SBS/AHTブックレット刊行のお知らせ

 SBS検証プロジェクトが設立されてから、5年が経過しました。
 この5年間で、SBS問題はどう変わったでしょうか。国際シンポジウムなどを経てSBS/AHT議論は活性化し、プロジェクトが関わった事件のうち無罪判決の確定は10件にのぼりました(2018年以降、2023年3月末まで)。大きな変化がもたらされたといえます。そのため、「SBS問題はもはや終わったのだ」と思われるかもしれません。しかし、いわゆる「新徴候」による訴追や親子分離がまだ続いているのが現状です。SBS問題は、いまだ解決していません。
 そこで、SBS検証プロジェクトの5年間を振り返りながらSBS/AHT問題を整理し、今後の課題を指摘すべく、ブックレットを刊行しました。分かりやすいQ&Aから始まって、えん罪当事者の声、刑事司法と医学鑑定、司法審査と親子分離など、幅広く扱った一冊となっています。
発売は4月18日の予定です。ぜひご一読ください!

「赤ちゃんの虐待えん罪 ーSBS(揺さぶられっ子症候群)とAHT(虐待による頭部外傷)を検証する!」
編著:秋田真志、古川原明子、笹倉香奈
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📕目次📕
本ブックレット推薦のことば
SBS自動診断による〈えん罪〉の撲滅を期待/青木信彦
はじめに
パート1 Q&A SBS/AHTえん罪って何?
 Q1 SBS/AHTえん罪という言葉をはじめて聞くのですが、どういうことでしょうか?
 Q2 SBS/AHTはどこが発祥なのでしょうか?
 Q3 なぜ、SBS/AHTえん罪は起きるのですか?
 Q4 SBS/AHTが疑われた事件で、無罪判決を言い渡されたものはありますか?
 Q5 SBS/AHTをめぐる最近の議論状況はどうなっていますか?
 Q6 SBS/AHTによる子ども虐待が疑われると、どうなるのでしょうか?
 Q7 病院は、SBS/AHTによる虐待が疑われる場合、どこに通告するのですか?
 Q8 虐待を疑った児童相談所は、養育者と子どもに対して何をするのですか?
 Q9 SBS/AHTの疑いで一時保護をされた場合、養育者と子どもはどうなるのでしょうか?
 Q10 通報を受けた警察は、被疑者となった養育者に対して何をするのですか? どう対応すべきですか?
 Q11 SBS/AHTの事件では、よく医学鑑定が使われていると聞きますが、どういう問題がありますか?
 Q12 SBS/AHT仮説の問題点について教えてください
 Q13 SBS/AHT仮説の循環論法とはどういうことでしょうか?

パート2 SBS/AHTえん罪 ケース紹介・当事者の思い
ケース1 山内事件
 1 SBS理論に警鐘を鳴らした無罪判決/我妻路人
 2 [当事者の思い]/山内泰子
ケース2 河村事件
 1 低位落下による発症可能性が認められた逆転無罪/秋田真志
 2 [当事者の思い]/河村透子(仮名)
ケース3 永岡事件
 1 ソファからの落下とSBS──岐阜地裁・名古屋高裁の重要な指摘/秋田真志
 2 [当事者の思い]/永岡麻美(仮名)
ケース4 小田事件
 1 事実関係を冷静に分析しなかった警察・検察/村井宏彰
 2 [当事者の思い]/小田雅矢(仮名)
ケース5 市谷事件
 1 「三徴候=激しい揺さぶり」という決めつけがかたちを変えて起きたえん罪/川上博之
 2 [当事者の思い]/市谷あかり(仮名)
ケース6 菅家事件
 1 つかまり立ちからの転倒を虐待と誤認され逮捕された事案/陳愛
 2 [当事者の思い]/菅家英昭
ケース7 田中事件
 1 事故による親子分離・面会制限の違法性が認められた事例/秋田真志
 2 [当事者の思い]/田中ちえ(仮名)

パート3 SBS/AHTえん罪の原因
 1 SBS/AHT虐待えん罪と捜査・裁判の問題点/宇野裕明
 2 医学鑑定と刑事手続/徳永光

パート4 SBS/AHTと親子分離
 1 はじめに──司法審査導入に向けて/古川原明子
 2 司法審査と親子の権利/山口亮子
 3 親子分離の実情と問題点/三村雅一

