今西貴大さんは無実ですー典型的なAHTえん罪事件

今西貴大さんのえん罪事件(イノセンスプロジェクトジャパン=えん罪救済センターの支援を受けています)について、ご報告します。今西さんは、養子のA子ちゃん(2歳4か月)の「頭部に何らかの方法によって強度の衝撃を与える暴行」を加えて死亡させたとして、2021年3月25日に大阪地裁で懲役12年という判決を受けて、現在控訴審で審理中です。すでに4年にわたり身体拘束を受けていますが、弁護団(川崎拓也、秋田真志、西川満喜、湯浅彩香)は、今西さんの無実を確信しています。A子ちゃんが亡くなったのは「突然死」と考えるのが医学的に合理的だからです。そして、今西さんの人となりやA子ちゃんとの関係を知っているからです。今西さんは、A子ちゃんを虐待するような人ではありません。何より、今西さんがA子ちゃんをかわいがり、A子ちゃんも今西さんを慕い、心から信頼していたことは、多くの証拠から明らかです(筆者の別のブログで詳しく説明しています)。

第1審が始まる直前、A子ちゃんの心臓に、解剖医が見逃していた複数の炎症像が見つかりました。乳幼児の突然死は、日本でも海外でも、数多く報告されています。突然死は原因不明に終わることも多いのですが、後から心臓に異常が見つかる「心臓突然死」の例も多くあります。心臓に炎症が見つかったA子ちゃんの経過も、多くの「心臓突然死」の例と一致しています。逆に、A子ちゃんの症状を「頭部への強度の外力」だとする検察側の主張やそれを鵜呑みにした一審判決の認定は、A子ちゃんの症状や経過を全く説明できていません。検察側主張は、外力ありきのSBS/AHT仮説の誤りをそのまま踏襲したものなのです。以下では、その理由を説明しましょう。

今西さんとA子ちゃんは、夕食後、母親が外出した後に留守番をしていました。A子ちゃんは数日前から、お風呂場で嘔吐したり、咳をするなどの風邪のような症状が出ていました。この日も熱っぽく、夕食も多く食べ残し、元気がありませんでした。そんなA子ちゃんを元気づけようと、今西さんは布団の中で、A子ちゃんとともに転がりました。A子ちゃんが大好きな遊びだったのです。A子ちゃんもきゃっきゃっと喜びました。そのときです。突然、A子ちゃんの「うっ」という声が聞こえました。その直後A子ちゃんは、嘔吐し、顔面が青ざめていきました。驚いた今西さんは、すぐに母親の携帯に電話をして帰ってくるように頼むとともに、119番通報をしました。A子ちゃんの反応はなく、息もしていないようです。119番では心臓マッサージを指示され、今西さんは必死に心臓マッサージを始めました。A子ちゃんは、さらに激しく嘔吐しましたが、意識があるようには見えません。数分後に救急隊が駆けつけて、A子ちゃんが心肺停止状態であることを確認します。そして、病院に搬送されますが、蘇生措置によってA子ちゃんの心臓の動きが再開したのは、急変から30分も経ってからのことだったのです。

A子ちゃんは、蘇生後のCT検査で急性硬膜下出血や脳浮腫が確認され、数日後の眼科検査で網膜出血が確認されました。SBS仮説の三徴候です。そして、急変から7日後、A子ちゃんは亡くなりました。A子ちゃんには、三徴候はありましたが、それは心肺停止と蘇生から説明がつきます。30分も心肺停止が続くと、脳は低酸素状態となり、出血しやすくなります。後述しますが、A子ちゃんには感染症によると思われる「重度の凝固異常(出血しやすくなる傾向)」も生じていました。さらに、蘇生により血液が戻ってくると(再灌流と呼ばれます)、頭蓋内出血しやすくなってしまうのです。低酸素状態になると脳浮腫も生じます。問題は、A子ちゃんが心肺停止となった理由です。

