『ザ・ドキュメント 引き裂かれる家族~検証・揺さぶられっ子症候群』がベネチアテレビ賞ドキュメンタリー部門で入賞

 「ふたつの正義」「裁かれる正義」に続く“検証・揺さぶられっ子症候群”シリーズ第三弾、「引き裂かれる家族」(関西テレビ2023年7月7日放送、ディレクター上田大輔)がベネチアテレビ賞ドキュメンタリー部門で入賞したとのことです。
 このドキュメンタリーは、息子さんへの虐待を疑われた赤阪さんと家族が引き離された年月を、5年半におよぶ密着取材で追ったものです。

 すでに数々の賞(第61回 ギャラクシー賞 テレビ部門選奨、貧困ジャーナリズム賞、第15回 座・高円寺ドキュメンタリーフェスティバル コンペティション部門・大賞、第4回 調査報道大賞 映像部門で奨励賞、2024年日本民間放送連盟賞 番組部門 テレビ報道 優秀賞)を受けているこのドキュメンタリーが、国際的にも高い評価を得たことになります。
 選考理由では、本作が冤罪が引き起こす精神的にも法的にも重大な影響を明らかにしたものであるとの指摘がなされています(「関西テレビからのお知らせ」より)。

 SBS/AHT仮説により、虐待を疑われた保護者とその家族は、かけがえのない日々を奪われてきました。現在、関テレNEWSで配信中とのこと、ぜひご視聴ください。

 また、NHK WORLD JAPANのサイトでは、英語字幕をつけたものをご覧いただけます。
A Family Torn Apart: Reexamining Shaken Baby Syndrome

「ふたつの正義」「裁かれる正義」に続く“検証・揺さぶられっ子症候群”シリーズ第三弾

今西事件、8月シンポジウムは大成功!次は判決直前シンポジウムです!

 8月28日に、今西事件シンポジウムを開催しました。このシンポジウムは、今西事件がどのような事件で、なぜえん罪が疑われているのかをより多くの人に知ってもらうために、イノセンス・プロジェクト・ジャパン(IPJ)の学生ボランティアが共同で企画運営しました。SBS検証プロジェクトは、共催として参加しました。
 当日会場には80名以上が集まりました。今西弁護団と学生のパネルディスカッションの後には、オンラインで参加された今西貴大さんと今西さんのお母さんからもオンラインでメッセージをいただきました。シンポジウムを担った学生ボランティアの感想など、こちらからお読みいただけます。

 次回は、11月7日18時より大阪駅付近で判決直前シンポジウムを開催します。8月同様に企画運営はIPJの学生ボランティア達、SBS検証プロジェクトも共催として参加します。ぜひ、下記から参加のお申し込みをお願いします。

今西事件シンポジウム 
――今西貴大さんが経験してきたこと、私たちが取り組んできたこと――

■日時 2024年11月7日木曜日 18時~20時(開場17時45分)
■場所 AP大阪駅前内 APホールII
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-12-1 東京建物梅田ビルB1F
*JR大阪駅から徒歩2分
*アクセスはこちら→ https://goo.gl/maps/Q5nPzUEXaNLgPs9G6

■要お申込み、参加無料
お申込み、お問合せはこちらから→ https://x.gd/w6vd2

■プログラム
1.はじめの挨拶
2.IPJ/IPJ学生ボランティアの活動内容について
3.今西事件の概要
4.対談
 川﨑拓也氏(弁護団主任弁護人、IPJ理事)
 今西貴大氏
 コーディネート 赤澤竜也氏(ジャーナリスト)
5.IPJ学生ボランティアと今西事件
6. 支援者からの挨拶
 菅家英昭氏(今西貴大さんを支援する会代表)など
7.弁護団から支援のお願いと御礼
 川﨑拓也氏、秋田真志氏、西川満喜氏、湯浅彩香氏、川﨑英明氏
8.ご挨拶:今西貴大氏
9.おわりの挨拶

■シンポジウムの趣旨
 本シンポジウムは、今西貴大さんが経験してきたことや今西さんご自身のお人柄について、より多くの皆さんに伝えるため、イノセンス・プロジェクト・ジャパン(IPJ)の学生ボランティアが企画しました。IPJ学生ボランティアは、えん罪事件について勉強しており、えん罪の問題を広く知っていただくためにイベントを企画するなどの活動をしています。今西事件について、本シンポジウムの他、中高生や一般市民に事件について知ってもらうためのワークショップを開催するなどしました。
 また、今西さんとの面会を、勾留されていた時から保釈された現在も数多く行っています。これを機に私たちIPJ学生ボランティアの取り組みについても知っていただければ幸いです。