参考資料一覧
SBS検証プロジェクトの歩み
あとがき


 

日弁連刑事弁護センター「SBS/AHTが疑われた事案における相次ぐ無罪判決を踏まえた報告書」を公表

日弁連が、刑事弁護センターが作成した「SBS/AHTが疑われた事案における相次ぐ無罪判決を踏まえた報告書」を日弁連のホームページで公開しました。このブログでも紹介してきた多くの無罪判決を分析したものです。有罪率が99.9%とも言われる日本の刑事裁判において、SBS/AHTという同種類型でこのように無罪判決が相次ぐことは、未曾有の事態というべきです。どの無罪判決も、検察側が依拠した医学的見解を非常に丁寧に検討した上で無罪の結論を導いており、それらを通覧すれば、医学的所見のみで虐待と認定することの危険性が浮き彫りとなります。報告書は、そのような無罪判決とともに、国内外の議論状況の分析も踏まえて、SBS/AHT仮説による冤罪リスクを指摘しつつ、次のように述べます。「冤罪は究極の人権侵害であり、権力犯罪でもある。冤罪被害者は、時間だけでなく、信頼や人間関係、財産などを奪われる。その多くは取り戻すことができない。冤罪の結果、長期間の誤った親子分離や家族関係の崩壊に至った悲しい事例も、現に存在する。虐待と同様、冤罪も絶対に許されないのである」。是非、全文をお読みください。

また内因が関与した可能性を肯定ー2023年3月17日大阪地裁無罪判決の意義;親子分離の硬直化を回避すべき

速報がなされましたが、2023(令和5)年3月17日、大阪地裁第15刑事部(末弘陽一裁判長、高橋里奈、小澤光裁判官)は、SBS/AHT仮説に基づき、生後2か月の乳児に「激しい揺さぶりなどの暴行を加えた」などとして、傷害罪に問われた赤阪友昭さんに対し、無罪判決を言い渡しました。赤ちゃんが急変し、急性硬膜下血腫や眼底出血の頭蓋内出血が認められたことから、検察官は「激しい揺さぶりなどの暴行」=虐待と決めつけたのですが、本判決は、内因が関与したことによって軽微な外力によって頭蓋内出血が生じた可能性を認めたのです。このように内因が関与することによって、軽微な外力または外力がなくても頭蓋内出血が生じることは繰り返し報告されてきています。東京地裁立川支部2020年2月7日判決控訴審東京高裁2021年5月28日判決)、大阪地裁2020年12月4日判決新潟地裁2022年5月9日判決などは、いずれも内因と軽微な外力が重なった事例と考えられます。大阪地裁2019年1月11日判決山内事件、そして現在控訴審で係争中の今西事件は、内因のみによって頭蓋内出血が生じた事例です。

赤阪さんの事件を報じる関西テレビの報道ランナー

 

 赤阪さんの事件では、赤ちゃんは急変の数日前から風邪様の症状がでていたことが確認されています。そして、心機能の低下やCK-MBという心筋傷害を示す数値の上昇が見られたことから、心筋炎発症の可能性が指摘されたのです。これは、弁護側が心臓突然死の可能性を指摘している今西事件と非常によく似ています。さらに赤阪事件で重要だったのは、赤ちゃんの精密検査から「先天性グリコシル化異常症」という血液凝固異常につながる疾患に罹患している可能性も指摘されたことです。凝固異常が生じると、頭蓋内出血などを生じやすくなります。そうだとすれば、「頭蓋内出血があるから激しい揺さぶりなどの強い外力に違いない」という検察側の主張は根拠を失います。この凝固異常は、山内事件今西事件でも問題になりました。安易に外力だと決めつける姿勢は改められなければならないのです。

