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また内因が関与した可能性を肯定ー2023年3月17日大阪地裁無罪判決の意義;親子分離の硬直化を回避すべき

速報がなされましたが、2023(令和5)年3月17日、大阪地裁第15刑事部(末弘陽一裁判長、高橋里奈、小澤光裁判官)は、SBS/AHT仮説に基づき、生後2か月の乳児に「激しい揺さぶりなどの暴行を加えた」などとして、傷害罪に問われた赤阪友昭さんに対し、無罪判決を言い渡しました。赤ちゃんが急変し、急性硬膜下血腫や眼底出血の頭蓋内出血が認められたことから、検察官は「激しい揺さぶりなどの暴行」=虐待と決めつけたのですが、本判決は、内因が関与したことによって軽微な外力によって頭蓋内出血が生じた可能性を認めたのです。このように内因が関与することによって、軽微な外力または外力がなくても頭蓋内出血が生じることは繰り返し報告されてきています。東京地裁立川支部2020年2月7日判決控訴審東京高裁2021年5月28日判決)、大阪地裁2020年12月4日判決新潟地裁2022年5月9日判決などは、いずれも内因と軽微な外力が重なった事例と考えられます。大阪地裁2019年1月11日判決山内事件、そして現在控訴審で係争中の今西事件は、内因のみによって頭蓋内出血が生じた事例です。

赤阪さんの事件を報じる関西テレビの報道ランナー

 

 赤阪さんの事件では、赤ちゃんは急変の数日前から風邪様の症状がでていたことが確認されています。そして、心機能の低下やCK-MBという心筋傷害を示す数値の上昇が見られたことから、心筋炎発症の可能性が指摘されたのです。これは、弁護側が心臓突然死の可能性を指摘している今西事件と非常によく似ています。さらに赤阪事件で重要だったのは、赤ちゃんの精密検査から「先天性グリコシル化異常症」という血液凝固異常につながる疾患に罹患している可能性も指摘されたことです。凝固異常が生じると、頭蓋内出血などを生じやすくなります。そうだとすれば、「頭蓋内出血があるから激しい揺さぶりなどの強い外力に違いない」という検察側の主張は根拠を失います。この凝固異常は、山内事件今西事件でも問題になりました。安易に外力だと決めつける姿勢は改められなければならないのです。

 注意しなければならないのは、検察側も内因の可能性を検討しなかった訳ではないことです。検察側には、多くの医師が協力しています。しかし、先天性グリコシル化異常症の可能性を指摘した医師はいませんでした。先天性グリコシル化異常症が一般の医師には知られていない非常に稀な疾患であることも事実です。これまでのSBS/AHTをめぐる裁判では、稀な疾患を除外診断の対象にしなかったことを、「そんなことは滅多にない」などと正当化しようとした検察側医師もいました。しかし、稀な疾患であることは無視してよいことにもなりませんし、その可能性を指摘できなかったことの言い訳にもできません。稀であっても、1億2000万人の人口を抱える日本のどこかでは、必ずその稀な疾患は生じているのです。山内事件の静脈洞血栓症も、今西事件の心臓突然死も、いずれも稀な事象ですが、必ず日本のどこかで発生するのです。稀な疾患だからと言って無視すれば、稀な疾患から生じる頭蓋内出血はすべて虐待になってしまいます。さらに、医学が進んだとは言え、すべての内因が解明されているわけではありません。SBS/AHTの事例ではありませんが、大阪地裁2022年12月2日判決(篠原遼さんの事件)も、稀な疾患が虐待だと疑われて、無罪となった事件です。よくある疾患が除外できたから虐待だ、と決めつけるのは、深刻な冤罪を生む可能性があるのです。

 実は、近時の検察官の起訴には、このような安易な除外診断をもとにしたものが多いのです。当プロジェクトには、全国各地の弁護士や保護者の方からの相談が相次いでいますが、検察官は、低位落下や転倒などの外力のエピソードがある事例の起訴には慎重になっていることが窺えます(但し、今でも1m以下の低位落下では重篤な傷害は生じないと考えている医師もいるようです。また厚労省の「子ども虐待対応の手引き」の問題ある記述も改訂されていません)。しかし、そのようなエピソードを保護者が語らない場合、「内因が見当たらないから虐待」として起訴するという例が、今なお多く見られるのです。赤阪さんの事件の反省に立って、検察官にはその起訴の在り方をもう一度見直す必要があるはずです。

