0(ゼロ)ベースでの見直しにつながることを期待します。

速報 名古屋高裁 岐阜地裁のSBS無罪判決に対し、検察官証拠請求を却下、即日結審

名古屋高等裁判所刑事第2部(鹿野伸二裁判長、後藤眞知子裁判官、菱川孝之裁判官)は、SBSを疑われた母親について、岐阜地裁が2020年9月25日に言い渡した無罪判決に対する検察官控訴に対し、2021年6月15日の控訴審第1回公判において、検察官の追加証拠請求(検察官が自ら撤回した2点を除く18点の証拠)をいずれも却下し、即日結審しました。検察官の控訴趣意は、本文93頁にも及ぶ膨大なものでしたが(さらに本文13頁の控訴趣意補充書が提出されています)、その主張のほとんどが、原審で提出した証拠に基づくものではなく、控訴審になって新たに証拠請求しようとした医師の意見書などに頼ったものでした。その追加証拠請求がすべて却下されたのですから、検察官は、控訴趣意の基礎を失ったことになります。もともと刑事事件における控訴審は、新たな事実取調べをすることなく、一審の無罪という結論を有罪に覆すことはできません。したがって、検察官控訴が棄却され、無罪が維持される公算が高まったと言えるでしょう。控訴審判決は、2021年9月28日午前10時30分から、名古屋高裁の1号法廷で言い渡されます。