■今西事件とは?
 今西事件とは、今西貴大さんが2歳の長女に対して自宅で何らかの暴行を加え、死なせたなどとして起訴され、第一審が懲役12年を言い渡した事件です。今西さんは一貫して無実を主張しており、大阪高裁で控訴審が行われています。
 今西さんは約5年半もの間大阪拘置所に身体拘束されていましたが、5月に控訴審が結審した後、7月26日に保釈が決定しました。11月28日には、大阪高裁で判決の予定です。

国際セミナー「SBS/AHT事件における誤診と冤罪ー内因性疾患との鑑別に関するアメリカ法医学者からの提言」ーアメリカ法医学者が警鐘をならす内因を外傷と誤診するリスク

 2024年8月9日、東京でエヴァン・マッシズ(Evan Matshes)医師を招いて、国際セミナー「SBS/AHT事件における誤診と冤罪ー内因性疾患との鑑別に関するアメリカ法医学者からの提言」(共催:SBS検証プロジェクト、一般社団法人イノセンス・プロジェクト・ジャパン、甲南大学国際交流助成金、龍谷大学矯正・保護総合センター、科研費[基礎研究C]児童虐待事件における医学鑑定に関する横断的研究/代表徳永光)が開かれました。

 マッシズ医師は、カリフォルニア州サンディエゴのNational Autopsy Assay Group(全米解剖分析グループNAAG病理学研究所)のコンサルタントであり、同研究所で法医学・病理学を実践しておられます。マッシズ医師は、法医学者であると同時に、保安官と同様に捜査権限をもち(Sheriff-Coroner Autopsy Service)、事件現場での遺体検証なども行います。これまで全米において警察・検察側、弁護側双方から鑑定を求められ、多数回法廷で専門家証人として証言に立ってこられました。2018年にはNational Association of Criminal Defense Lawyers(NACDL 全米刑事弁護士協会)の月刊誌であるChampion誌の2018年11月号に、SBS/AHT問題に取り組むRandy Papetti弁護士との共著で「Law, Child Abuse, and the Retina(法、児童虐待、そして網膜)」と題する論文を寄稿され、網膜出血をSBS/AHTの徴候であるとみなすことの危険性について警鐘を鳴らしておられます。

 今回の講演は、2023年3月にSBS検証プロジェクトの共同代表である笹倉、秋田がイノセンスプロジェクトジャパン(IPJ)のメンバーとして、国際イノセンス・ネットワーク大会のために渡米した際、マッシズ医師の研究室を訪問し、「今西事件」についてのご相談をしたことがきっかけになっています(今西事件は、IPJの支援事件の一つです。訪米メンバーのうち3名が今西事件弁護団でした)。今西事件では、2歳4か月児に見られた三徴候が外力か内因かが問題とされています。そのような相談の経緯もあり、今回マッシズ医師にSBS/AHT事件における内因の誤診リスクについてお話いただくことになったのです。

国際セミナーには、SBS/AHT事件に関心を持たれている日本の多くの医師が参加されました。マッシズ医師の講演の概要をご報告します(秋田の理解に基づくもので、医学的な監修を受けている訳ではないことはお断りをしておきます)。

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速報:大阪高裁、面会制限の違法を認める!

2023年8月30日、大阪高裁第13民事部(裁判長裁判官 黒野功久、裁判官 馬場俊宏、田辺麻里子)は、児童相談所による一時保護継続と面会制限の違法性を指摘して、大阪府に対して損害賠償を命じた2022年3月24日大阪地裁判決について、大阪府の控訴を棄却すると同時に、母親側の附帯控訴による賠償額の増額を認める判決を言い渡しました。

 本件は、家庭内の低位落下事故であるにもかかわらず、児童相談所の依頼を受けた法医学者が、その症状を「頭部をかなり大きな揺さぶられて生じたと考えられる」などという誤った鑑定書を書き、児童相談所がその鑑定書を鵜呑みにしたことから、8か月にもわたり親子分離が継続したという事案です。