A子ちゃんは、どうして急変して心肺停止になったのでしょうか?検察側の医師は、その原因を「頭部に強度の外力」が加わったからだと決めつけました。頭部に強い外力が加わった結果、A子ちゃんの脳に重大な損傷が起き、心肺停止にまで至ってしまったというのです。

それだけを聞くと、大変もっともらしく聞こえてしまいます。しかし、実際にはこの説明はおかしいのです。なぜなら頭部に強い外力を受けて脳が損傷を受けても、通常人間はすぐに心肺停止にはならないからです。頭部に外力が加わったときにもっとも損傷を受けやすいのは大脳の脳表面です。多くの場合「脳挫傷」という症状が生じます。しかし、脳挫傷が生じても、それだけでは、心臓は止まりません。心臓の働きが脳と深くかかわっているのは事実ですが、それは「脳幹」という部分です。脳幹が損傷しない限り、心停止にはならないのです。ところが脳幹は、頭蓋内の深いところにあり、それこそ「高速度交通事故」のような力が加わらないと損傷しません。人間の手で暴力を振るったからと言って、損傷するものではないのです。仮にA子ちゃんの頭部に「高速度交通事故」並みの外力が加わったことによって、脳幹が損傷したとしましょう。そのような強い外力が加わったというのであれば、A子ちゃんの頭蓋骨や脳表面に強い外力の痕跡が残るはずです。しかし、A子ちゃんの頭部表面、頭蓋骨、脳表面にはそのような外力の痕跡は認められませんでした。急変直後に撮影されたCT画像でも、脳幹部に損傷は認められなかったのです。

A子ちゃんに「頭部への強度の外力」が加わったと証言した検察側医師も、脳幹部の損傷がなければ、A子ちゃんのような心肺停止が起こらないことは認めます。そして、そのような損傷は、「交通事故並みの外力」でなければ起こらないことも認めます。では、その医師は、どうしてA子ちゃんには「脳幹部に損傷」があると述べ、しかも、今西さんがそのような「交通事故並みの外力」をA子ちゃんに加えることができたというのでしょうか。