 なお、赤阪さんの裁判の中では、検察側証人ですら、「一般に、乳児の場合、どれだけの力をかけたら架橋断裂するのかの下限値は、まだよく分かっていないところがある」「DBCL(硬膜の一番下の層である硬膜境界細胞層のこと)内に、静脈叢(DBCLの中の上の方の層で血管が多数存在しているところ)からの漏出液がわずかでも貯留している可能性があると、本来、剥離しやすいDBCLは、軽微な頭部の衝撃によって容易に裂けて剥がれ、この際に、硬膜静脈叢や架橋静脈を損傷して、硬膜下血腫が発生することがある」「眼底出血が生じる外力の程度・閾値については有力な基準がない」「外力の程度について、1秒間に何回(の揺さぶり)といった具体的数値に置き換えるほどには医学の技術が進んでいない」などと証言していました(判決)。これらの証言は、一定の医学的所見から、その原因を「激しい揺さぶり」や「強い外力」=虐待だと推定するSBS/AHT仮説の前提そのものを揺るがせるものです。

 赤阪さんの事件では、もう一つ重要で深刻な問題がありました。報道ランナーが詳報したとおり、虐待の疑いによる硬直した親子分離、さらには夫婦の面談まで禁止した保釈条件や児童相談所の対応です。赤阪さんは、赤ちゃんのきょうだいや無実を信じる妻とすら面談できず、別々に暮らさなければならなかったのです。無罪判決は、赤阪さんについて「在宅しているときには子育てに関与するなどしていたのであり、…このような被告人が、本件当日、家族で夕食をとった後、妻も隣室にいる状況で、A(赤ちゃん)が泣き出したからといって、激しい揺さぶり行為に及ぶような苛立ちや怒りを抱く心理状態にあったとは直ちには考え難い。むしろ、被告人は、…Aの容態が急変したことを認識して妻に知らせ、…119番通報し、Aがずっと泣いていたが、途中で呼吸がおかしくなって泣くのをやめてしまった状態であることなどを説明しているのであり、実際にそのような状況にあったことを否定することは困難である…。…これらの事情によれば、社会的な事実としても、被告人がAに対し生活上許容されない激しい揺さぶりなどに及ぶ動機等は存在せず、(検察官が)主張するような不法な有形力の行使に及んだとすることには、多大な疑問があるというほかない」と述べています。そして、判決の言い渡しを終えるにあたって、末弘裁判長は、赤阪さんに対し「今日を区切りに家族との穏やかな日常を取り戻されることを切に願っています」と語りかけたのです。しかし、赤阪さんが家族との絆を奪われた5年間は取り返すことはできません。虐待防止を訴える立場からは、「疑いがある以上、親子分離は当然だ」「チャイルドファーストこそを考えなければならない」という声が聞こえてきます。そして、「SBS/AHTの医学的妥当性は国際的な共通認識である」「疑問を投げかける議論には医学的根拠がない」という主張にも根強いものがあります。確かに、虐待防止は大切です。しかし、不確かな医学的見解に基づく誤った親子分離と硬直な対応は、決してチャイルドファーストではありません。どれだけ声高に共同声明を持ち出したところで、医学的妥当性は、政治的な声明や多数決で決まるものではありません。エビデンスこそが重要です。そして、多くのエビデンスによってSBS/AHT仮説の科学的根拠が揺らいでいるのです。積み重なる無罪判決を踏まえて、冷静で、建設的な議論が求められているはずです。

 

 

大阪地裁で無罪判決!