 大阪高裁は、この法医学鑑定について「判断及びその前提となる画像読影の正確性に疑義を挟まざるを得ない」「結論を導くための医学的知見及びそれを裏付ける医学文献等が何ら示されておらず…医師からはこれを補うような意見等も特段示されなかった…その…内容を信用するのは困難といわざるを得ない」としました。実際、この鑑定書は、本文はわずか16行、原判決も認定するとおり、画像誤読の上に、医学的根拠を全く示していないという代物で、どうみても「鑑定」の名に値しないものでした。このような鑑定書が、法医学者を名乗る医師によって作成されること自体に驚きを禁じ得ません。ところが児童相談所は、一目見て不合理であることが明白なこの鑑定書のみを根拠に、その信用性を何ら検証しようとすることなく、長期の親子分離を正当化しようとしたのです。その結果、実際に親子分離は8か月に及びました。

 児相が、そのような親子分離を正当化しようとする論理は、「受傷の原因が確定できないため具体的な再発防止策を講じることができない」というものでした。「受傷の原因が確定できない」というのは、児童相談所が、母親の説明を信用しようとせず、無視したからです。この点、裁判所は、本件の母親の説明が一貫して不合理な点もないこと、その主張を裏付ける医学的知見が提出されていること、本件の養育状況や母親の態度等から母親が「本件児童を虐待していたり、本件受傷の原因について虚偽を述べたりしているとは考え難い」としました。裁判所は、母親の供述を信用できるとして、本件が事故であることを明確に認めたのです。

 しかし、児相は、とにかく母親の説明を信用しようとせず、虐待の可能性が否定できない以上、親子分離だ、面会制限だと主張し続けたのです。多くの児相が、一方的な親子分離、面会制限を行うときに取ろうとする態度です。そこにある児相の姿勢は、「とにかく親子分離」「とにかく面会制限」です。事実を見極めようというものではありません。「思考停止」以外の何ものでもないのです。

 このような児相の姿勢はきわめて深刻な実務運用を招いています。虐待などしていないと訴える親と、ひたすら「虐待を疑う」児相側との間で信頼関係ができるはずもありません。逆に強い軋轢を生むことになります。その一方で、本件でもそうだったのですが、児相側が真相を見極めようとする訳でもありません。「原因不明である以上、対策が取れないから分離」の一点張りです。その結果、親子分離も面会制限も長期化してしまうのです。

 児相には、親子分離、面会制限が、「児童及び保護者の権利等に対する重大な誓約を伴うものであるし、児童と保護者の分離によって児童の安全が確保され、その福祉を保障できる場合がある一方で、分離が長期化することによって再統合が困難になるなど、分離によって児童の福祉が侵害される場合もあり得る」(判決)という発想が抜け落ちているのです。親子分離、面会制限は、それだけでは「チャイルドファースト」とはいえません。むしろ形を変えた国家による「虐待」となりうることを忘れてはなりません。

 判決は、面会制限の法的根拠についても重要な判断を示しています。親子分離された多くの保護者が勘違いしたまま、親子分離された以上、児相による面会制限はやむを得ないものと思い込んでいます。児相側は「会えません」というだけで、その法的根拠を説明しようとしないからです。実はそうではありません。児相が強制的に面会制限が可能なのは、児童虐待防止法12条に基づく「行政処分」という手続が行われた場合だけです。その処分は、「児相虐待を受けた児童」について、「当該児童虐待を行った保護者」との面会を制限するのですから、「児童虐待」の事実が具体的に認定される必要があります。本件の母親もそうですが、「虐待」の認定はされているわけではなく、実際に「面会制限の行政処分」は行われていません。では、それにもかかわらず、どのような法的根拠で児相は面会制限を続けたのでしょうか。実は、「行政指導」なのです。判決が述べるとおり、行政指導による面会制限は、「飽くまで相手方の任意の協力によって実現しなければならないから(行政手続法2条6号、32条1項)、保護者の同意(黙示的又は消極的な同意も含まれ得る。)に基づく必要があり、強制にわたってはならない」のです。実務では、児相側はそのような説明をしないまま、一方的に「会えません」と宣告し、どうすればいいかわからないまま多くの親が引き下がってしまいます。親が引き下がってしまうと、「行政指導に従った」とみなされてしまうのです。