その医師が前提にしたと考えられるのが、SBS仮説に対する誤解です。SBS仮説は、揺さぶりによって、頭部の表面には目立った痕跡がなくても、脳の深部に強い外力を及ぼすことが可能だと考えてきました。これまでもこのブログで説明してきたとおり、SBS仮説は、「急性硬膜下血腫、網膜出血、脳浮腫の三徴候が認められれば、強い揺さぶりがあったと推定できる」ことを前提にしています。そのうち「脳浮腫」とは、揺さぶりによって、脳神経が広範囲に切れてしまう「びまん性軸索損傷」だと考えてきました。そして、検察側医師は、「CT画像からはA子ちゃんにはびまん性軸索損傷が生じていると考えられる」、「揺さぶりによって、びまん性軸索損傷が生じ、脳幹の上部(中脳)に損傷が生じることはサルの実験によって確かめられている」と証言したのです。医師の述べる「サルの実験」とは、ジェナレリという脳神経外科医が1982年に発表したものです(Thomas A. Gennarelli etal “Diffuse Axonal Injury and Traumatic Coma in the Primate” Annals of Neurology Vol.12,Issue 6 December 1982 Pages 564-574)。実は検察側医師は、このジェナレリの実験を誤解していました。ジェナレリの実験をサルの頭部を「11秒から22秒激しく振り回した」ものだと思っていたのです。そして、11秒から22秒激しく揺さぶれば、「びまん性軸索損傷を生じ、脳幹上部にも損傷を生じる」ことを示していると思い込んだのです。ジェナレリの実験は全く違います。「機械によって、サルの頭部を11ミリ秒~22ミリ秒=1000分の11秒~22秒という目にもとまらない速さで動かし、かつ停止させることによって、高位落下や高速交通事故において脳が受ける衝撃を再現したもの」だったのです。検察側医師は、「ミリ秒」が1000分の1秒であることを知らない上、11~22秒の揺さぶり実験だと誤読していたのです。ジェナレリの実験のように高速度交通事故に匹敵する衝撃が加えられれば、びまん性軸索損傷や脳幹上部に損傷を生じても何ら不思議ではありません。もちろん、ジェナレリの実験は、人間の手の揺さぶりによって、交通事故並みの外力が生じることの論証にはなりません。それどころか、全く逆の結論が、多くの工学的な実験で確かめられてるのです。成人男子が激しい揺さぶりをしても、びまん性軸索損傷などの頭蓋内に大きな損傷を与えるほどの外力を生じさせないことが明らかにされてきたのです(Ann-Chritine Duhaime,M.D.etal,“The shaken baby syndrome A clinical, pathological, and biomechanical study” 66 J Neurosurg 409-415(1987), John Lloyd et al., “Biomechanical Evaluation of Head Kinematics During Infant Shaking versus Pediatric Activities of Daily Living” 2 Journal of Forensic Biomechanics 9 (2011)。ニュージャージ上級裁判所決定も参照)。そして、SBSとされてきたほとんどの事例で、びまん性軸索損傷が生じていなかったことも確かめられるようになりました(J.F. Geddes, H.L. Whitwell “Inflicted head injury in infants”, 146 Forensic Science International 83 (2004)など)。しかも、A子ちゃんは、2歳4か月で体重は約10kgあります。もちろん首もしっかりと据わっています。SBS仮説で前提とされているような激しい揺さぶりができるはずもなければ、それによって赤ちゃんのような損傷を受けるはずもないのです。SBS仮説を前提としても、2歳4か月の幼児に対する「激しい揺さぶり」によって頭蓋内損傷が生じたとは考えないはずです。検察側医師は、一審において弁護側の指摘により、ジェナレリの実験を読み間違っていたことを認めました。しかし、あくまでびまん性軸索損傷論という自説は撤回しようとしませんでした。根拠が崩壊しているにもかかわらず自説に固執していることが明らかです。その固執の背景には、揺さぶりによって、びまん性軸索損傷が生じるというSBS仮説による思い込みがあったと考えざるを得ません。ところが一審判決は、「交通事故といっても、態様はさまざま」などという論理で、検察側医師の証言を根拠に、今西さんがA子ちゃんに、「頭部への強度の外力」を加えたと認定してしまったのです。あまりに非論理的な判断です。

ちなみに、検察側医師は、CT画像から脳の深部に微小な出血像が確認できるとして、びまん性軸索損傷を診断できると主張しました。しかし、CT画像はX線の吸収量を白黒の濃淡で描出するもので、たとえて言えば影絵のようなものです。そのようなCT画像から、微小な血腫など確認できません。現にA子ちゃんは解剖して確認しても、脳深部の出血は確認できなかったのです。解剖して直接確認できない出血が、CT画像で確認できるはずもありません。そして、CT画像でびまん性軸索損傷を診断できないことは、多くの医師に共通の認識です。検察側医師の説明はあまりに強引なものと言わざるを得ないのです。

