大阪地裁:一時保護の継続は違法

本日、大阪地裁にて、画期的な判決が言い渡されました。

2018年、過失により頭部に怪我を負った生後1ヶ月の赤ちゃんについて、虐待の疑いがあるとして児童相談所は一時保護を行いました。その後、児童相談所が保護の延長を求めた際に、家庭裁判所が一時保護の解除に向けた検討を求めたにも関わらず、児童相談所はただ親子を引き離し続け、かつ母親が赤ちゃんに面会することも認めなかったのです。この赤ちゃんが自宅に戻ってくるまでに、実に8ヶ月がかかりました。

児童相談所は、この措置が合理的な判断に基づくものであったと主張していました。しかし裁判所は、一時保護の延長と面会の制限は違法であったとして、大阪府に賠償を命じました。

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裁判長は、違法な一時保護によって「母子の愛着形成の機会」が奪われたと述べています。さらに、このことを「かけがえのない時間」の喪失であったと評価しました。また、原告となった母親は判決後の記者会見で、自己が奪われたものよりも、赤ちゃんが奪われたものの大きさを嘆いていました。ここで失われたもの、奪われたものは権利です。不当な一時保護により、児童と保護者の権利が侵害されたのです。

ーー虐待の兆候が全くない母親が、なぜ生後わずかな赤ちゃんと長期にわたって引き離されてしまったのか。この問題を、一つの児童相談所やその職員の判断ミスとして矮小化するべきではありません。

児童福祉行政の人的・物的資源の不足はもちろんですが、虐待ありきの判断枠組みを後押しするような杜撰な鑑定が存在すること、厚労省「虐待対応の手引き」にSBSについて不正確な記述が残っていることについては、早急な見直しがここ数年求められてきました。本ブログでもたびたび紹介してきたように、誤認保護や過剰保護の存在がようやく明らかになったためです。

しかし、いまだ根本的な見直しはなされていません。それどころか、児童福祉法の改正によって新たに導入される司法審査制度(一時保護開始時)は、現状を悪化させる危険があります。

児童福祉法の一部を改正する法律案(令和4年3月4日提出)

提案されている制度においては、児童相談所が書面によって一時保護状を裁判所に請求し、裁判所は児童の意見も保護者の意見も直接に聴取することなく、判断を下します。これでは、誤った虐待判断による権利侵害は防げないどころか、そこに司法のお墨付きを与えることになりそうです。また、裁判所の判断に対してすぐに不服申立てができるのは、児童相談所側のみです。児童相談所の業務が今よりも増えることも間違いなく、また、期待されていたはずの保護者側との対立解消も期待できません。

改正法が成立して施行されるまでに、まだ時間があります。行うべき一時保護を怠った場合、子どもの権利は侵害されます。同様に、行うべきではない一時保護を行った場合も、子どもの権利は侵害されるのです。少しでも適正な一時保護制度にするために、当事者や実務者の意見を取り入れる機会が不可欠です。

家裁の“忠告”無視した児童相談所の一時保護継続は「違法」 大阪地裁で異例の判決 面会制限の違法性も認める

これまでの議論や、司法審査と子どもの権利条約との関係については、以下の記事もご覧下さい。ここで示された懸念が現実のものとなりつつあります。 一時保護開始時の「司法審査」 拙速な議論を懸念します