 本件の母親は、児相に対し、粘り強く面会制限の法的根拠を尋ね、そして赤ちゃんとの面会を求め続けました。にもかかわらず約5か月にわたった事実上の面会制限について、判決は「法令上の根拠に基づかない強制的な面会制限」であったと認め、違法と判断したのです。

 なお、大阪府は、控訴審において、児童相談所長は一時保護をされた場合に「監護のための必要な措置」ができるとされていることから(児童福祉法33条の2第2項)、「強制力を有する行政指導が存在するかのような主張」もしましたが、判決は、「行政指導の一般原則について定めた行政手続法32条1項に照らしておよそ採用し難い」と斥けました。

まず、大阪府、児童相談所には、「とにかく親子分離・面会制限」の発想に縛られた「思考停止」に陥っていないか、十分に反省、検証をしていただきたいと思います。

日弁連シンポジウム「積極的な医療検査により冤罪を防ぐ質量分析・遺伝子解析の結果無罪となった虐待疑い2事例」8月18日18時開催

【会場参加】 弁護士会館2階講堂「クレオ」BC  開場は17時45分を予定しています。
【オンライン配信】IBM video streaming

■参加費・受講料  参加費用無料・事前申込制

近時の無罪事例を題材に、特にSBS虐待疑い案件における問題点を提示し、刑事事件全般に通じる、受傷原因の検討対象(先進医療)について紹介します。後半のパネルディスカッションでは、虐待問題に関する近時の動向として、海外の議論状況や、厚労省の手引き改定についても取り上げる予定です。奮ってご参加ください。なお、参考文献としてブックレット「赤ちゃんの虐待えん罪」も是非ご参照ください。

●事前申込フォーム

https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/818iryoensm/0818enzai/

■参加対象・人数 どなたでもご参加いただけます。(会場定員:150名)
■内容
1 基調講演  
(1)SBSを中心とする虐待疑い事案の問題点 宇野裕明会員(大阪弁護士会)
(2)担当した2事例の報告 川上博之会員(大阪弁護士会)
   岡本伸彦医師(大阪母子医療センター 遺伝子診療科)後藤貞人会員(大阪弁護士会)
2 パネルディスカッション「虐待問題に関する近時の動向」  
  パネリスト 秋田真志会員(大阪弁護士会) 笹倉香奈氏(甲南大学教授)古川原明子氏(龍谷大学教授) 徳永光氏(獨協大学教授)
  コーディネーター  陳愛会員(大阪弁護士会)
■申込方法
 会場参加(定員150名)・オンライン配信とも事前申込みをお願いします。
(※申込期限:8月15日(火)まで。定員になり次第、締め切ります。)
オンライン配信の視聴URLと配布資料は当日までにEメールでご案内します。

SBS/AHTブックレット刊行のお知らせ

 SBS検証プロジェクトが設立されてから、5年が経過しました。
 この5年間で、SBS問題はどう変わったでしょうか。国際シンポジウムなどを経てSBS/AHT議論は活性化し、プロジェクトが関わった事件のうち無罪判決の確定は10件にのぼりました(2018年以降、2023年3月末まで)。大きな変化がもたらされたといえます。そのため、「SBS問題はもはや終わったのだ」と思われるかもしれません。しかし、いわゆる「新徴候」による訴追や親子分離がまだ続いているのが現状です。SBS問題は、いまだ解決していません。
 そこで、SBS検証プロジェクトの5年間を振り返りながらSBS/AHT問題を整理し、今後の課題を指摘すべく、ブックレットを刊行しました。分かりやすいQ&Aから始まって、えん罪当事者の声、刑事司法と医学鑑定、司法審査と親子分離など、幅広く扱った一冊となっています。
発売は4月18日の予定です。ぜひご一読ください!

「赤ちゃんの虐待えん罪 ーSBS(揺さぶられっ子症候群)とAHT(虐待による頭部外傷)を検証する!」
編著:秋田真志、古川原明子、笹倉香奈
👉ご注文はこちらから  👉試し読みはこちらから