では、なぜA子ちゃんは急変した後、すぐに心肺停止に至ってしまったのでしょうか。残念ながら、突然死の多くの例と同じく、その原因を確定することはできません。しかし、心臓が原因だったと考えるのが、最も合理的です。何より、A子ちゃんの心臓数カ所から、炎症像が発見されています。また、急変後の血液検査で、急激な心筋の損傷を示すデータが示されています。心臓突然死の原因として、もっとも有力視されているウィルス性急性心筋炎は、風邪様の症状から、突然に急変することがあると繰り返し報告されています(Domenico Corrado et al. ” Sudden cardiac death in young people with apparently normal heart” Cardiovasucular Research Volume 50, Issue 2, May 2001, Pages 399–408など)。この点も、A子ちゃんに当てはまります。また、突然「うっ」と言って急変したことも、心臓に異変があったことを推測させます。さらに、A子ちゃんは、頭部の外傷では説明がつかない重度の「血液凝固異常」がありました。全身で、出血しやすくなってしまう症状です。このことは、風邪様の症状や心臓の炎症像と併せて、A子ちゃんが何らかのウィルスに感染していたことを示しています。硬膜下血腫や網膜出血は、この感染症による血液凝固異常蘇生再灌流によって生じたものと考えられます。現にイギリスでの胎児から3歳児までの自然死した636症例の調査の結果、多くに硬膜下血腫や硬膜内血腫や低酸素脳症(脳浮腫)が認められ、そのうち約2割が心筋炎などの感染症だったと報告されています(Irene Scheimberg et al., “Nontraumatic Intradural and Subdural Hemorrhage and Hypoxic Ischemic Encephalopathy in Fetuses, Infants, and Children up to Three Years of Age – Analysis of Two Audits of 636 Cases from Two Referral Centers in the United Kingdom” Pediatr Dev Pathol. 2013 May-Jun;16(3):149-59.)。

今西さんの事件は、外力であることを示す証拠は何もありません。その一方、内因であることを示す証拠が数多くあるのです。日本でも海外でも、内因である可能性が指摘され、雪冤される例が増えています。山内事件静脈洞血栓症が問題になりました。東京で無罪となった父親のケース(1審・東京地裁立川支部令和2年2月7日判決、控訴審・東京高裁令和3年5月28日判決)では、ALTE(Apparent Life Threatening Event=乳幼児突発性危急事態)という突然死の可能性が指摘されました。新潟の事件では、くも膜下腔拡大という内的素因が問題とされました。スウェーデン最高裁の逆転無罪判決では、RSウィルス感染の可能性が指摘されています。ニュージャージ上級裁判所決定早産児における基礎疾患が問題となっています。2022年4月28日にはミネソタ州(Robert John Kaiser vs State)で、2022年8月17日にはミシガン州(State vs John H. Sanders)で、それぞれの救済申立手続(Motion for Relief 日本の再審請求に該当)において、確定有罪判決では、頭蓋内出血の理由として、静脈洞血栓症(ミネソタ)や感染症と凝固異常(DIC)による自然発症の可能性(ミシガン)が検討されていないとして、いずれも再審が命じられました。

今西事件は、きわめて深刻なえん罪事件です。稀とは言え、乳幼児が原因不明の急変をし、死亡に至る突然死は、一定の割合で生じ、三徴候も生じるのです。今西事件が有罪になってしまうのであれば、原因不明の乳幼児の突然死は、すべて虐待とされかねません。乳幼児に頭蓋内出血があれば、すぐに外力だとして虐待を疑う発想そのものを見直す必要があるのです。

 

7 replies on “今西貴大さんは無実ですー典型的なAHTえん罪事件”

  1. […]   2022年11月10日、アメリカ・オハイオ州の裁判所が、22年前の2000年に発生し、2002年にSBS仮説に基づいて有罪判決を受けた”養父”に対し、再審開始を決めました(Franklin County Court of Common Pleas State of Ohio -vs- Alan J Butts Case Number: 02CR001092)。この事件は、今西貴大さんの事件と非常によく似ているのです。この再審開始決定は、今西事件でも参考になるはずです。詳しく見ていきましょう。 […]

  2. […]   2022年11月10日、アメリカ・オハイオ州の裁判所が、22年前の2000年に発生し、2002年にSBS仮説に基づいて有罪判決を受けた”養父”に対し、再審開始を決めました(Franklin County Court of Common Pleas State of Ohio -vs- Alan J Butts Case Number: 02CR001092)。この事件は、今西貴大さんの事件と非常によく似ているのです。この再審開始決定は、今西事件(イノセンスプロジェクトジャパンの支援頁はこちら)でも参考になるはずです。 […]