まず外力ありきのバイアスを見直すべき-SBS/AHTの根本問題

これまでも繰り返し触れてきましたが、厚労省の「子ども虐待対応の手引き(平成 25 年8月 改正版)」(以下、「手引き」)は、「SBSの診断には、①硬膜下血腫またはくも膜下出血 ②眼底出血 ③脳浮腫などの脳実質損傷の3主徴が上げられ〔る〕。……出血傾向のある疾患や一部の代謝性疾患や明らかな交通事故を除き、90cm以下からの転落や転倒で硬膜下血腫が起きることは殆どない…」(『手引き』265ページ)、「出血傾向がない乳幼児の硬膜下血腫は3メートル以上からの転落や交通外傷…のような既往がなければ、まず虐待を考える必要がある。特に……乳幼児揺さぶられ症候群を意識して精査する必要がある」(同314ページ)としています。この論理にしたがえば、三徴候があった場合、出血傾向のある病気(以下、「内因」)や交通事故、高位落下がない限り、事実上SBSということになるでしょう。ちなみに「医療機関向け虐待対応啓発プログラムBEAMS(ビームス)」が公表している「SBS/AHT の医学的診断アルゴリズム」(「子ども虐待対応医師のための子ども虐待対応・医学診断ガイド[Pocket Manual]27頁)では、「三主徴(硬膜下血腫・網膜出血・脳浮腫)が揃っていて、3m 以上の高位落下事故や交通事故の証拠がなければ、自白がなくて(ママ、「も」が脱落)SBS/AHT である可能性が極めて高い」などとされています。高位落下や交通事故以外の事例が問題になるのですから、これでは三徴候があるだけで、直ちに「虐待」となりかねません。手引きは「内因」について触れているだけ、まだマシといえるかもしれません。しかし、単に「内因」を意識するだけでは足りません。これまでSBS/AHT論に基づき、医学所見のみから虐待だとしてきた医学鑑定書の多くは、形だけ内因を除外したかのような体裁をとっただけで、すぐに原因は「揺さぶりなどの外力だ」と決めつけてしまっています。そして、あたかも、そのような「除外診断」をしたことをもって「三徴候だけで虐待とは決めつけていない」とするのです。実は、ここに根本的な落とし穴があります。乳幼児が三徴候を起こすメカニズムは十分に解明されていません。解明されていない内因によって、三徴候を起こしてしまう可能性は何ら否定できないのです。実際、乳幼児に三徴候が見られた事例において、「それまで普通に見えたのに突然おかしくなった」という説明は、国の内外を問わず、非常に多いのです。日本では祖母が揺さぶりの犯人だと疑われ、高裁で逆転無罪となった山内事件(大阪高裁令和元年10月25日判決)や1審(東京地裁立川支部令和2年2月7日判決)・控訴審(東京高裁令和3年5月28日判決)とも無罪になった東京の事例や、スウェーデンの最高裁で逆転無罪となった事例フランスでの一連の無罪判決アメリカ・ニュージャージー州でAHTに関する検察側医師の証言を許容しなかった事例も同じです。別途報告する冤罪事件今西事件でも、弁護団は内因こそが真の原因と考えています。ところが、SBS/AHT論を主導してきた立場は、これら内因を軽視し、あるいは簡単に否定できるかのような議論を展開し、その原因は、外力だ、虐待だ、と決めつけてしまうのです。「自分たちの論理で内因を除外さえできれば、揺さぶりなどの外力=虐待と言える」という論理そのものに根本的な誤りがあると言わざるを得ません。頭蓋内出血や眼底出血は、内因によって生じることが多くの研究で示されてきました。少し詳しく見ていきましょう。

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ニュージャージー州裁判所の判断の原文をアップしました

前回の投稿記事で秋田弁護士が紹介したニュージャージー州上級裁判所のニエベス事件における証拠決定の原文を、こちらにアップしました。今後、州裁判所のサイトにもアップロード予定だそうですが、重要な判断ですのでご紹介する次第です。

70頁以上にも及ぶ長い決定文ですが、是非お読み下さい。

ニュージャージー裁判所で重要判断ーSBS/AHT仮説を否定!科学的証拠として許容せず!

 2022年の新年早々、アメリカから重大なニュースが飛び込んできました。ニュージャージー州の上級裁判所(Superior Court=日本の地方裁判所に当たります)におけるフライ審理※において、2022年1月7日、SBS/AHT仮説に基づく小児科医の証言について、「AHTに関する証言は、信頼できる証拠ではなく、証明的価値よりも偏見的価値の方がはるかに高いため、本件では許容されない」とされ、検察側証人が、AHTについて証言することを禁止する決定が出されたのです(SUPERIOR COURT OF NEW JERSEY No. 17-06-00785 State of New Jersey vs. Darryl Nieves ORDER OF THE COURT January 7, 2022。以下「NJ決定」といいます)。SBS/AHT仮説発祥の地というべきアメリカにおいて、このような判断がなされたことはきわめて重要です。アメリカのSBS/AHT仮説を輸入する形で有罪判決を重ねてきた日本の裁判実務にも、大きな影響を与えるべきものです。最近、日本では元裁判官がSBS/AHT仮説に関連して、「否定的見解はあるものの、三徴候がAHTを疑う契機とする見解が小児科だけでなく小児眼科や小児神経科・放射線科等の専門医にも広く承認されており、その機序に関する専門医の説明内容も、合理的なものと考えられる」「激しい揺さぶりなどで3徴候が生じ得るという受傷機序自体は、裁判所でも法則性のある『経験則』として認められている」などと論じています(中谷雄二郎「虐待による乳幼児頭部外傷(AHT)をめぐる裁判例の分析」刑事法ジャーナル70号(2021年)33頁。以下、「中谷論文」といいます)。中谷論文の趣旨には不明確なところもありますが、そのSBS/AHT擁護論は、NJ決定によって真っ向から否定されたというべきでしょう。