📕目次📕
本ブックレット推薦のことば
SBS自動診断による〈えん罪〉の撲滅を期待/青木信彦
はじめに
パート1 Q&A SBS/AHTえん罪って何?
 Q1 SBS/AHTえん罪という言葉をはじめて聞くのですが、どういうことでしょうか?
 Q2 SBS/AHTはどこが発祥なのでしょうか?
 Q3 なぜ、SBS/AHTえん罪は起きるのですか?
 Q4 SBS/AHTが疑われた事件で、無罪判決を言い渡されたものはありますか?
 Q5 SBS/AHTをめぐる最近の議論状況はどうなっていますか?
 Q6 SBS/AHTによる子ども虐待が疑われると、どうなるのでしょうか?
 Q7 病院は、SBS/AHTによる虐待が疑われる場合、どこに通告するのですか?
 Q8 虐待を疑った児童相談所は、養育者と子どもに対して何をするのですか?
 Q9 SBS/AHTの疑いで一時保護をされた場合、養育者と子どもはどうなるのでしょうか?
 Q10 通報を受けた警察は、被疑者となった養育者に対して何をするのですか? どう対応すべきですか?
 Q11 SBS/AHTの事件では、よく医学鑑定が使われていると聞きますが、どういう問題がありますか?
 Q12 SBS/AHT仮説の問題点について教えてください
 Q13 SBS/AHT仮説の循環論法とはどういうことでしょうか?

パート2 SBS/AHTえん罪 ケース紹介・当事者の思い
ケース1 山内事件
 1 SBS理論に警鐘を鳴らした無罪判決/我妻路人
 2 [当事者の思い]/山内泰子
ケース2 河村事件
 1 低位落下による発症可能性が認められた逆転無罪/秋田真志
 2 [当事者の思い]/河村透子(仮名)
ケース3 永岡事件
 1 ソファからの落下とSBS──岐阜地裁・名古屋高裁の重要な指摘/秋田真志
 2 [当事者の思い]/永岡麻美(仮名)
ケース4 小田事件
 1 事実関係を冷静に分析しなかった警察・検察/村井宏彰
 2 [当事者の思い]/小田雅矢(仮名)
ケース5 市谷事件
 1 「三徴候=激しい揺さぶり」という決めつけがかたちを変えて起きたえん罪/川上博之
 2 [当事者の思い]/市谷あかり(仮名)
ケース6 菅家事件
 1 つかまり立ちからの転倒を虐待と誤認され逮捕された事案/陳愛
 2 [当事者の思い]/菅家英昭
ケース7 田中事件
 1 事故による親子分離・面会制限の違法性が認められた事例/秋田真志
 2 [当事者の思い]/田中ちえ(仮名)

パート3 SBS/AHTえん罪の原因
 1 SBS/AHT虐待えん罪と捜査・裁判の問題点/宇野裕明
 2 医学鑑定と刑事手続/徳永光

パート4 SBS/AHTと親子分離
 1 はじめに──司法審査導入に向けて/古川原明子
 2 司法審査と親子の権利/山口亮子
 3 親子分離の実情と問題点/三村雅一

参考資料一覧
SBS検証プロジェクトの歩み
あとがき


 

日弁連刑事弁護センター「SBS/AHTが疑われた事案における相次ぐ無罪判決を踏まえた報告書」を公表

日弁連が、刑事弁護センターが作成した「SBS/AHTが疑われた事案における相次ぐ無罪判決を踏まえた報告書」を日弁連のホームページで公開しました。このブログでも紹介してきた多くの無罪判決を分析したものです。有罪率が99.9%とも言われる日本の刑事裁判において、SBS/AHTという同種類型でこのように無罪判決が相次ぐことは、未曾有の事態というべきです。どの無罪判決も、検察側が依拠した医学的見解を非常に丁寧に検討した上で無罪の結論を導いており、それらを通覧すれば、医学的所見のみで虐待と認定することの危険性が浮き彫りとなります。報告書は、そのような無罪判決とともに、国内外の議論状況の分析も踏まえて、SBS/AHT仮説による冤罪リスクを指摘しつつ、次のように述べます。「冤罪は究極の人権侵害であり、権力犯罪でもある。冤罪被害者は、時間だけでなく、信頼や人間関係、財産などを奪われる。その多くは取り戻すことができない。冤罪の結果、長期間の誤った親子分離や家族関係の崩壊に至った悲しい事例も、現に存在する。虐待と同様、冤罪も絶対に許されないのである」。是非、全文をお読みください。