  3. […]  2022年11月10日、アメリカ・オハイオ州の裁判所が、22年前の2000年に発生し、2002年にSBS仮説に基づいて有罪判決を受けた”養父”に対し、再審開始を決めました(Franklin County Court of Common Pleas State of Ohio -vs- Alan J Butts Case Number: 02CR001092)。この事件は、今西貴大さんの事件と非常によく似ているのです。この再審開始決定は、今西事件(イノセンスプロジェクトジャパンの支援ページはこちら)でも参考になるはずです。 […]

  4. […]  結果として、裁判所は、「死因が心臓突然死ではなく、窒息死であったことを積極的に示す所見がない上、乳児には致死性不整脈等による突然死を誘発し得る遺伝子変異が存在したことなどからすれば、K医師がいうように乳児が窒息死以外の死因によって死亡した可能性が除外できているとはいえず、医学的事実から乳児の死因を窒息死とは即断できない」として無罪としました。外力ではなく、内因による心臓突然死が問題となる点で、今西貴大さんの事件とも共通します。 […]

  5. […] イノセンスプロジェクトジャパンの活動を支える甲南大学の学生ボランティアの皆さんが、今西貴大さんの事件を甲南高校での冤罪を学ぶワークショップで取り上げてくれたそうです(その様子を報じた救援新聞はこちら)。このような活動から支援の輪が拡がり、少しでも冤罪救済の道が開かれていくことを期待します。 […]

  6. […] 速報がなされましたが、2023(令和5)年3月17日、大阪地裁第15刑事部(末弘陽一裁判長、高橋里奈、小澤光裁判官)は、SBS/AHT仮説に基づき、生後2か月の乳児に「激しい揺さぶりなどの暴行を加えた」などとして、傷害罪に問われた赤阪友昭さんに対し、無罪判決を言い渡しました。赤ちゃんが急変し、急性硬膜下血腫や眼底出血の頭蓋内出血が認められたことから、検察官は「激しい揺さぶりなどの暴行」=虐待と決めつけたのですが、本判決は、内因が関与したことによって軽微な外力によって頭蓋内出血が生じた可能性を認めたのです。このように内因が関与することによって、軽微な外力または外力がなくても頭蓋内出血が生じることは繰り返し報告されてきています。東京地裁立川支部2020年2月7日判決(控訴審東京高裁2021年5月28日判決)、大阪地裁2020年12月4日判決、新潟地裁2022年5月9日判決などは、いずれも内因と軽微な外力が重なった事例と考えられます。大阪地裁2019年1月11日判決や山内事件、そして現在控訴審で係争中の今西事件は、内因のみによって頭蓋内出血が生じた事例です。 […]

  7. […] 速報がなされましたが、2023(令和5)年3月17日、大阪地裁第15刑事部(末弘陽一裁判長、高橋里奈、小澤光裁判官)は、SBS/AHT仮説に基づき、生後2か月の乳児に「激しい揺さぶりなどの暴行を加えた」などとして、傷害罪に問われた赤阪友昭さんに対し、無罪判決を言い渡しました。赤ちゃんが急変し、急性硬膜下血腫や眼底出血の頭蓋内出血が認められたことから、検察官は「激しい揺さぶりなどの暴行」=虐待と決めつけたのですが、本判決は、内因が関与したことによって軽微な外力によって頭蓋内出血が生じた可能性を認めたのです。このように内因が関与することによって、軽微な外力または外力がなくても頭蓋内出血が生じることは繰り返し報告されてきています。東京地裁立川支部2020年2月7日判決(控訴審東京高裁2021年5月28日判決)、大阪地裁2020年12月4日判決、新潟地裁2022年5月9日判決などは、いずれも内因と軽微な外力が重なった事例と考えられます。大阪地裁2019年1月11日判決や山内事件、そして現在控訴審で係争中の今西事件は、内因のみによって頭蓋内出血が生じた事例です。 […]

また内因が関与した可能性を肯定ー2023年3月17日大阪地裁無罪判決の意義;安易な親子分離の見直しを – SBS(揺さぶられっ子症候群)を考える へ返信する コメントをキャンセル

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です