Category Archives: SBS検証プロジェクト

解説「SBS/AHTについてのかみ合った議論のために―AHT共同声明を中心に」を公開しました。

このブログ開設以来、SBS検証プロジェクトは、約2年半の間に多くの発信をしてきました。これまでの発信のうち、特に「AHT共同声明」の問題点について、1つにまとめた解説「SBS/AHTについてのかみ合った議論のために―AHT共同声明を中心に」SBS検証プロジェクトのホームページで公開しました。是非ご一読ください。→こちら

「AHT共同声明」の再検討(酒井邦彦元高検検事長の論文について(5))

 このブログでもすでに何度か指摘してきたとおり、2020年2月発行の『研修』誌・860号17ページに掲載された酒井邦彦「子ども虐待防止を巡る司法の試練と挑戦(1)(全3回)」は、「最近のAHTに関する内外における進展」の存在を指摘し、「どういうわけかSBS検証プロジェクトでは紹介されていない、『乳幼児の虐待による頭部外傷に関する共同声明』を紹介します」(下線は引用者)と述べた上で、この声明は「吐瀉物の誤嚥による窒息がAHTと同様の所見を呈するという主張など、SBSの反論として挙げられる多くの他の原因について、信頼できる医学的な証拠はないなどとしています」 と記述します。

 SBS検証プロジェクトは、これまでもAHT共同声明の全文を翻訳するとともに、その内容について検討(1, 2, 3, 4) してきました。2019年2月のシンポジウムではAHT共同声明について掘り下げて議論しました。したがって酒井論文の認識はそもそも誤っているのですが、本投稿ではさらに、酒井論文が重視しているAHT共同声明がどのような意図で出された文書なのかを明らかにしようと思います。

 結論からいうと、AHT共同声明は、刑事裁判に対して影響を与えるために出された、きわめて政治的な色彩の強い文書です。

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ドーバート基準をめぐる論争-議論の本質を見極めた上で(酒井邦彦元検事長の論文について(4))

このブログで何回か触れた酒井邦彦元高検検事長の論文ですが、その(2)が公表されました(酒井邦彦「子ども虐待防止を巡る 司法の試練と挑戦(2)(全3回)」研修(令和2.3,第861号)13頁。以下、前回の論文を「酒井論文1」、今回の論文を「酒井論文2」といいます)。酒井論文2は、直接SBS/AHTを問題としたものではありませんが、「補遣」の形で、酒井論文1で触れられていた大阪地裁平成30年3月13日判決について、大阪高裁で逆転無罪判決が言い渡されたことを補足されました(もっとも、検察庁が上告をしたというだけで、その中味についてはコメントされていません)。あるいは、酒井元検事長は、このブログをご覧いただいたのかもしれません。もし、ご覧いただいたのであれば、「どういうわけかSBS検証プロジェクトでは紹介されていない、『乳幼児の虐待による頭部外傷に関する共同声明』を紹介します」 (下線は引用者) との一文についても訂正をいただきたかったところですが(当プロジェクトは、AHT共同声明について繰り返し述べています)、その点は措きましょう。その代わりという訳ではないのでしょうが、「補遣」の2点目として、「アメリカ連邦地方裁判所ニューメキシコ地区判決(ママ)」(下線は引用者)について、詳しく言及しておられます。調べて見ると、酒井元検事長が指摘されるように、2019年12月5日にニューメキシコ州の連邦地裁の裁判官が、弁護側専門家証人について意見を述べるとともに、これを証拠から排除する決定(Memorandum opinion and order on the United States’ motion in Limine for Daubert ruling regarding the admissible and scope of defendant’s proposed expert testimony/The United States District Court for the District of New Mexico No. 1:14-cr-3762-WJ)をしていたようです(以下、この決定を「NM排除決定」とします)。アメリカのSBS仮説に基づく啓蒙団体「The National Center on Shaken Baby Syndrome」のホームページに掲載されていました。酒井論文2に接するまで、このNM排除決定のことは知りませんでしたので、このような情報を提供いただけることはありがたいことです。ただ、気をつけなければならないのは、アメリカの裁判例では、逆にSBS仮説こそが、ドーバート基準を充足していないという判断が、これまで複数出されていることです。酒井論文2だけを読むと、あたかもNM排除決定の判断が、アメリカでの裁判の趨勢であるかのように思われるかもしれませんが、決してそうではないのです。少し詳しく見てみましょう。