また内因が関与した可能性を肯定ー2023年3月17日大阪地裁無罪判決の意義;親子分離の硬直化を回避すべき

速報がなされましたが、2023(令和5)年3月17日、大阪地裁第15刑事部(末弘陽一裁判長、高橋里奈、小澤光裁判官)は、SBS/AHT仮説に基づき、生後2か月の乳児に「激しい揺さぶりなどの暴行を加えた」などとして、傷害罪に問われた赤阪友昭さんに対し、無罪判決を言い渡しました。赤ちゃんが急変し、急性硬膜下血腫や眼底出血の頭蓋内出血が認められたことから、検察官は「激しい揺さぶりなどの暴行」=虐待と決めつけたのですが、本判決は、内因が関与したことによって軽微な外力によって頭蓋内出血が生じた可能性を認めたのです。このように内因が関与することによって、軽微な外力または外力がなくても頭蓋内出血が生じることは繰り返し報告されてきています。東京地裁立川支部2020年2月7日判決控訴審東京高裁2021年5月28日判決)、大阪地裁2020年12月4日判決新潟地裁2022年5月9日判決などは、いずれも内因と軽微な外力が重なった事例と考えられます。大阪地裁2019年1月11日判決山内事件、そして現在控訴審で係争中の今西事件は、内因のみによって頭蓋内出血が生じた事例です。

赤阪さんの事件を報じる関西テレビの報道ランナー

 

 赤阪さんの事件では、赤ちゃんは急変の数日前から風邪様の症状がでていたことが確認されています。そして、心機能の低下やCK-MBという心筋傷害を示す数値の上昇が見られたことから、心筋炎発症の可能性が指摘されたのです。これは、弁護側が心臓突然死の可能性を指摘している今西事件と非常によく似ています。さらに赤阪事件で重要だったのは、赤ちゃんの精密検査から「先天性グリコシル化異常症」という血液凝固異常につながる疾患に罹患している可能性も指摘されたことです。凝固異常が生じると、頭蓋内出血などを生じやすくなります。そうだとすれば、「頭蓋内出血があるから激しい揺さぶりなどの強い外力に違いない」という検察側の主張は根拠を失います。この凝固異常は、山内事件今西事件でも問題になりました。安易に外力だと決めつける姿勢は改められなければならないのです。

 注意しなければならないのは、検察側も内因の可能性を検討しなかった訳ではないことです。検察側には、多くの医師が協力しています。しかし、先天性グリコシル化異常症の可能性を指摘した医師はいませんでした。先天性グリコシル化異常症が一般の医師には知られていない非常に稀な疾患であることも事実です。これまでのSBS/AHTをめぐる裁判では、稀な疾患を除外診断の対象にしなかったことを、「そんなことは滅多にない」などと正当化しようとした検察側医師もいました。しかし、稀な疾患であることは無視してよいことにもなりませんし、その可能性を指摘できなかったことの言い訳にもできません。稀であっても、1億2000万人の人口を抱える日本のどこかでは、必ずその稀な疾患は生じているのです。山内事件の静脈洞血栓症も、今西事件の心臓突然死も、いずれも稀な事象ですが、必ず日本のどこかで発生するのです。稀な疾患だからと言って無視すれば、稀な疾患から生じる頭蓋内出血はすべて虐待になってしまいます。さらに、医学が進んだとは言え、すべての内因が解明されているわけではありません。SBS/AHTの事例ではありませんが、大阪地裁2022年12月2日判決(篠原遼さんの事件)も、稀な疾患が虐待だと疑われて、無罪となった事件です。よくある疾患が除外できたから虐待だ、と決めつけるのは、深刻な冤罪を生む可能性があるのです。

 実は、近時の検察官の起訴には、このような安易な除外診断をもとにしたものが多いのです。当プロジェクトには、全国各地の弁護士や保護者の方からの相談が相次いでいますが、検察官は、低位落下や転倒などの外力のエピソードがある事例の起訴には慎重になっていることが窺えます(但し、今でも1m以下の低位落下では重篤な傷害は生じないと考えている医師もいるようです。また厚労省の「子ども虐待対応の手引き」の問題ある記述も改訂されていません)。しかし、そのようなエピソードを保護者が語らない場合、「内因が見当たらないから虐待」として起訴するという例が、今なお多く見られるのです。赤阪さんの事件の反省に立って、検察官にはその起訴の在り方をもう一度見直す必要があるはずです。