 注意しなければならないのは、検察側も内因の可能性を検討しなかった訳ではないことです。検察側には、多くの医師が協力しています。しかし、先天性グリコシル化異常症の可能性を指摘した医師はいませんでした。先天性グリコシル化異常症が一般の医師には知られていない非常に稀な疾患であることも事実です。これまでのSBS/AHTをめぐる裁判では、稀な疾患を除外診断の対象にしなかったことを、「そんなことは滅多にない」などと正当化しようとした検察側医師もいました。しかし、稀な疾患であることは無視してよいことにもなりませんし、その可能性を指摘できなかったことの言い訳にもできません。稀であっても、1億2000万人の人口を抱える日本のどこかでは、必ずその稀な疾患は生じているのです。山内事件の静脈洞血栓症も、今西事件の心臓突然死も、いずれも稀な事象ですが、必ず日本のどこかで発生するのです。稀な疾患だからと言って無視すれば、稀な疾患から生じる頭蓋内出血はすべて虐待になってしまいます。さらに、医学が進んだとは言え、すべての内因が解明されているわけではありません。SBS/AHTの事例ではありませんが、大阪地裁2022年12月2日判決(篠原遼さんの事件)も、稀な疾患が虐待だと疑われて、無罪となった事件です。よくある疾患が除外できたから虐待だ、と決めつけるのは、深刻な冤罪を生む可能性があるのです。

 実は、近時の検察官の起訴には、このような安易な除外診断をもとにしたものが多いのです。当プロジェクトには、全国各地の弁護士や保護者の方からの相談が相次いでいますが、検察官は、低位落下や転倒などの外力のエピソードがある事例の起訴には慎重になっていることが窺えます(但し、今でも1m以下の低位落下では重篤な傷害は生じないと考えている医師もいるようです。また厚労省の「子ども虐待対応の手引き」の問題ある記述も改訂されていません)。しかし、そのようなエピソードを保護者が語らない場合、「内因が見当たらないから虐待」として起訴するという例が、今なお多く見られるのです。赤阪さんの事件の反省に立って、検察官にはその起訴の在り方をもう一度見直す必要があるはずです。

 なお、赤阪さんの裁判の中では、検察側証人ですら、「一般に、乳児の場合、どれだけの力をかけたら架橋断裂するのかの下限値は、まだよく分かっていないところがある」「DBCL(硬膜の一番下の層である硬膜境界細胞層のこと)内に、静脈叢(DBCLの中の上の方の層で血管が多数存在しているところ)からの漏出液がわずかでも貯留している可能性があると、本来、剥離しやすいDBCLは、軽微な頭部の衝撃によって容易に裂けて剥がれ、この際に、硬膜静脈叢や架橋静脈を損傷して、硬膜下血腫が発生することがある」「眼底出血が生じる外力の程度・閾値については有力な基準がない」「外力の程度について、1秒間に何回(の揺さぶり)といった具体的数値に置き換えるほどには医学の技術が進んでいない」などと証言していました(判決)。これらの証言は、一定の医学的所見から、その原因を「激しい揺さぶり」や「強い外力」=虐待だと推定するSBS/AHT仮説の前提そのものを揺るがせるものです。

 赤阪さんの事件では、もう一つ重要で深刻な問題がありました。報道ランナーが詳報したとおり、虐待の疑いによる硬直した親子分離、さらには夫婦の面談まで禁止した保釈条件や児童相談所の対応です。赤阪さんは、赤ちゃんのきょうだいや無実を信じる妻とすら面談できず、別々に暮らさなければならなかったのです。無罪判決は、赤阪さんについて「在宅しているときには子育てに関与するなどしていたのであり、…このような被告人が、本件当日、家族で夕食をとった後、妻も隣室にいる状況で、A(赤ちゃん)が泣き出したからといって、激しい揺さぶり行為に及ぶような苛立ちや怒りを抱く心理状態にあったとは直ちには考え難い。むしろ、被告人は、…Aの容態が急変したことを認識して妻に知らせ、…119番通報し、Aがずっと泣いていたが、途中で呼吸がおかしくなって泣くのをやめてしまった状態であることなどを説明しているのであり、実際にそのような状況にあったことを否定することは困難である…。…これらの事情によれば、社会的な事実としても、被告人がAに対し生活上許容されない激しい揺さぶりなどに及ぶ動機等は存在せず、(検察官が)主張するような不法な有形力の行使に及んだとすることには、多大な疑問があるというほかない」と述べています。そして、判決の言い渡しを終えるにあたって、末弘裁判長は、赤阪さんに対し「今日を区切りに家族との穏やかな日常を取り戻されることを切に願っています」と語りかけたのです。しかし、赤阪さんが家族との絆を奪われた5年間は取り返すことはできません。虐待防止を訴える立場からは、「疑いがある以上、親子分離は当然だ」「チャイルドファーストこそを考えなければならない」という声が聞こえてきます。そして、「SBS/AHTの医学的妥当性は国際的な共通認識である」「疑問を投げかける議論には医学的根拠がない」という主張にも根強いものがあります。確かに、虐待防止は大切です。しかし、不確かな医学的見解に基づく誤った親子分離と硬直な対応は、決してチャイルドファーストではありません。どれだけ声高に共同声明を持ち出したところで、医学的妥当性は、政治的な声明や多数決で決まるものではありません。エビデンスこそが重要です。そして、多くのエビデンスによってSBS/AHT仮説の科学的根拠が揺らいでいるのです。積み重なる無罪判決を踏まえて、冷静で、建設的な議論が求められているはずです。

