先のブログで触れたとおり、当プロジェクトは、厚労省の「令和2年度子ども・子育て支援推進調査研究事業」の調査研究課題32「児童相談所における虐待による乳幼児頭部外傷事案への対応に関する調査研究」の公募に対し、2020年5月25日付で厚労省に対し、疑問点や問題点を指摘した上で、これらの指摘への回答を求める申入書を発送しました【申入書の本文はこちら】。しかし、1か月経っても回答はなく、窓口となっている少子化総合対策室に電話をして回答について確認してみました。2回ほど担当者不在とのことでつながらず、ようやく最初の電話から6日後、3回目の電話で担当者と話すことできました。その担当者のお話には、少し驚かされました。
「厚労省のホームページに掲載していることがすべてですので、その公募要領をご覧いただいて、応募していただくなら応募してください。」
担当者のお話の雰囲気からすると、担当者限りの判断によるものではなく、少子化総合対策室でとりまとめた「公式的な」ご回答のようです。申入書をお読みいただければ、お判りいただけると思いますが、申入書は、ホームページの公募要領を精査した上で、その問題点・疑問点を指摘したものです。その指摘に対し、ホームページを読むようにとの回答は、なかなか考えたものです。「木で鼻をくくる」とはこのようなことを言うのでしょう。ちなみに、「応募していただくなら応募してください。」とも言われましたが、電話で話せたのは、7月2日、応募期間は5月29日まででした。
それにしても、その回答には、一度決めたことは一切再検証しようとしないという体質が現れているように思えてなりません。厚労省の考え方は、国際的な論争や研究の深化、度重なる無罪判決も踏まえて、SBS/AHT仮説のゼロベースでの検証を求める私たちの立場とは、そもそも相容れないのかもしれません。しかし、科学は日進月歩です。それまで医学的に常識とされてきたことが覆されることも稀ではありません。過去の判断に囚われていては、なされるべき真の検証ができなくなる可能性も大きくなるでしょう。厚労省の方々には、自らの姿勢も含めて、真摯に見直しを進めていただきたいものです。