※Frye Hearing=アメリカで、陪審裁判に先立ち、当事者から証拠請求された科学的証拠の許容性を審査する審理。日本にはこのような審理手続はありませんが、アメリカでは陪審に科学的に不確かな証拠で誤った予断を与えないために行われます。

 以下、NJ決定の概要を見てみましょう。

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一時保護開始時の「司法審査」 拙速な議論を懸念します

 厚生労働省・子ども家庭局による「児童相談所における一時保護の手続等の在り方に関する検討会」(以下、一時保護検討会という)は、2021年4月に「とりまとめ」を公表し、その中で「一時保護は、一時的とはいえ、子どもを保護者から引き離すものであり、子どもの権利の制限であるとともに、親権の行使等に対する制限でもあるため、こうした点を踏まえると、児童相談所による一時保護に関する判断の適正性の担保や手続の透明性の確保を図る必要がある」として、児童の権利に関する条約第9条や国連児童の権利委員会による総括所見を引きながら、「独立性・中立性・公平性を有する司法機関が一時保護の開始の判断について審査する新たな制度」を「できる限り早期に…実現すべき」であると結論付けました。

 一時保護が親や子どもの権利制限を行うものであることに鑑み、一時保護の開始時にあっても、司法審査を導入し、一時保護判断の適正性と手続保障を確保しようとしたものでした。

 その後、厚労省、法務省、最高裁は、この「司法審査」のあり方について協議を行っていたようで、2021年11月5日に開催された「社会保障審議会 (児童部会社会的養育専門委員会)」では、上記「とりまとめ」後に進められた「厚生労働省、法務省及び最高裁判所から成るWG」における「実証的な検討」の結果が公表されました(「一時保護時の司法審査等(案)」、以下「案」という)。

 しかし、そこで提案された一時保護開始時の「司法審査」には、以下に述べるような重大な問題があります。このまま「案」の考え方に沿って法改正に向けた議論が進んだ場合には、「とりまとめ」が指摘したような問題点を解消しない制度が作られる可能性があります。今後、拙速な議論が行われないかにつき、重大な懸念があります。

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速報・名古屋高検、上告を断念!無罪確定!

 本日(2021年10月12日)、名古屋高裁の令和3年(2021年)9月28日の検察官控訴棄却判決(原審岐阜地裁令和2年9月25日無罪判決)に対し、上告を断念しました。2016年の事故でSBSを疑われた浅野明音さんは、事故から5年半、逮捕されてからも約4年半もの長い間、冤罪に苦しめられました。検察庁や捜査機関には、二度とこのような冤罪を生まないよう、SBS/AHT仮説をゼロベースで見直すことを求めたいと思います。浅野さんと弁護団が発表したコメントは以下のとおりです。

 やっと終わった、という思いです。でも被告人という立場に置かれていた事実は消えないし、その時間が返ってくることも無いので、本当に心から喜ぶ気持ちにはなれないでいます

 それでも、一審・二審で正しく、とても丁寧に判断をしてくださったそれぞれの裁判所には感謝しています。そして、何より、ここまでご尽力くださった弁護人の方々、ご協力くださった専門医の方にも、感謝しかありません。

 無罪とはいえ、私が目を離したために、子どもに重い障害を残してしまいました。これからも、子どもに寄り添い、ずっと成長を見守って行きたいと思います。

 SBS事案での無罪判決は増えてきていますが、この問題で苦しんでいる方々は大勢います。これ以上、私のような苦しみを味わう方が出ないことを願っています。

  2021年10月12日

            浅 野 明 音

 浅野さんの潔白が確定したこと、そして、何よりも、明音さんとご長男が長年の苦しみからようやく解放されたことを、弁護団としても喜びたい。判決を受けて、SBS仮説の再検証が進められることを期待したい。

