【速報】大阪高裁で再び逆転無罪判決!

 2020年2月6日、大阪高裁は山内事件に引き続き、生後1か月半の赤ちゃんを揺さぶって重篤な傷害を負わせたとして、一審で有罪判決を受けた母親に対し、逆転無罪判決(第5刑事部 西田眞基裁判長、五十嵐常之裁判官、伊藤寛樹裁判官)を言い渡しました。低位落下によっても、SBSとされるような症状が出るかどうかが争われた事件であり、非常に重要な意義がある判決と言えます。ちなみに、検察側の医師証人は、このブログでも再三触れ、山内事件でも証人だった溝口史剛医師です。控訴審判決では、溝口証言の信用性が明確に否定されました。詳細は、追ってご報告します。

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2 replies on “【速報】大阪高裁で再び逆転無罪判決!”

  1. […]  判決によると、本件は2019年5月の午後9時ころ、お父さんが生後7か月の赤ちゃんを自宅で入浴させている途中に、突然赤ちゃんが心肺停止に陥ったことが問題とされた事案です。検察側証人にたった法医学者のK医師(大阪高裁で逆転無罪となった令和元年SBS/AHT判決事案(山内事件)・同令和2年判決事案において、いずれも一審で溝口医師とともに、検察側医師として「揺さぶり」が原因だと証言した医師です)は、赤ちゃんの「①死因は解剖、検査等による科学的(医学的)証拠及び警察等の捜査により得られた客観的状況征拠を総合して判断すべきであるとした上で、本件では解剖や検査から考えられる死因を否定することで、可能性のある死因を導き出すという除外診断の方法で死因を判断すべきであり、②乳児には急死所見が認められる一方で、心臓突然死等の内因性疾患による突然死は否定でき、その他外傷死、凍死、焼死、中毒死、溺死といった死因も容易に否定される結果、除外診断として窒息死が考慮され、手段として他為的な鼻口閉塞又は頸部圧迫が考えられるところ、死体に痕跡を残さない窒息死は少なくないため、死因は窒息死であると診断したと証言」しました。要は、赤ちゃんの死因として、窒息以外の原因を除外できれば、原因は窒息と断定できるとし、本件の死亡原因は窒息であり、急変時に一緒にいたお父さんが暴行により窒息させたと言える、というのです。 […]

  2. […]  判決によると、本件は2019年5月の午後9時ころ、お父さんが生後7か月の赤ちゃんを自宅で入浴させている途中に、突然赤ちゃんが心肺停止に陥ったことが問題とされた事案です。検察側証人にたった法医学者のK医師(大阪高裁で逆転無罪となった令和元年SBS/AHT判決事案(山内事件)・同令和2年判決事案において、いずれも一審で溝口医師とともに、検察側医師として「揺さぶり」が原因だと証言した医師です)は、赤ちゃんの「①死因は解剖、検査等による科学的(医学的)証拠及び警察等の捜査により得られた客観的状況征拠を総合して判断すべきであるとした上で、本件では解剖や検査から考えられる死因を否定することで、可能性のある死因を導き出すという除外診断の方法で死因を判断すべきであり、②乳児には急死所見が認められる一方で、心臓突然死等の内因性疾患による突然死は否定でき、その他外傷死、凍死、焼死、中毒死、溺死といった死因も容易に否定される結果、除外診断として窒息死が考慮され、手段として他為的な鼻口閉塞又は頸部圧迫が考えられるところ、死体に痕跡を残さない窒息死は少なくないため、死因は窒息死であると診断したと証言」しました。要は、赤ちゃんの死因として、窒息以外の原因を除外できれば、原因は窒息だと診断できるとし、本件の死亡原因は窒息であり、急変時に一緒にいたお父さんが暴行により窒息させたと言える、というのです。 […]

大阪地裁令和4年12月2日無罪判決が示した重要判断ー除外診断と確定診断を混同すべきでない – SBS(揺さぶられっ子症候群)を考える へ返信する コメントをキャンセル

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