 

 

大阪地裁で無罪判決!

3月17日、SBS検証プロジェクトのメンバーが担当した大阪地裁のSBS事件で、無罪判決が出ました。

SBS事件について、実に10件目の無罪判決です。

誤った虐待判断は、犯人と疑われた人だけでなく、その家族を切り裂きます。ご家族の5年間の苦しみを追ったドキュメンタリーと、関連記事をぜひご覧ください。

スクワイア先生からのメッセージ

2023年3月3日に開催したシンポジウム「それでもえん罪はなくならないー連続無罪判決後、『揺さぶられっ子症候群(SBS)』問題は終わったか?―」では、イギリスのウェイニー・スクワイア先生からのメッセージを上映しました。共催のイノセンス・プロジェクト・ジャパンのYouTubeチャンネルでご覧いただけます。

スクワイア先生が登壇された2018年の国際シンポジウムから、日本での多領域にわたるSBS議論が始まりました。ご登壇くださった方々は、その後、それぞれの分野でSBS問題に精力的に取り組まれています。SBS検証プロジェクトが設立されてから5年が経ちましたが、SBS問題がまだ終わっていないということを改めて感じます。

[御礼]3月3日のシンポジウムへのご参加、ありがとうございました!

3月3日は、SBS検証プロジェクト共催シンポジウム『それでもえん罪はなくならない ―連続無罪判決後、「揺さぶられっ子症候群(SBS)」問題は終わったか?―』へのご来場とwebでのご視聴、ありがとうございました!対面とwebを合わせて、約160名もの方にご参加いただきました。

SBS検証プロジェクトの発足から、ちょうど5年が経過しました。この機会に、この5年を振り返り、SBS/AHTの問題を改めて検討するために開催したシンポジウムで、とりわけ今西貴大さんの事件を通して、えん罪の問題について皆様と考える貴重な機会になりました。

SBS検証プロジェクトの事務局長の川上博之(大阪弁護士会)は、ここ5年間のSBS/AHT事件の状況を振り返り、いわゆる「三徴候」ではなくあらたな「新徴候」による訴追が続いていること、しかしその立証の構造は旧来の「三徴候」による訴追と何ら変わらないことを明快に指摘しました。

その後のパネルディスカッションでは、現在大阪高等裁判所に控訴審が継続している、今西貴大さんの事件の弁護団が登壇し、事件の内容や現状についてわかりやすく説明しました。

さらに、2018年から活動を続けているSBS/AHTを考える家族の会の代表・菅家英昭さんや、SBS検証プロジェクトのメンバ―の古川原明子(龍谷大学法学部教授)も、この5年の活動を振り返りました。

2020年以降、コロナ禍によりすべてのイベントをオンラインに切り替えていましたが、今回は、久々に対面でも開催できたイベントでした。皆様と同じ熱気を共有できましたことに心から御礼申し上げます。

当日の様子を報じた関西テレビの記事です → こちらをクリック

シンポジウム●●それでもえん罪はなくならない―連続無罪判決後、「揺さぶられっ子症候群(SBS)」問題は終わったか?―

●日時● 2023年3月3日 18時から20時

●会場● 対面開催:AP大阪駅前(JR大阪駅より徒歩2分) *先着50名様限定

https://goo.gl/maps/8RCQjmbPQ7gjQY8JA?_fsi=Tmtj42ug

  *ZOOM併用でのハイブリッド開催です

●お申込み方法● 必ずお申込みをお願いいたします。参加費は無料です。

   対面 → https://bit.ly/3QVmbq9  (先着50名)