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ウェイニー・スクワイア博士への誤った批判(酒井邦彦元高検検事長の論文について(2))

 2020年2月発行の『研修』誌・860号17ページに掲載された酒井邦彦「子ども虐待防止を巡る司法の試練と挑戦(1)(全3回)」には、1日のブログ記事において秋田弁護士が指摘したような様々な問題点があります。

 数回にわたってその問題点を指摘していきますが、本日は、同論文25ページにある以下の記述について検討したいと思います。記述部分は短いのですが、同様の言及が他の論稿や法廷などでも見られますので、指摘が必要だと考えています。

 酒井論文は、大阪高裁令和元年10月25日判決を批判する文脈で、静脈洞血栓症という病気の場合には急激に意識障害等を発症したという報告例がないという検察側のM医師の証言を判決が採用しなかったことを問題視します。

 そして、同判決について、「イギリスで証言の信用性がないことから控訴院判決で3年間の証言停止処分を受けた医師の論文に依拠した上、『起こり得ない経過と断定する点は、必ずしも信用できない』としています。しかし、このような主張、立証は、ドーバート基準〔引用者注:アメリカの連邦裁判所における科学的証拠の許容性基準〕の下では、到底許容されるものではなく、もし基準を適用していれば、イギリスの医師の論文が採用され、判決の理由に挙げられることもなかったはずで、……より科学的、客観的に証言の信用性評価が行われていたら、判決の結論は異なったものになった可能性があったのではないかと思います」といいます(下線は引用者)。

 酒井論文におけるドーバート基準の理解については別途検討する必要がありますが、ここでは、この下線部分について解説します。

 酒井論文がここであげている「イギリスの医師」は、ウェイニー・スクワイア博士(Dr. Waney Squier)のことを指していると思われます。オクスフォード・ラドクリフ病院の医師(小児神経病理学)であったスクワイア博士は、2018年・2019年にも来日し、SBS検証プロジェクトが共催したSBSを検証するシンポジウムなどでも基調講演されました。そのときの講演録は、こちら(中央の「本文・要約」ボタンをクリックして下さい。なお、環境によっては全文が表示されないことがありますので、ご了承ください)で読むことができます。

 スクワイア博士は、もともと SBS理論の支持者でしたが、研究を進める中で同理論に疑念を持ち、2000年代中ごろ以降、同理論を批判的に検証する論文を多数執筆しておられます。

 スクワイア博士に対しては、酒井論文以外にも 「『科学的偏見を助長させた専門家』として、総合医療評議会(GMC)に医師免許剥奪が申し立てられることとなった。結局……医師免許は維持されたものの、今後三年間、専門家証人となることを禁じられることとなった 」( 溝口史剛「訳者による解説」ロバート・リース(溝口史剛訳)『SBS:乳幼児揺さぶられ症候群』(金剛出版、2019年)348頁) )などの批判が向けられ、最近はSBS/AHT事件の法廷等においても、検察官や検察側証人から同様の言及が行われています。

 上記の酒井論文や溝口解説だけを読むと、あたかもスクワイア博士が 問題のある医師であるかのような印象を抱きかねません。本当にそうなのでしょうか。結論から言えば、不十分かつ不正確な理解による偏見と言うべきです。

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十分な理解の上での批判を-かみ合った議論のために(酒井邦彦元高検検事長の論文について(1))