3月17日、SBS検証プロジェクトのメンバーが担当した大阪地裁のSBS事件で、無罪判決が出ました。

SBS事件について、実に10件目の無罪判決です。

誤った虐待判断は、犯人と疑われた人だけでなく、その家族を切り裂きます。ご家族の5年間の苦しみを追ったドキュメンタリーと、関連記事をぜひご覧ください。

シンポジウム●●それでもえん罪はなくならない―連続無罪判決後、「揺さぶられっ子症候群(SBS)」問題は終わったか?―

●日時● 2023年3月3日 18時から20時

●会場● 対面開催:AP大阪駅前(JR大阪駅より徒歩2分) *先着50名様限定

https://goo.gl/maps/8RCQjmbPQ7gjQY8JA?_fsi=Tmtj42ug

  *ZOOM併用でのハイブリッド開催です

●お申込み方法● 必ずお申込みをお願いいたします。参加費は無料です。

   対面 → https://bit.ly/3QVmbq9  (先着50名)

   オンライン → https://bit.ly/3HlbSsw

●開催趣旨●   赤ちゃんを揺さぶって虐待したというSBS/AHTの事案は、本当に多発しているのか、その背景にあるSBS/AHT仮説に科学的なエビデンスはあるのか。このような問題意識からSBS検証プロジェクトが立ち上げられ、SBS/AHT事件の本格的な検証が開始されてから5年が経過しました。この間、SBS/AHTをめぐる議論は進展し、SBS/AHT仮説の科学的正しさが検証され、SBS/AHTのえん罪事件について、2018年以降に9事件で無罪判決が確定しました。

 それでは、SBS/AHT問題は解決したのでしょうか。確かに最近では、SBSの「三徴候」(三つの症状)のみに基づいて起訴される事案は減りました。しかし、伝統的なSBS/AHT仮説に依拠する厚労省「子ども虐待対応の手引き」はいまだに改訂されていません。また、個々の事件では別の「徴候」に基づく虐待診断・判断が行われ続けています。その一つが、虐待えん罪・今西貴大さんの事件です。本シンポジウムでは、SBS/AHTをめぐる議論のこの5年の展開を振り返るとともに、今西貴大さんの事件を通して現在の議論の問題点を皆さんと考えます。是非ご参加ください。

●プログラム●

1.はじめに  川上博之(⼤阪弁護⼠会)

2.今⻄貴⼤さんの事件の現状 弁護団:秋⽥真志、川﨑拓也、⻄川満喜、湯浅彩⾹、川﨑英明(⼤阪弁護⼠会) 聞き⼿:IPJ学⽣ボランティア

3.今⻄貴⼤さんと家族からのメッセージ

4.家族会の活動の軌跡 菅家英昭(SBS/AHTを考える家族の会代表、今⻄貴⼤さんを⽀援する会代

表)

5.SBS検証プロジェクト5年間の歩み    古川原明⼦(⿓⾕⼤学)

6.海外からのメッセージ    ウェイニー・スクワイア医師(イギリス、脳神経病理医)

7.おわりに    笹倉⾹奈(甲南⼤学)

司会  宇野裕明・陳愛(⼤阪弁護⼠会)

●共催● SBS検証プロジェクト、 イノセンス・プロジェクト・ジャパン、SBS/AHTを考える家族の会、今⻄貴⼤さんを⽀援する会

●協力●今⻄事件弁護団、⿓⾕⼤学犯罪学研究センター・科学鑑定ユニット、IPJ学⽣ボランティア(京都⼥⼦⼤学、甲南⼤学、獨協⼤学、⽴命館⼤学、⿓⾕⼤学)、KONANプレミアプロジェクト「冤罪事件の研究を通じた法教育の実践プロジェクト」

今西事件の詳細はこちら → https://innocenceprojectjapan.org/imanishi/

 

関テレ「裁かれる正義」がNYフェスティバル2021の2部門ファイナリストに!

2019年11月に放映された関西テレビ制作「ザ・ドキュメント 裁かれる正義 検証・揺さぶられっ子症候群」(英語タイトル: Justice on Trial: Reexamining Shaken Baby Syndrome)が「ニューヨークフェスティバル2021」において、2部門でファイナリストに選ばれました

*ニューヨークフェスティバルについては、こちらをクリック

2019年10月25日に大阪高裁で逆転無罪判決を言い渡された女性とその家族、女性の事件に関わった医師や法律家を追いながら、SBSについて検証を行った作品です。

同作品はこれまで、第70回文化庁芸術祭 テレビ・ドキュメンタリー部門優秀賞、第27回坂田記念ジャーナリズム賞、第40回「地方の時代」映像祭2020放送局部門選奨、第9回日本医学ジャーナリスト協会賞優秀賞を受賞し、SBSに関わる関西テレビの報道は、民放連、ギャラクシー賞なども受賞しています。

朝日新聞「揺さぶり相次ぐ無罪・処罰と乳幼児の安全区別し判断を」へのコメント

 12月21日付の朝日新聞朝刊に、大久保真紀編集委員によるSBS/AHT事件に関する「記者解説・揺さぶり相次ぐ無罪」(以下、本件記事といいます)が掲載されました。SBS検証プロジェクト共同代表の秋田・笹倉のコメントも掲載されていますが、本記事には全体として重大な問題があると考えています。

 以下、その問題点のうち、いくつかを指摘します。

1.無罪判決の原因は?