 なお、赤阪さんの裁判の中では、検察側証人ですら、「一般に、乳児の場合、どれだけの力をかけたら架橋断裂するのかの下限値は、まだよく分かっていないところがある」「DBCL(硬膜の一番下の層である硬膜境界細胞層のこと)内に、静脈叢(DBCLの中の上の方の層で血管が多数存在しているところ)からの漏出液がわずかでも貯留している可能性があると、本来、剥離しやすいDBCLは、軽微な頭部の衝撃によって容易に裂けて剥がれ、この際に、硬膜静脈叢や架橋静脈を損傷して、硬膜下血腫が発生することがある」「眼底出血が生じる外力の程度・閾値については有力な基準がない」「外力の程度について、1秒間に何回(の揺さぶり)といった具体的数値に置き換えるほどには医学の技術が進んでいない」などと証言していました(判決)。これらの証言は、一定の医学的所見から、その原因を「激しい揺さぶり」や「強い外力」=虐待だと推定するSBS/AHT仮説の前提そのものを揺るがせるものです。

 赤阪さんの事件では、もう一つ重要で深刻な問題がありました。報道ランナーが詳報したとおり、虐待の疑いによる硬直した親子分離、さらには夫婦の面談まで禁止した保釈条件や児童相談所の対応です。赤阪さんは、赤ちゃんのきょうだいや無実を信じる妻とすら面談できず、別々に暮らさなければならなかったのです。無罪判決は、赤阪さんについて「在宅しているときには子育てに関与するなどしていたのであり、…このような被告人が、本件当日、家族で夕食をとった後、妻も隣室にいる状況で、A(赤ちゃん)が泣き出したからといって、激しい揺さぶり行為に及ぶような苛立ちや怒りを抱く心理状態にあったとは直ちには考え難い。むしろ、被告人は、…Aの容態が急変したことを認識して妻に知らせ、…119番通報し、Aがずっと泣いていたが、途中で呼吸がおかしくなって泣くのをやめてしまった状態であることなどを説明しているのであり、実際にそのような状況にあったことを否定することは困難である…。…これらの事情によれば、社会的な事実としても、被告人がAに対し生活上許容されない激しい揺さぶりなどに及ぶ動機等は存在せず、(検察官が)主張するような不法な有形力の行使に及んだとすることには、多大な疑問があるというほかない」と述べています。そして、判決の言い渡しを終えるにあたって、末弘裁判長は、赤阪さんに対し「今日を区切りに家族との穏やかな日常を取り戻されることを切に願っています」と語りかけたのです。しかし、赤阪さんが家族との絆を奪われた5年間は取り返すことはできません。虐待防止を訴える立場からは、「疑いがある以上、親子分離は当然だ」「チャイルドファーストこそを考えなければならない」という声が聞こえてきます。そして、「SBS/AHTの医学的妥当性は国際的な共通認識である」「疑問を投げかける議論には医学的根拠がない」という主張にも根強いものがあります。確かに、虐待防止は大切です。しかし、不確かな医学的見解に基づく誤った親子分離と硬直な対応は、決してチャイルドファーストではありません。どれだけ声高に共同声明を持ち出したところで、医学的妥当性は、政治的な声明や多数決で決まるものではありません。エビデンスこそが重要です。そして、多くのエビデンスによってSBS/AHT仮説の科学的根拠が揺らいでいるのです。積み重なる無罪判決を踏まえて、冷静で、建設的な議論が求められているはずです。

 

 

大阪地裁で無罪判決!

3月17日、SBS検証プロジェクトのメンバーが担当した大阪地裁のSBS事件で、無罪判決が出ました。

SBS事件について、実に10件目の無罪判決です。

誤った虐待判断は、犯人と疑われた人だけでなく、その家族を切り裂きます。ご家族の5年間の苦しみを追ったドキュメンタリーと、関連記事をぜひご覧ください。

スクワイア先生からのメッセージ

2023年3月3日に開催したシンポジウム「それでもえん罪はなくならないー連続無罪判決後、『揺さぶられっ子症候群(SBS)』問題は終わったか?―」では、イギリスのウェイニー・スクワイア先生からのメッセージを上映しました。共催のイノセンス・プロジェクト・ジャパンのYouTubeチャンネルでご覧いただけます。

スクワイア先生が登壇された2018年の国際シンポジウムから、日本での多領域にわたるSBS議論が始まりました。ご登壇くださった方々は、その後、それぞれの分野でSBS問題に精力的に取り組まれています。SBS検証プロジェクトが設立されてから5年が経ちましたが、SBS問題がまだ終わっていないということを改めて感じます。