SBS/AHTをめぐる無罪判決が相次ぐ中、これまでの私たちの発信に対し、反発するような議論も見られるようになりました。海外でも同じような傾向にあり、そのこと自体は予想されたところです。ただ、その中には、非常に影響力をお持ちの方が、私たちの議論に十分なご理解のないままとしか思えない批判をされている例も見受けられ、非常に残念に感じることがあります。誌友会という法務総合研修所関連の機関が主に検察官向けの研修用雑誌として編集している、その名も「研修」という法学誌に、「元広島高等検察庁・高松高等検察庁検事長」の肩書で、酒井邦彦弁護士が、「子ども虐待防止を巡る司法の試練と挑戦(1)(全3回)」と題する論文を寄稿されています(「研修」令和2年2月号(No.860)17頁。以下、「酒井論文」といいます)。そこでは、SBSをめぐる議論や、私たちSBS検証プロジェクトについても触れていただいているのですが、その内容も、そのような残念な論稿の1つです。この論文は、「一般社団法人日本こども虐待防止学会『子どもの虐待とネグレクト』第21巻第3号より一部加筆・修正の上、掲載」という断り書きがあることや、堅い法学雑誌であるにもかかわらず「です・ます調」で書かれていることからすると、日本子ども虐待防止学会での酒井弁護士の講演原稿か、反訳を利用されたのではないかとも推測されます。いずれにしても、虐待問題に取り組んでおられる多くの医師の方々がこの論文と同趣旨の内容を読んだり、聞かれたりした可能性が高いと思われます。その意味でも、非常に影響力が大きいと思われますので、酒井論文の問題点について、いくつかの点を触れておきたいと思います。

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国外からも注目されるSBS検証プロジェクトの活動

相次ぐSBS無罪判決が海外でも注目を集めており、笹倉共同代表がいち早く英文でアップした判決要旨(Osaka High Court clears grandmother in a SBS case, Three More Not-Guilty Verdicts in SBS Cases!)は日本以外からのアクセス数を着実に伸ばしています。海外の専門家からは温かいメッセージが届くとともに、SBS検証プロジェクト(SRP)の活動についてインタビューの申し込みが複数ありました。そのうち、2月27日に行われたニューイングランド・イノセンス・プロジェクトとのSkypeミーティングの様子をお届けします。

アメリカマサチューセッツ州ボストンに本拠地を置くニューイングランド・イノセンス・プロジェクト(NEIP)は、冤罪の救済と予防を目的として2000年に設立されました。

ミーティングには、NEIP代表のRadha Natarajan氏のほか、Laura Carey氏、Cynthia Mousseau氏、Brandon Scheck氏が参加し、SRPからは秋田弁護士、笹倉教授の両共同代表と、古川原が参加しました。

まず、笹倉共同代表がスライドを用いながら、SBS仮説導入前後の日本での議論状況、SBS仮説が優勢な状況下でSRP設立に至った経緯、その後の活動についてプレゼンを行いました。SRPの活動は、「調査研究・啓発・支援・連携・弁護」という5つの観点から説明がなされ、設立からわずか2年強でここまで多方面に広がりを見せたことにNEIPメンバーからは称賛の声が上がりました。

プレゼン後のディスカッションでは、まず、日本には1960年代に低位落下についての知見(いわゆる中村1型)が存在していながら、なぜそれが排斥されてしまったのかという点や、地域的な事件数の偏りについて質問があり、両共同代表が日本の議論状況を補足説明しました。また、弁護側に協力してくれる専門家を見つけることや、データを収集して見直すことには、NEIPも困難を感じているとのやり取りがありました。他方、日本のSBS問題を根深いものにしている要因として、日本の刑事司法制度に特有の問題(長期の身柄拘束下での取り調べ、自白の偏重、有罪率の高さなど)を伝えると、NEIPメンバーは一様に驚いた様子でした。そのような状況下で、どのように一定の成果を上げることができたのかという質問に対し、秋田共同代表の答えは、様々な分野にむけて正確なデータをもとに根気よく働きかけを続けたことで、雰囲気を変えることが出来たからであろうというものでした。

SRPの活動にとって、海外の専門家や団体との協力は欠かせません。スウェーデンに始まった海外調査や、国際シンポジウムはその一例です。また、SBSだけでなく幅広く冤罪問題に取り組んできた国内外の人々との繋がりも大きいものでした。私たちがそうした交流の中で得てきたのは、専門的な知見や情報だけではなく、情熱と刺激です。SRPもまた、同様の困難に立ち向かう海外のファイター達にとって良い刺激となりつつあることを誇らしく感じたミーティングでした。

【お問い合わせについて】SBS検証プロジェクトHP改訂

最近の判決についての報道が増えるに伴い、SBS仮説に苦しめられている方からの連絡をいただく機会も増えました。

その際、SBS検証プロジェクトの事務局が大阪にあることから、関西以外にお住まいの方が相談を躊躇されることもあると伺いました。SBS検証プロジェクトは各地の弁護士と連絡を取りつつ、全国の相談を受け付けています。その旨をプロジェクトのHPにも追記しましたので、お気兼ねなくご相談下さい。