  2021年10月12日

          弁護人 笹 田 参 三

          弁護人 秋 田 真 志

          弁護人 神 谷 慎 一

名古屋高裁判決の重要な認定

速報した名古屋高裁令和3年9月28日判決は、SBS仮説について、きわめて重要な判断を示しています。同判決は、非常に丁寧に検察官の主張を検討した上で、その全てについて明快に排斥していますので、論点は多岐にわたるのですが、ここでは2点だけ指摘しておきましょう。

 まず、検察官が,「受傷原因を判断するに当たっては,具体的傷害という複数の間接事実(引用註・急性硬膜下血腫、脳浮腫、網膜出血の三徴候のこと)が同一機会に重畳的に発症したことを基に,健全な社会常識に照らし,揺さぶり行為が原因でないとしたならば,それを全て整合的・合理的に説明できるか否かの観点から検討を加えることが不可欠である」と主張したことに対する判断です。「健全な社会常識」などと言っていますが、要するに検察官は、三徴候が同時に発生している以上、揺さぶりが認定できるはずだ、と言っているのです。その実質は、SBS仮説の三徴候説そのものです(東京高裁令和3年5月28日判決において明確に排斥された検察官の「一元的診断手法論」も根は同じです)。これに対し判決は、「そもそも,刑事裁判において立証責任を負っているのは検察官である上,『揺さぶり行為があれば特定の傷害が発生する』という論理が正しいとしても,『他の原因ではその特定の傷害は発生しない』という条件が付加されない限り,『特定の傷害が存在するから揺さぶり行為があった』ということにはならない,という論理的に当然の事柄からすれば,検察官がいうように『同時期に生じた各傷害について,揺さぶり行為が原因でないとしたならば,それを全て整合的・合理的に説明できるか否か』という観点から検討を加えるとしても,それは,検察官において,『各傷害が揺さぶり以外の原因では同時期に発生しないこと』について合理的疑いを超えた証明ができているか,という観点からなされるべきものである。検察官においてそのような立証ができているか否かを棚に上げ,あたかも,弁護人において『各傷害が揺さぶり以外の医学的に合理的に説明できる特定の原因で生じたこと』を主張・立証すべきであり,その可能性が認められない限り各傷害が揺さぶり行為によるものと認定すべきであるとでもいうかのごとき検察官の主張は,到底採用できない」と斥けました。「『揺さぶり行為があれば特定の傷害が発生する』という論理が正しいとしても……,『特定の傷害が存在するから揺さぶり行為があった』ということにはならない,という論理的に当然の事柄」という部分は、このブログでも何度も触れた「逆は必ずしも真ならず」という論理学の初歩を確認したものです。揺さぶりによって、三徴候が生じるとしても、三徴候があるからといって揺さぶりとは言えない、その当然のことを述べています。その上で、判決は、検察官に対し「『各傷害が揺さぶり以外の原因では同時期に発生しないこと』について合理的疑いを超えた証明ができているか」を問い、「検察官においてそのような立証ができているか否かを棚に上げ」ていると強く非難したのです。同時に判決は、「検察官には,揺さぶり行為によりA君に認められる傷害が発生し得ることとは別に,その傷害が他の原因で生じ得ないことを,専門家証人によって立証しようとする意識が十分でない」とも指摘します。そのとおりです。そして、この指摘は、SBS仮説そのものに当てはまる批判なのです。現在、三徴候は揺さぶり以外の多くの他原因で発症することが指摘されています。ところが、SBS仮説を主導する立場は、自らの主張の正当性を強調するばかりで、とかく他原因を主張する批判説に耳を貸さず、あるいはその批判を矮小化するような議論を繰り返してきました。その議論の多くは、自説に相容れない証拠を無視ないし軽視した上で、自らの主張が正しいことを前提に自らの結論を正当化するという循環論法に陥ってきたのです。

