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大阪地裁:一時保護の継続は違法

本日、大阪地裁にて、画期的な判決が言い渡されました。

2018年、過失により頭部に怪我を負った生後1ヶ月の赤ちゃんについて、虐待の疑いがあるとして児童相談所は一時保護を行いました。その後、児童相談所が保護の延長を求めた際に、家庭裁判所が一時保護の解除に向けた検討を求めたにも関わらず、児童相談所はただ親子を引き離し続け、かつ母親が赤ちゃんに面会することも認めなかったのです。この赤ちゃんが自宅に戻ってくるまでに、実に8ヶ月がかかりました。

児童相談所は、この措置が合理的な判断に基づくものであったと主張していました。しかし裁判所は、一時保護の延長と面会の制限は違法であったとして、大阪府に賠償を命じました。

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【関テレ】児童相談所はなぜ家裁の“忠告”を無視して一時保護を継続したのか? 児相職員が法廷で語った「3つの理由」

裁判長は、違法な一時保護によって「母子の愛着形成の機会」が奪われたと述べています。さらに、このことを「かけがえのない時間」の喪失であったと評価しました。また、原告となった母親は判決後の記者会見で、自己が奪われたものよりも、赤ちゃんが奪われたものの大きさを嘆いていました。ここで失われたもの、奪われたものは権利です。不当な一時保護により、児童と保護者の権利が侵害されたのです。

ーー虐待の兆候が全くない母親が、なぜ生後わずかな赤ちゃんと長期にわたって引き離されてしまったのか。この問題を、一つの児童相談所やその職員の判断ミスとして矮小化するべきではありません。

児童福祉行政の人的・物的資源の不足はもちろんですが、虐待ありきの判断枠組みを後押しするような杜撰な鑑定が存在すること、厚労省「虐待対応の手引き」にSBSについて不正確な記述が残っていることについては、早急な見直しがここ数年求められてきました。本ブログでもたびたび紹介してきたように、誤認保護や過剰保護の存在がようやく明らかになったためです。

しかし、いまだ根本的な見直しはなされていません。それどころか、児童福祉法の改正によって新たに導入される司法審査制度(一時保護開始時)は、現状を悪化させる危険があります。

児童福祉法の一部を改正する法律案(令和4年3月4日提出)

提案されている制度においては、児童相談所が書面によって一時保護状を裁判所に請求し、裁判所は児童の意見も保護者の意見も直接に聴取することなく、判断を下します。これでは、誤った虐待判断による権利侵害は防げないどころか、そこに司法のお墨付きを与えることになりそうです。また、裁判所の判断に対してすぐに不服申立てができるのは、児童相談所側のみです。児童相談所の業務が今よりも増えることも間違いなく、また、期待されていたはずの保護者側との対立解消も期待できません。

改正法が成立して施行されるまでに、まだ時間があります。行うべき一時保護を怠った場合、子どもの権利は侵害されます。同様に、行うべきではない一時保護を行った場合も、子どもの権利は侵害されるのです。少しでも適正な一時保護制度にするために、当事者や実務者の意見を取り入れる機会が不可欠です。

家裁の“忠告”無視した児童相談所の一時保護継続は「違法」 大阪地裁で異例の判決 面会制限の違法性も認める

これまでの議論や、司法審査と子どもの権利条約との関係については、以下の記事もご覧下さい。ここで示された懸念が現実のものとなりつつあります。 一時保護開始時の「司法審査」 拙速な議論を懸念します

まず外力ありきのバイアスを見直すべき-SBS/AHTの根本問題

これまでも繰り返し触れてきましたが、厚労省の「子ども虐待対応の手引き(平成 25 年8月 改正版)」(以下、「手引き」)は、「SBSの診断には、①硬膜下血腫またはくも膜下出血 ②眼底出血 ③脳浮腫などの脳実質損傷の3主徴が上げられ〔る〕。……出血傾向のある疾患や一部の代謝性疾患や明らかな交通事故を除き、90cm以下からの転落や転倒で硬膜下血腫が起きることは殆どない…」(『手引き』265ページ)、「出血傾向がない乳幼児の硬膜下血腫は3メートル以上からの転落や交通外傷…のような既往がなければ、まず虐待を考える必要がある。特に……乳幼児揺さぶられ症候群を意識して精査する必要がある」(同314ページ)としています。この論理にしたがえば、三徴候があった場合、出血傾向のある病気(以下、「内因」)や交通事故、高位落下がない限り、事実上SBSということになるでしょう。ちなみに「医療機関向け虐待対応啓発プログラムBEAMS(ビームス)」が公表している「SBS/AHT の医学的診断アルゴリズム」(「子ども虐待対応医師のための子ども虐待対応・医学診断ガイド[Pocket Manual]27頁)では、「三主徴(硬膜下血腫・網膜出血・脳浮腫)が揃っていて、3m 以上の高位落下事故や交通事故の証拠がなければ、自白がなくて(ママ、「も」が脱落)SBS/AHT である可能性が極めて高い」などとされています。高位落下や交通事故以外の事例が問題になるのですから、これでは三徴候があるだけで、直ちに「虐待」となりかねません。手引きは「内因」について触れているだけ、まだマシといえるかもしれません。しかし、単に「内因」を意識するだけでは足りません。これまでSBS/AHT論に基づき、医学所見のみから虐待だとしてきた医学鑑定書の多くは、形だけ内因を除外したかのような体裁をとっただけで、すぐに原因は「揺さぶりなどの外力だ」と決めつけてしまっています。そして、あたかも、そのような「除外診断」をしたことをもって「三徴候だけで虐待とは決めつけていない」とするのです。実は、ここに根本的な落とし穴があります。乳幼児が三徴候を起こすメカニズムは十分に解明されていません。解明されていない内因によって、三徴候を起こしてしまう可能性は何ら否定できないのです。実際、乳幼児に三徴候が見られた事例において、「それまで普通に見えたのに突然おかしくなった」という説明は、国の内外を問わず、非常に多いのです。日本では祖母が揺さぶりの犯人だと疑われ、高裁で逆転無罪となった山内事件(大阪高裁令和元年10月25日判決)や1審(東京地裁立川支部令和2年2月7日判決)・控訴審(東京高裁令和3年5月28日判決)とも無罪になった東京の事例や、スウェーデンの最高裁で逆転無罪となった事例フランスでの一連の無罪判決アメリカ・ニュージャージー州でAHTに関する検察側医師の証言を許容しなかった事例も同じです。別途報告する冤罪事件今西事件でも、弁護団は内因こそが真の原因と考えています。ところが、SBS/AHT論を主導してきた立場は、これら内因を軽視し、あるいは簡単に否定できるかのような議論を展開し、その原因は、外力だ、虐待だ、と決めつけてしまうのです。「自分たちの論理で内因を除外さえできれば、揺さぶりなどの外力=虐待と言える」という論理そのものに根本的な誤りがあると言わざるを得ません。頭蓋内出血や眼底出血は、内因によって生じることが多くの研究で示されてきました。少し詳しく見ていきましょう。

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