 本件記事は、SBS/AHT事件で無罪判決が相次いでいる根本的な理由について分析を加えていません。

 「病気やソファから落ちたことによって頭部の出血などが起きた可能性があると弁護側が主張、裁判所がそれを認める形で無罪判決が相次いでいる」という事実を指摘した上で、「大阪高検検事」の論文を引用し、「裁判員裁判で医療記録や解剖記録、あざの写真などの重要な客観証拠が、裁判員には理解しがたいまたは刺激が強いとして採用されないこと」を無罪判決多発の原因として挙げるにとどまっています。「大阪高検検事」の論文は、あたかも「重要な証拠が採用されなかったから無罪になったのだ」と主張するかのようです。

 しかし、これまでの無罪判決では子どもの症状に低位からの落下や静脈洞血栓症など、他の原因があった可能性が高いことが明確に指摘されています。そもそも、裁判員裁判以外による無罪判断の方が多いのです。これらの事実にもかかわらず、「大阪高検検事」の論文の当該部分を引用することはミスリーディングです。

 それどころか、本件記事は、これまでの無罪判決で指摘されてきたSBS理論自体の問題点や検察側証人の証言の問題点などについて一切指摘しません。これらの諸点に関する指摘や分析なくして、SBS/AHT事件で多発している冤罪原因を検証し「過ちに学ぶ」ことなどできるのか疑問です。事実を重視しなければならない「中立的」なメディアとしては、これまでの無罪判決の理由をもっと深く掘り下げるべきだったのではないでしょうか。

 大久保記者には上記の諸点を今後分析していただき、すでに過去に有罪判決が言い渡されていた事案についても問題がなかったかを検証していただきたいと思います。これこそが、児童虐待問題をいっかんして取材してこられた記者としての責任ではないでしょうか。


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笹倉共同代表、イノセンス・ムーブメントで語る

日本時間12月9日午前9時半よりオンラインで開催された、「アジアと米国におけるイノセンス・ムーブメント(Trends in the Innocence Movement in Asia and the U.S.)」(主催:U.S.-Asia Law Institute)にて、本プロジェクトの共同代表である笹倉香奈教授が日本の無罪事件をめぐる最近の動向について報告しました。

イベントには、中国、日本、台湾、米国の専門家が集まり、まずは冤罪防止にむけた各地域の近年の取り組みについての情報交換から始まりました。笹倉共同代表は、日本における最新のSBS/AHT事案の動向、特に無罪事案の多さを述べた上で、SBS検証プロジェクトがどのような役割を果たしてきたのかを簡潔明瞭に報告し、網羅的な活動が成果を上げていることに参加者からは称賛の声が上がりました。

このイベントが特に議題として掲げていたのは、刑事裁判の証拠からジャンク・サイエンスを排除することの重要性です。笹倉共同代表の報告は、まさにこの課題に関わるものだったと言えます。

イベントの記録は後日、U.S.-Asia Law InstituteのHPにて公開されるとのことです。私たちが海外の研究者・実務家との交流に学び、力づけられてきたように、SBS検証プロジェクトの経験が有用な知見として共有されていくことを誇らしく感じました。

また、かみ合わない議論が…田中嘉寿子大阪高検検事の論文の何が問題か?