その点で興味深いのは、網膜出血について、検察側証人として証言した中山百合医師(眼科医)の証言についての評価です。判決は、中山医師の原審公判証言について、「揺さぶり行為以外にも多発性・多層性網膜出血が生じたという事例を示す文献の存在を認めつつも, このような事例については,『目撃者がいない』『客観性がない』などとしてその事実関係自体を否定しようとする証言をする一方で,自らの見解に沿う事例については,『目撃者がいなくても揺さぶりであるとはいえる』などと擁護するなど,客観性を極めて疑わしめる証言をしている部分があるほか,結論部分についても,『血液凝固に異常がない以上,多発性・多層性網膜出血の原因として家庭内で起こるものとして考えられるのは揺さぶられっ子症候群のみである』から『A君の多発性・多層性網膜出血は揺さぶり行為によって生じたものである』と,結局のところ,反論に対して客観的,合理的な検討を加えることなく,自らの見解を押し通そうとするかのような証言をしたものと理解できる」と、痛烈に批判したのです。中山医師の証言内容は、判決が指摘するとおり、自らの主張が正しいことを前提に、これに反する主張は恣意的に排斥し、自説に都合のよい議論のみを強調するものです。このようなご都合主義的な議論が、罷り通って良いはずがありません。

 名古屋高裁判決は、検察官の主張を排斥するとともに、SBS仮説そのものの問題点を鋭く指摘しているのです。

速報・名古屋高裁で無罪判決維持!

本日、名古屋高裁刑事第2部(裁判長 鹿野伸二裁判官、後藤眞知子裁判官、菱川孝之裁判官)は、SBSを疑われた事案で、母親に無罪を言い渡した岐阜地裁令和2年9月25日判決を支持し、検察官の控訴を棄却しました。この事件は、弁護側が、ソファからのいわゆる低位落下を主張していた事件ですが、2017年5月の起訴以来、当初SBS仮説の三徴候説のみに依拠していた検察官の主張・立証は迷走を繰り返してきました。そして、原審で検察側証人の証言が崩壊するや、検察官は、慌てて裁判終盤に新たな斜台後面血腫論を持ち出し、「揺さぶり」の根拠だと言い出したのです。改めて説明しますが、斜台後面血腫論は、揺さぶりの根拠となりません。そもそも、検察官が、そのような後出しじゃんけんのような主張をするようなことは許されません。控訴審判決は、そのような検察官主張の問題点を的確に指摘した上で、検察官の姿勢を厳しく批判しています。詳細は、改めてご報告します。

最高検のコメント「真摯」とは?

最高裁が2021年6月30日に、決定で検察官の上告を棄却したことは、多くの報道機関が報じました。その中で複数のメディアが最高検の畝本直美公判部長のコメントを伝えています。報道によれば、「主張が認められなかったのは誠に遺憾だが、最高裁の判断なので真摯に受け止めたい」というものだったようです。是非、検察庁には、その言葉どおりに、有罪が確定した事件も含めて、これまでの訴追に誤りがなかったのか、「真摯に」検討していただきたいと思います。

速報:最高裁第三小法廷 SBSについての検察官上告を棄却、無罪確定へ

最高裁第三小法廷(裁判長裁判官林道晴、裁判官戸倉三郎、裁判官宮崎裕子、裁判官宇賀克也、裁判官長嶺安政)は、SBSを疑われた母親に逆転無罪を言い渡した令和2年2月6日大阪高裁判決に対する検察官の上告に対し、2021(令和3)年6月30日付で、「検察官の上告趣意は、判例違反をいう点を含め、実質は事実誤認の主張であって、刑訴法405条の上告理由に当たらない。」として、これを斥ける決定をしました(裁判官全員一致の意見)。決定も述べるとおり、大阪高等検察庁検事長榊原一夫検察官作成名義の上告趣意書(本文41ページ)は、どうみても事実誤認の主張にすぎませんでした。検察官が事実上事実誤認のみを理由に上告すること自体が異例ですが(最高裁は事実認定を行わない法律審であることが原則だからです)、前記大阪高裁判決が、SBS仮説に基づく小児科医師の証言に依存した揺さぶり認定を徹底的に批判し、逆転無罪判決としたことに対する検察官の強い危機感の表れだったと思われます。逆に言えば、それほどまでに検察官は、これまで小児科医たちのSBS証言に頼ってきていたのです。いわゆる三行半の上告棄却決定ではありますが、検察官の上告が斥けられたことには、重要な意義があります。検察庁は、これまでの訴追、立証を反省するだけでなく、すでに有罪が確定した事件も再検証し、不確実なSBS仮説に依存しただけの有罪判決があれば、自ら再審を請求すべきです。この決定が、SBS仮説の0(ゼロ)ベースでの見直しにつながることを期待します。