ロバーソン氏の事件は、他人事ではないー日本でも起こりうる冤罪の構造

死刑の執行が懸念されるロバーソン氏の事件は、決して他人事ではありません。ロバーソン氏が死刑判決を受けたのは、2002年のことでした。当時、すでにSBS仮説に対する懸念を示す見解も発表されるようになっていましたが、医学界ではSBS仮説が通説化しており、多くの医師や捜査関係者、児童保護機関が疑っていませんでした。そして、アメリカではロバーソン氏をはじめ、多くの養育者が無実の罪で刑務所に送られることになったのです。しかし、その後、低位落下や転倒といった軽微な外力や内因によって、それまでSBSに特徴的とされてきた症状が生じることが明らかとされ、SBS仮説への信頼が大きく揺らいだことは、これまでこのブログでも繰り返し述べて来たとおりです。

ロバーソン氏にとって不幸だったのは、亡くなったニッキーちゃんに生じた三徴候が肺炎・低酸素脳症といった内因だったこと、そしてロバーソン氏が自閉症スペクトラムであったために、コミュニケーションに難があった上、感情表出の乏しさから、初動でニッキーちゃんに対応した医療機関関係者らに「不審な父親」との予断が生まれてしまったことです。

このブログで報告してきた山内事件赤阪事件、さらに今西事件でも内因が原因で頭蓋内出血などの症状が発症していました。内因によってニッキーちゃんと同じ症状が出ることは明らかです。しかし、低位落下などの外力エピソードがある場合に比して、内因については、医師にもあまり意識されていません。日本では中村Ⅰ型と呼ばれる病態が数多く報告されてきたこともあり、医師の間でも比較的軽微な外力によってSBSの三徴候が生じることについては共通認識とされつつあるのですが、内因についての理解はまだまだなのです。せいぜい先天的な凝固障害が除外診断の対象とされる程度なのです。今西事件がその典型例ですが、今西事件以外にも、内因が関与したと思われる複数の案件が、SBS/AHT案件として全国の裁判で争われています。内因が深く関与したと思われるロバーソン氏の事件と同様の冤罪事件が、日本でも生まれる可能性が高いと言わざるを得ないのです。

さらに偏見による予断です。今西事件でも、捜査機関はおよそ虐待が原因とは言えないA子ちゃんの症状をあたかも今西貴大さんの虐待行為によるものだとして強引に立件しました(詳しくは、こちら)。捜査機関の狙いは、今西さんが虐待親であるかのような予断を与える印象操作だったとしか考えられませんが、この予断は現実に効果を発揮し、今西さんに対し、一審判決が懲役12年という重刑を宣告することにつながったと考えられるのです。自閉症スペクトラムが生んだロバーソン氏への予断は、日本でも決して対岸の火事とは言えないのです。

そして、一度有罪判決が確定してしまうと、その確定判決を覆すことは容易ではありません。日本では袴田事件がその象徴例です。アメリカでは、SBS/AHT事件をめぐる再審による雪冤が相次いでいますが(オハイオの例はこちら)、州毎に司法制度や運用が異なることも影響するのか、雪冤の状況は地域によって様々で、一律ではないようです。そして、再審が容易でないことは、日本と共通しています(もっとも、テキサス州では2024年10月9日に、1997年に起こったSBS事件への再審が認められています)。ロバーソン氏の場合は、アメリカのイノセンスプロジェクトをはじめ冤罪問題に取り組む多数の団体が、SBS仮説の非科学性を主張しつつ、ロバーソン氏の救済のために活動を続け、CNN、NBC、CBS、BBCなど大手メディアも取り上げましたが、死刑存置のテキサス州で死刑執行の寸前まで進んでしまったのです。袴田事件でも日本の検察は、袴田巌さんの有罪・死刑判決にこだわり、再審無罪判決後も検事総長が不満を表明し、反省の姿勢は一切ありません。このような検察のもとで、日本では死刑が存置され、再審法も不備なままです。ロバーソン氏の冤罪の構造は、そのまま日本にも当てはまっているのです。ロバーソン事件は、全く他人事ではないのです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です