   オンライン → https://bit.ly/3HlbSsw

●開催趣旨●   赤ちゃんを揺さぶって虐待したというSBS/AHTの事案は、本当に多発しているのか、その背景にあるSBS/AHT仮説に科学的なエビデンスはあるのか。このような問題意識からSBS検証プロジェクトが立ち上げられ、SBS/AHT事件の本格的な検証が開始されてから5年が経過しました。この間、SBS/AHTをめぐる議論は進展し、SBS/AHT仮説の科学的正しさが検証され、SBS/AHTのえん罪事件について、2018年以降に9事件で無罪判決が確定しました。

 それでは、SBS/AHT問題は解決したのでしょうか。確かに最近では、SBSの「三徴候」(三つの症状)のみに基づいて起訴される事案は減りました。しかし、伝統的なSBS/AHT仮説に依拠する厚労省「子ども虐待対応の手引き」はいまだに改訂されていません。また、個々の事件では別の「徴候」に基づく虐待診断・判断が行われ続けています。その一つが、虐待えん罪・今西貴大さんの事件です。本シンポジウムでは、SBS/AHTをめぐる議論のこの5年の展開を振り返るとともに、今西貴大さんの事件を通して現在の議論の問題点を皆さんと考えます。是非ご参加ください。

●プログラム●

1.はじめに  川上博之(⼤阪弁護⼠会)

2.今⻄貴⼤さんの事件の現状 弁護団:秋⽥真志、川﨑拓也、⻄川満喜、湯浅彩⾹、川﨑英明(⼤阪弁護⼠会) 聞き⼿:IPJ学⽣ボランティア

3.今⻄貴⼤さんと家族からのメッセージ

4.家族会の活動の軌跡 菅家英昭(SBS/AHTを考える家族の会代表、今⻄貴⼤さんを⽀援する会代

表)

5.SBS検証プロジェクト5年間の歩み    古川原明⼦(⿓⾕⼤学)

6.海外からのメッセージ    ウェイニー・スクワイア医師(イギリス、脳神経病理医)

7.おわりに    笹倉⾹奈(甲南⼤学)

司会  宇野裕明・陳愛(⼤阪弁護⼠会)

●共催● SBS検証プロジェクト、 イノセンス・プロジェクト・ジャパン、SBS/AHTを考える家族の会、今⻄貴⼤さんを⽀援する会

●協力●今⻄事件弁護団、⿓⾕⼤学犯罪学研究センター・科学鑑定ユニット、IPJ学⽣ボランティア(京都⼥⼦⼤学、甲南⼤学、獨協⼤学、⽴命館⼤学、⿓⾕⼤学)、KONANプレミアプロジェクト「冤罪事件の研究を通じた法教育の実践プロジェクト」

今西事件の詳細はこちら → https://innocenceprojectjapan.org/imanishi/

 

IPJ学生ボランティアのインタビュー記事公開

すでにこちらでも同じインタビュー記事の前編をご紹介しましたが、イノセンス・プロジェクト・ジャパンの学生ボランティアが今西貴大さんの事件について高校でワークショップを開催し、その活動などについて、日本国民救援会が発行する「救援新聞」が取り上げてくださいました。1月15日号では、2回連載の2回目が公開されています。

インタビューを受けたのは、甲南大学で学生ボランティアとして活動する堀田零生(3回生)と西村友希(1回生)、SBS検証プロジェクト共同代表で、IPJの副代表でもある同大学教授の笹倉香奈です。

ぜひお読みください!

前編はこちらをクリック

後編はこちらをクリック

甲南大学学生ボランティアが今西事件を取り上げてくれました

イノセンスプロジェクトジャパンの活動を支える甲南大学の学生ボランティアの皆さんが、今西貴大さんの事件を甲南高校での冤罪を学ぶワークショップで取り上げてくれたそうです(その様子を報じた救援新聞はこちら)。このような活動から支援の輪が拡がり、少しでも冤罪救済の道が開かれていくことを期待します。

大阪地裁令和4年12月2日無罪判決が示した重要判断ー除外診断と確定診断を混同すべきでない

 生後7か月の赤ちゃんが突然死し、父親が窒息死させたなどとして起訴された事件(罪名は傷害致死)で、大阪地裁(第2刑事部 西川篤志裁判長、久禮博一裁判官、伊藤佳子裁判官、裁判員裁判)は、令和4年12月2日、父親に無罪判決を言い渡し、検察側は控訴せずに確定しました。赤ちゃんの突然死の原因は、いわゆる乳児頭部外傷とはされておらず、SBS/AHT事案ではありませんが、起訴がなされた判断枠組にはSBS/AHT事案と共通する冤罪の問題があり、無罪とされた理由も無罪判決が相次いでいるSBS/AHT事案の構造と共通しています。そこでは、今後の冤罪事件を防ぐために、重要な判断・教訓が示されていると言えます。

