すでに報じられているように、2020年9月25日の岐阜地裁無罪判決は、ソファからの低位落下という事故でも、SBS仮説で虐待の根拠とされる三徴候が生じ得ることを明確に認めました。その認定の根拠となったのは、弁護側で証言に立たれた青木信彦医師(脳神経外科医)の鑑定意見と証言です。青木医師は、アメリカでSBS仮説が信じられるようになった1984年に、英語論文で中村Ⅰ型の症例を報告し、三徴候から安易に虐待と決めつけることに対し、強い警鐘を鳴らしてきました。これに対し、検察側の証人として出廷したのは、児童虐待問題で主導的な立場にある山田不二子医師(内科医)でした。岐阜地裁は両医師の証言を聞いた上で、青木医師の「脳神経分野の専門知識、 臨床・研究経験、 頭部CT画像の読影経験」が山田医師より「格段に豊富である」とし、青木医師の供述を採用し、「これに反する山田供述は採用できない」としたのです。では、採用されなかった山田証言とはどのようなものだったのでしょうか。
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岐阜地裁で無罪判決
本日(2020年9月25日)、岐阜地方裁判所は生後3か月の長男を揺さぶって傷害したとして起訴された女性の事件につき、無罪判決を言い渡しました。
本件についてはすでに多くの報道があります。判決は、女性が暴行を加えていないこと、長男の傷害はソファからの落下によって生じた可能性があると判断しました。
本件でもSBS理論に依存した起訴・立証が行われました。SBS理論の問題点を直視し、中立的・科学的な立場からゼロベースで公的な検証を行う必要があることが再び明らかになりました。
朝日新聞に無罪判決を受けた女性のコメント全文が掲載されています。私たちは女性の声を真摯に受け止め、問題の本質に向き合うべきではないでしょうか。