日弁連が、刑事弁護センターが作成した「SBS/AHTが疑われた事案における相次ぐ無罪判決を踏まえた報告書」を日弁連のホームページで公開しました。このブログでも紹介してきた多くの無罪判決を分析したものです。有罪率が99.9%とも言われる日本の刑事裁判において、SBS/AHTという同種類型でこのように無罪判決が相次ぐことは、未曾有の事態というべきです。どの無罪判決も、検察側が依拠した医学的見解を非常に丁寧に検討した上で無罪の結論を導いており、それらを通覧すれば、医学的所見のみで虐待と認定することの危険性が浮き彫りとなります。報告書は、そのような無罪判決とともに、国内外の議論状況の分析も踏まえて、SBS/AHT仮説による冤罪リスクを指摘しつつ、次のように述べます。「冤罪は究極の人権侵害であり、権力犯罪でもある。冤罪被害者は、時間だけでなく、信頼や人間関係、財産などを奪われる。その多くは取り戻すことができない。冤罪の結果、長期間の誤った親子分離や家族関係の崩壊に至った悲しい事例も、現に存在する。虐待と同様、冤罪も絶対に許されないのである」。是非、全文をお読みください。