この事件の冤罪被害者の篠原遼さんについての関テレ報道ランナーの特集がYouTubeにアップされました。

 判決によると、本件は2019年5月19日午後9時ころ、お父さんの篠原遼さんが生後7か月の赤ちゃんを自宅で入浴させている途中に、突然赤ちゃんが心肺停止に陥ったことが問題とされた事案です。検察側証人にたった法医学者のK医師(大阪高裁で逆転無罪となった令和元年SBS/AHT判決事案(山内事件)同令和2年判決事案において、いずれも一審で溝口医師とともに、検察側医師として「揺さぶり」が原因だと証言した医師です)は、赤ちゃんの「①死因は解剖、検査等による科学的(医学的)証拠及び警察等の捜査により得られた客観的状況征拠を総合して判断すべきであるとした上で、本件では解剖や検査から考えられる死因を否定することで、可能性のある死因を導き出すという除外診断の方法で死因を判断すべきであり、②乳児には急死所見が認められる一方で、心臓突然死等の内因性疾患による突然死は否定でき、その他外傷死、凍死、焼死、中毒死、溺死といった死因も容易に否定される結果、除外診断として窒息死が考慮され、手段として他為的な鼻口閉塞又は頸部圧迫が考えられるところ、死体に痕跡を残さない窒息死は少なくないため、死因は窒息死であると診断したと証言」しました。要は、赤ちゃんの死因として、窒息以外の原因を除外できれば、原因は窒息だと診断できるとし、本件の死亡原因は窒息であり、急変時に一緒にいた篠原さんが暴行により窒息させたと言える、というのです。

 K医師は、医学の基本を理解していないと言わざるを得ません。まず、除外診断と確定診断は別のものだからです。確かに、除外診断が確定診断につながることもあります。しかし、それはあくまで当該病状の原因(鑑別対象)が、すべて明らかになっていることが前提です。現代医学が飛躍的に進歩したとは言え、残念ながら人間の突然死の原因のすべてが明らかになっている訳ではありません。特に、乳児の突然死の原因は不明なことが多いのです。しかも、この赤ちゃんには、頚部を圧迫するなどの暴行の痕跡は何もありませんでした。本当に窒息なのか、窒息だとしてもその原因が暴行によるものなのか、その根拠そのものが怪しかったのです。

 実際、この赤ちゃんの事案では、解剖の結果、赤ちゃんの心臓に異常が見つかったほか、致死性不整脈につながる遺伝子の異常が見つかったのです。その結果、赤ちゃんが、いわゆる心臓突然死に至った可能性が浮かび上がってきたのです。言うまでもなく科学の世界は広大かつ深遠で、専門分化が進んでいます。もちろん医学も例外ではありません。むしろ医学は、専門分化がきわめて著しい分野と言えるでしょう。一人の医師が把握できる疾患は限られています。法医学者であるK医師が、赤ちゃんに見られた心臓異常や致死性不整脈、さらに遺伝子疾患の可能性について十分な医学的な知識があったとは考えられません※。にもかかわらず「心臓突然死等の内因性疾患による突然死は否定でき、その他外傷死、凍死、焼死、中毒死、溺死といった死因も容易に否定される」などと証言するのは、傲慢と言われても仕方がないでしょう(ちなみに、K医師は、前述の令和2年逆転無罪判決の原審において、脳神経外科医の多くが現在でも認めている「中村Ⅰ型」について「一般的には、もう懐疑的な状態になっています。…僕は、 中村Ⅰ型に関しては、 逆に言うと世の中を混乱させている原因の一つだと思っています」などと根拠もなく証言していました)。 

 結果として、裁判所は、「死因が心臓突然死ではなく、窒息死であったことを積極的に示す所見がない上、乳児には致死性不整脈等による突然死を誘発し得る遺伝子変異が存在したことなどからすれば、K医師がいうように乳児が窒息死以外の死因によって死亡した可能性が除外できているとはいえず、医学的事実から乳児の死因を窒息死とは即断できない」として無罪としました。外力ではなく、内因による心臓突然死が問題となる点で、今西貴大さんの事件とも共通します。