このブログで、酒井邦彦元高松高検検事長が当プロジェクトに言及した論文の問題点を5回に分けて詳しく指摘しました((1) (2) (3) (4) (5))。今度は、現役の検察官である田中嘉寿子大阪高検検事が、「警察學論集」という警察官向けの雑誌において、当プロジェクトを名指しで批判する論文(「虐待による頭部外傷(AHT)事件の基礎知識(上)」警察學論集73巻8号106頁・立花書房/2020年。以下、「田中論文」)を発表しました。田中検事は、同じ立花書房から「性犯罪・児童虐待捜査ハンドブック」(2014年)を出版していますので、検察庁内で、児童虐待事件の捜査を主導してきた立場と言えるでしょう。当プロジェクトの活動が、検察庁に強く意識されていることが窺えます(もっとも、田中論文は「本稿は、当職の私見であり、検察庁の公式見解ではないことをお断りしておく」としています)。しかし、酒井論文と同様、田中論文は、非常に残念な内容と言わざるを得ません。いくつか、その問題点を明らかにしましょう。

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朝日新聞「赤ちゃん、泣きやまない時」の問題点 その2

 すでに秋田弁護士が詳細な反論を書いていますが、2020年7月19日の朝日新聞・朝刊オピニオン面記事「(フォーラム)赤ちゃん、泣きやまない時」には、様々な疑問があります。私からも、いくつか指摘しておきたいと思います。

 第一に、SBS/AHT記事をめぐる論争の争点がどこにあるのかを、本特集記事は理解して組まれていないように思います。虐待により頭部に外傷を負う子どもがいるということには争いがありません。私たちが一貫して申し上げているのは、それを「三徴候」などで診断することに科学的根拠があるのかどうかという点、「三徴候だけでなく慎重な診断をしている」と言われますが、その診断は一体どのように行われているのか、本当に慎重な診断が行われているのか、という点です。そして「わからない」ことを「わからない」と認め、これまでの誤った診断に真摯に向き合った議論をすべきではないかということです。

 本記事は、AHTの問題について「科学的に何がいえるのか」ではなく、アンケート調査の結果などから「揺さぶりによる虐待がありうる」ことを述べるのみです。しかし、これは議論の本質を捉えたものではありません(なお、本特集記事のフォーラムアンケートには、実際に「揺さぶった」という回答はありません。また、藤原医師の研究も「揺さぶった」がどの程度のものか、揺さぶりによって三徴候等が生じたのかについても言及はありません)。

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厚労省からの「回答」-官僚答弁とはこのことか…

先のブログで触れたとおり、当プロジェクトは、厚労省の「令和2年度子ども・子育て支援推進調査研究事業」の調査研究課題32「児童相談所における虐待による乳幼児頭部外傷事案への対応に関する調査研究」の公募に対し、2020年5月25日付で厚労省に対し、疑問点や問題点を指摘した上で、これらの指摘への回答を求める申入書を発送しました【申入書の本文はこちら】。しかし、1か月経っても回答はなく、窓口となっている少子化総合対策室に電話をして回答について確認してみました。2回ほど担当者不在とのことでつながらず、ようやく最初の電話から6日後、3回目の電話で担当者と話すことできました。その担当者のお話には、少し驚かされました。

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厚労省の令和2年度「調査研究事業」公募への疑問と申入れ

厚労省の行う「令和2年度子ども・子育て支援推進調査研究事業」の中の調査研究課題32として、「児童相談所における虐待による乳幼児頭部外傷事案への対応に関する調査研究」なるものが公募されました。公募内容をお読みいただけるとお判りいただけるかと思いますが、かなりの問題がある内容です。

公募開始は4月30日、わずか1か月の公募期間でした。5月29日(金)が締め切りです。これで、調査研究の応募に向けた検討を行う時間があるのでしょうか。

さらに、公募内容には、SBS仮説を前提とするかのような記載もあります。近年指摘されているような、SBS仮説やSBSの診断基準、特に虐待の誤認のリスクといった問題点が研究の対象となるのか、大いに疑問です。

そこで、当プロジェクトは5月25日付で厚労省に対し、疑問点や問題点を指摘するともに、これらの指摘への回答を求める申入書を発送しました。【申入書の本文をこちらでお読みいただけます

厚労省が編集した「子ども虐待対応の手引き(平成25年8月改正版)」におけるSBSに関する記述には様々な問題点があります。この調査研究事業は、「手引き」の改訂につながる基礎調査研究でもあると思われます。SBS仮説の問題点も含めた幅広い視点からの研究が行われることが不可欠です。厚労省には、科学的な視点からの研究を行うよう、求めていきます。

SBS検証プロジェクト共同代表 笹倉香奈・秋田真志