お問い合わせフォームはこちら→ SBS検証プロジェクト

無罪判決に関する記事のご紹介

 連日の無罪判決で、SBS問題に関する社会の関心が高まっていることを実感しています。SBS検証プロジェクトにも「自分の家族が虐待を疑われてしまった」「以前に同じ体験をしたことがある」というご連絡を頂戴しています。

 メディアでも注目が高まっています。

 毎日新聞は、「論点『SBS=虐待』なのか」(2020年1月29日)で「虐待事件を減らす一方、冤罪(えんざい)被害者も生まないためにはどうすればいいのか」について、3人の専門家の見解がまとめられていました。SBS検証プロジェクトの笹倉共同代表は「児童虐待を巡る冤罪は本人だけでなく、子供にも取り返しのつかない傷を残す。SBS理論の是非については海外で展開されている懐疑論も踏まえつつ、中立的で科学的な立場から検証を進めるべきだ」と話しています。

 SBS問題をかねてから取材してきた、関西テレビの上田大輔記者も、一連の無罪判決を受けて詳細な解説記事を書いています。

 最新の記事はこちら → 「【特集】驚異の無罪率…“揺さぶり虐待“裁判の法廷で、「虐待ありき」のSBS捜査に2つの「逆転無罪」が“苦言“」

 上田記者は、大阪高裁の2つの無罪判決が、いずれも「虐待ありき」の姿勢に基づく診断に依拠してきた捜査機関とそれを追認してきた裁判所に対して警鐘を鳴らしていると指摘しています。

 ひとつ前に英語でポストしましたが、日本の一連の裁判は、海外においても注目を集めています。

 

Three More Not-Guilty Verdicts in SBS Cases!

There has been much development in shaken baby syndrome (SBS) / abusive head trauma (AHT) cases in Japan this year so far.

On January 28, the Osaka High Court affirmed a not- guilty verdict in a case of a father alledged to have abused his girlfriend’s daughter, causing head trauma.

On February 6, the Osaka High Court reversed and found not-guilty in a case of a mother, who was sentenced to 3 years in prison (sentence suspended for five years) in Osaka District Court in 2018. The Osaka High Court stated that the defence witnesses’s (neurosurgeons)
 testimonies were more reliable than the pediatrician’s who testified for the prosecution.

Then on February 7, the Tachikawa Branch of the Tokyo District Court handed down a not-guilty verdict in a case of a father indicted of shaking his daughter to death. You can read about the decision here (in English).

These decisions have all pointed out that just because there is the “triad” or other symptoms, you cannot simply conclude that the baby was actually abused: there needs to be a thorough review of cases.

There many more cases still pending. We hope that there wil be a more scientific and rational decision on SBS/AHT in Japan in the future.

昨日の逆転無罪判決の報道

 昨日の判決について報道が相次いでいます。その中で、SBSの問題についてSBS検証プロジェクトの設立当初から取材を続けてきた、関西テレビの報道をご紹介しましょう。

 関西テレビは本件の一審の状況も振り返りつつ報道しました。

「冤罪を訴える弁護士」と、「虐待防止に取り組む小児科医」が法廷で激しく衝突。この裁判をきっかけに、揺さぶりの医学的根拠を問い直す「SBS論争」が巻き起こりました。

 そして、次のように指摘します。

虐待事件の裁判で有罪判決の根拠となってきたSBS診断の正当性が揺らいでいます。……相次ぐ「逆転無罪」判決により、虐待かそれとも事故・病気かの鑑別が乳児虐待捜査で適切に行われているのか、大きな疑問が生まれています。今回の判決を言い渡した西田裁判長は、刑事裁判においては「医師の見解に対する厳密な審査」が必要だということをあえて強調しました。「虐待ありき」のSBS診断にそのまま依拠してきた捜査機関、裁判所に反省を迫った判決といえそうです。

 SBS冤罪は、どなたの身にも降りかかりうる問題です。このような報道をきっかけに、この問題について社会がさらに認識を深めていくことを願います。