 ちょうどこの記事を書いている途中、アメリカ・ラスベガスでSBSによる殺人を疑われた母親に対する検察官の公訴の取消がなされたとの報道に接しました(December 21, 2022, Las Vegas Review-Journal “Murder charge dropped against Las Vegas woman arrested in baby’s death”)。報道によると、生後2か月の赤ちゃんが突然死した事例ですが、その赤ちゃんには、「鎌状赤血球貧血症」(sickle cell anemia)という稀な疾患があり、心肥大と血流低下、心停止に伴う頭蓋内出血があったのですが、その出血から検察側医師によってSBSと誤診されていたということです。内因による心臓突然死が問題となった点で、本事例や今西事件と類似しています。

判決ではさらに重要な指摘がなされています。「被告人は、普段から、入浴だけでなく、離乳食を与えるなど、乳児を慈しんでいた事実が妻の証言等により認められ、そのような被告人が乳児に対して窒息する程度の暴行を加えなければならないような動機も全く窺われないのであって、被告人の言動や当時の状況等から死因が被告人の暴行による窒息死とは認定できないし、既に検討した医学上の事実と合わせてみてもその結論に変わりはない」というのです。これは、前述の大阪高裁逆転無罪判決(山内事件)が「本件は、客観的な事情から、被害児の症状が外力によるものとすることもできないし、被告人と被害児の関係、経緯、体力等といった事情から、被告人が被害児に暴行を加えると推認できるような事情もない。むしろ、医学的視点以外からの考察では、被告人が被害児に暴行を加えることを一般的には想定し難い事件であったといえる」としたのと全く同じ構造です。そもそもK医師は、篠原遼さんに会ったこともなく、その人柄、家庭環境、生活状況など何も知りません。何重の意味でも、篠原遼さんの暴行だとするK医師の証言や、それに依拠した検察官の訴追は根拠がなかったといえるのです。

 除外によって、その原因や行為者が推定できるかのような議論は、SBS/AHT論でも繰り返しなされてきました。「SBS/AHT の医学的診断アルゴリズム」にでてくる「三主徴(硬膜下血腫・網膜出血・脳浮腫)が揃っていて、3m 以上の高位落下事故や交通事故の証拠がなければ、自白がなくても、SBS/AHT である可能性が極めて高い」や、厚生労働省の『虐待対応の手引き』の「SBSの診断には、①硬膜下血腫またはくも膜下出血 ②眼底出血 ③脳浮腫などの脳実質損傷の3主徴が上げられ〔る〕。……出血傾向のある疾患や一部の代謝性疾患や明らかな交通事故を除き、90cm以下からの転落や転倒で硬膜下血腫が起きることは殆どないと言われている。したがって、家庭内の転倒・転落を主訴にしたり、受傷起点不明で硬膜下血腫を負った乳幼児が受診した場合は、必ずSBSを第一に考えなければならない」などの記述は、「高位落下」「交通事故」のほか「出血傾向のある疾患や一部の代謝性疾患」さえ除外できれば、原因は暴力的な揺さぶりだと推定できるかのような内容となっており、現に、従前はそのような推定に基づいて多くの虐待認定がなされてきました。しかし、三徴候の原因として、様々な内因が明らかとなり、安易な除外から揺さぶり認定などできないことが明らかにされてきています(オハイオ州の再審開始決定も参照)。

そもそも医師の診断対象は、患者の医学的症状です。その原因が暴行による窒息だとか、強い揺さぶりだとか、といった判断は、多くの医師にとって、その専門領域を超えているはずです。特に、除外対象については一人一人の医師にとって専門外の領域に及ぶはずです。一人の医師があたかもすべての疾患が除外できたかのように述べることが適切とは思われません。しかも、除外診断と確定診断の混同のように、医師の推測の論理そのものに基本的な誤りが見られることも、決して稀ではないのです。しかし、日本の刑事司法では、根拠の乏しい医師の鑑定が、専門家の意見だとして無批判に受け入れられてきたと思えてなりません。

 医師の鑑定の在り方については、誤判を防ぐために、様々な見直しとルール化が必要です。建設的な議論が求められていると言えるでしょう。